- 一般教育訓練給付制度について知りたい方
- 一般教育訓練給付制度を利用したい方
- 一般教育訓練給付制度を利用するにあたって注意点を知りたい方
雇用保険制度としては、失業等給付、いわゆる失業保険が有名ですが、実は他にも給付制度があり、教育訓練給付制度という制度が存在します。この制度は一言でいうと「お得にスキルアップ・学び直しが出来る制度」です。
教育訓練給付制度は、一定期間雇用保険に加入している(加入していた)方が、国から指定を受けている民間の講座を受けた場合に、入学金・受講料の一部が補助される制度です。教育訓練給付制度は3種類あり、制度ごとに、対象者・対象講座・申請方法・補助金額が違います。
そのうちの一つである「一般教育訓練給付制度」は、対象講座の資格・免許の難易度が高くなく、他の制度に比べて申請方法が手軽であるという特徴があります。ただしその分、補助される金額は他の2つの制度よりも低くなります。一般教育訓練給付制度を利用する流れは、以下の5ステップです。
- 自身が一般教育訓練給付の対象者になるか確認
- 一般教育訓練給付の対象講座を確認
- 対象講座を受講
- 受講後に管轄ハローワークで申請
- ハローワークの処理終了後、口座に振り込まれる
この記事では、一般教育訓練給付制度について、以下の3点から解説します。
- 一般教育訓練給付制度とはどんな制度か
- 一般教育訓練給付制度を利用する方法
- 一般教育訓練給付制度の利用にあたってのよくある質問・注意点
ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
一般教育訓練給付制度とは

一般教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者が厚生労働大臣の指定した対象講座を受講した場合に、受講費用の20%の補助を受けられる制度です。
労働者の雇用の安定、再就職の促進を目的とした制度で、就職やスキルアップに役立つ資格・免許の取得を目的とした講座を受けることで対象になります。対象になる資格・免許の例は以下のとおり。
- 簿記
- 宅建
- 普通自動車二種免許
- 大型免許
- ITパスポート
- 介護初任者研修 など

出典 厚生労働省 教育訓練給付制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.h)
なお、これらはあくまで一例で、他にも多くの資格・免許が対象になっています。取得を考えている資格・免許が対象になるのかを確認し、対象になる場合は積極的に利用しましょう。

長く続く職業人生で、リスキリング・スキルアップは最重要事項です。
自身が制度の対象になるか確認し、利用できる場合は積極的に活用しましょう。
注意点として、制度の対象になるのは厚生労働大臣の指定を受けている講座のみです。対象になる資格・免許の取得を目指す講座が全て対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
一般教育訓練給付制度だけでなく他の教育訓練給付制度についても知りたい方は、以下の記事を参考にしてください↓
一般教育訓練給付制度の対象者
一般教育訓練給付制度の対象者になるのは、受講開始日において雇用保険加入期間が3年以上ある方です。ただし、初めて教育訓練給付制度を利用する方については、1年以上の加入期間でも対象になります。
参考 雇用保険業務取扱要領58011(1)
受講開始日時点で会社を退職していても(雇用保険に加入していなくても)、それまでに3年以上の加入期間があれば対象になります。ただし、退職から受講開始までが1年以上空いてしまうと、3年以上の雇用保険加入期間があっても対象外になります。

まとめると、対象になるかは以下の2点を確認する必要があります。
- 受講開始日時点で3年以上加入期間があるか
- 退職している場合は、退職から受講開始日まで1年以上経過していないか
例
- 雇用保険加入日(入社日) 令和5年4月1日
- 退職していない
- 教育訓練給付制度を初めて利用する場合
受講開始日 令和6年3月1日 対象外✕(1年未満のため)
受講開始日 令和6年4月1日 対象◯
なお、2回目以降の利用の場合は、令和8年4月1日以降の受講開始日でないと対象になりません。(3年以上の雇用保険加入期間が必要なため)
また、前回の支給決定日から3年以上期間を空けることが必要なため、実際に対象になるのはもう少し後になります。
雇用保険の加入対象者
雇用保険は、以下の内容の雇用契約で働いている場合、加入対象になります。
- 週20時間以上
- 31日以上の雇用契約期間
上記を満たしている限り、パート・アルバイトの方でも雇用保険の加入対象になります。自身が雇用保険に加入しているか分からない方は、最寄りのハローワーク、または働いている会社の総務・労務・人事担当に確認しましょう。
雇用保険の加入対象にならない人
なお、上記の雇用保険加入条件を満たしていても、雇用保険の加入対象にならない人もいます。それが以下に当てはまる方です。
- 学生
- 地方・国家公務員
- 季節労働者(雇用期間4ヶ月以内)
- 船員(特定漁船の場合)

雇用保険は、雇用契約で働いている従業員の方が対象になります。
個人事業主や法人の代表・役員は対象になりませんので、ご注意ください。
※ 一部の役員は条件を満たせば雇用保険の加入対象になる可能性があります。
雇用保険の加入対象者について、詳細は以下の記事を参考にしてください↓
一般教育訓練給付制度の対象講座
一般教育訓練給付制度の対象講座は、厚生労働大臣から指定を受けている講座のみです。指定を受けていない講座を受けても、教育訓練給付制度の対象にはなりません。一般教育訓練給付の制度利用を希望する場合は、これから受講する講座が指定を受けているのか、受講前に必ず確認しておきましょう。
一般教育訓練給付の対象講座の指定を受けるには、各学校が講座単位で厚生労働省に申請を行い、そこで指定を受けた講座が対象講座になります。対象講座の指定は、資格・免許・学校ごとではなく、講座ごとで受けます。
「他の講座では指定を受けている」「一般教育訓練給付の対象の資格・免許である」場合でも、指定を受けていない講座であれば一般教育訓練給付の対象にはなりません。

同じ資格でも、A校では指定を受けているが、B校では指定を受けていない。ということもあります。
指定を受けているかは、資格・免許・学校で判断するのではなく、必ず講座ごとに確認しましょう。

出典 厚生労働省 教育訓練給付制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.h)
対象講座の確認方法は以下の3つ。
- 直接学校に確認する
- 学校のホームページを見て確認する
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
いずれかの方法で、事前に対象講座であるかを確認します。厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムでは、指定を受けている全講座を検索できます。まだどの学校のどんな講座を受講するか決まっていない場合は、検索システムから広く探してみるといいでしょう。
なお、すでに受講したい講座を見つけている場合に、その講座が対象になっているか確認したいときは、学校に直接確認するのが一番早い方法です。

希望の学校があるときは、学校に確認してみましょう。
確認方法は、「〇〇(←自身の受講希望の講座)は、教育訓練給付制度の対象講座になっていますか?」です。
対象になっていれば、利用方法の案内をしてもらえます。
一般教育訓練給付で支給される金額
一般教育訓練給付制度で補助される金額は、入学金+受講料の合計金額の20%です。ただし、補助される金額は10万円が上限で、入学金+受講料が50万円を超えている場合は、合計金額の20%ではなく上限の10万円が支給されます。
参考 雇用保険業務取扱要領58014(4)
例
- 入学金+受講料が40万円のとき
支給される金額 40万円 × 20% = 8万円 - 入学金+受講料が60万円のとき
支給される金額 10万円 (60万円 × 20% = 12万円>10万円のため)
支給金額で計算される「入学金+受講料」は、教育訓練施設に支払った金額全てが計算対象にされるわけではなく、入学金+受講料のうち、厚生労働大臣が認可した金額のみが計算対象になります。

実際に支払った金額が50万円でも、補助の対象になる金額は40万円だけということもあります。
もちろん、実際に支払った金額=計算金額になることもありますし、ほとんどの場合は実際に支払った金額で計算されます。
例
実際に支払った金額 50万円
うち教育訓練経費として認可されている金額 40万円
このとき、補助される金額は 40万円×20%=8万円 になります。
ただ、ほとんどの場合は 実際に支払った金額=計算金額 になりますし、実際に支払った金額=計算金額にならない場合でも、大きく金額が違うことはめったにありません。基本的には気にしなくても大丈夫ですが、気になる方は事前に確認しておくといいでしょう。
確認する場合は、講座を受講する教育訓練施設か、最寄りのハローワークで聞いてみましょう。厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、講座ごとの認可されている金額を確認することも出来ます。
講座を検索し、検索結果の「詳細を見る」で講座の詳細が表示されます。

その中の「訓練経費」に、認可されている金額の記載がありますので、そこを確認しましょう。

参考までに、認可される経費、されない経費を分けると以下のようになります。
認可される経費(消費税込み)
認可されない経費
一般教育訓練給付の利用方法・申請の流れ

一般教育訓練給付制度を利用するには、ハローワークへの申請が必要になります。一般教育訓練給付の利用方法・申請の流れは、以下の5ステップです。
- 自身が一般教育訓練給付の対象者になるか確認
- 一般教育訓練給付の対象講座を確認
- 対象講座を受講
- 受講後に管轄ハローワークで申請
- ハローワークの処理終了後、口座に振り込まれる
1・2・3のステップを飛ばしてしまったとしても、対象になる資格があり、受けた講座が対象講座であれば申請可能です。制度を知らないまま受講修了してしまった方は、一度窓口で相談してみましょう。
自身が一般教育訓練給付の対象者になるか確認
まずは自身が一般教育訓練給付の対象になれるか確認しましょう。前出のとおり、一般教育訓練給付の対象になるには、受講開始日時点で3年以上の雇用保険加入期間が必要になります。※初めて利用の場合は1年以上で可
自身が雇用保険に加入しているか、加入しているのであれば3年以上(初めての利用であれば1年以上)経過しているのか、を確認しましょう。確認方法は、以下の3つのいずれかです。
- 給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認
- 勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認
- 最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認

なお、3つの方法を紹介していますが、一番確実な確認方法はハローワーク窓口での確認です。
ただし、雇用保険の窓口は平日8:30〜17:15しか開いていないので、直接確認が難しい方は、他の2つの方法で確認しましょう。
【確認方法1】給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認
自身の給与明細を見て、雇用保険料が引かれているか確認する方法です。雇用保険に加入している場合は、必ず自身の給与から雇用保険料が引かれます。
労働者が支払う雇用保険料は、額面給与の0.6%です(令和6年度)。この雇用保険料が、3年以上(初めての利用は1年以上)給与から引かれているかを給与明細で確認しましょう。記載箇所は会社によって違いますが、通常は、健康保険料や年金保険料などの社会保険料の近くにあります。

給与から雇用保険料が引かれていれば、ほぼ100%雇用保険に加入しています。
まずは給与明細を確認してみましょう。
ただし、中には「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていない」というケースもあります。最終的な確認は、ハローワークの窓口で行うことをオススメします。
なお、「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていなかった」場合は、遡及取得の確認請求という手続きが可能です。その場合も、ハローワークの窓口で相談してみましょう。
【確認方法2】勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認
自社の人事・労務・総務担当(社会保険手続きを行っている方)に、自身が雇用保険に加入しているか確認する方法です。自社の社会保険手続きを行っている方・部署に、自身が雇用保険に3年以上(初めての利用は1年以上)加入しているかを確認しましょう。
雇用保険の加入手続きは、会社の規模によって、以下のいずれかの方・組織が行います。
※()内はあくまで参考です
- 社長・オーナー自身(小規模)
- 労働保険事務組合(中〜小規模)
- 自社の人事・労務・総務・給与担当部署(大〜中規模)
- 社会保険労務士(中〜大規模)
担当していない方・部署に社会保険のことについて確認しても、返答がもらえない場合が多いので、雇用保険の加入状況については、必ず社会保険手続きを行っている方・部署に確認しましょう。

経験上、従業員数が1〜10人であれば直接社長に、10人以上であれば給与担当者・部署に聞くのが早いです。
給与担当者・部署自体が社会保険手続きをしていなくても、誰・どの部署が社会保険手続きをしているか知っていることが多いので、聞くと教えてくれるはずです。
自社の規模に合わせて、確認する相手を変えて聞いてみましょう。
【確認方法3】最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認
直接最寄りのハローワーク窓口に行き、窓口で加入状況を確認してもらう方法です。本人確認書類を持って窓口に行き、一般教育訓練給付の対象者になるか確認しましょう。
これまで2つの確認方法をお伝えしましたが、自身が一般教育訓練給付の対象者であるかの確認は、この直接窓口で確認する方法が一番確実です。ただし、雇用保険の窓口は平日8:30〜17:15しか開いていないので、直接ハローワークでの確認が難しい方は他の2つの方法で確認しましょう。
窓口で確認するには、以下のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)
- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)
- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)
- 年金手帳
- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)

窓口で、「一般教育訓練の受講を考えていて、対象になるか確認したい」と伝えればOKです。
対象講座の確認
次に、受講を希望している講座が、一般教育訓練給付の対象講座であるかを確認しましょう。確認方法は以下の3つです。
- 直接学校に確認する
- 学校のホームページを見て確認する
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
教育訓練給付の対象講座の確認方法についての詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
【確認方法1】直接学校に確認する
直接学校に連絡し、対象講座の指定を受けているか確認する方法です。学校のお問い合わせ番号に電話をかけ、「◯◯の講座は、一般教育訓練給付の対象講座ですか?」と聞きましょう。対象講座の指定を受けている場合は、速やかに回答がもらえます。
【確認方法2】学校のホームページを見て確認する
学校のホームページを見て、対象講座になっているかを確認する方法です。学校によっては、ホームページ上に一般教育訓練給付の指定を受けている講座の一覧を載せていることがあります。一般教育訓練給付の指定を受けていることは、学校としてもアピールポイントになりますので、全面的に押している学校が多いです。

ホームページ上に「教育訓練給付」の文字がない学校は、経験上、対象になっていないことが多いです。
気になる学校のホームページを確認してみましょう。
【確認方法3】厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
対象講座を検索できるシステムを利用し、取得を希望している資格・免許などから講座を探す方法です。指定を受けている講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索が可能です。通学・通信などの実施方法や、地域、訓練期間、資格・免許などを選択し、検索をかけることで、対象の講座一覧が確認できます。検索手順は以下のとおり。
- トップページから検索画面へ
- 検索条件を入力
- 検索条件「分野・資格名を指定する」で一般教育訓練を選択
- 検索する
トップページから検索画面へ
トップページの「講座・スクールを探す」から検索画面へ入ります。

検索条件を入力
検索条件の入力画面で、希望の条件を入力します。検索条件には、フリーワード・実施方法・地域・訓練期間・訓練経費などがあります。行きたい学校が決まっているのであれば、フリーワードに学校名を入力すると早く検索できます。


検索条件「分野・資格名を指定する」で一般教育訓練を選択
「分野・資格名を指定する」を押すと、制度ごとの対象資格・分野が出てきます。今回は一般教育訓練給付の対象講座を検索するため、一般教育訓練を選択し、対象の資格・免許にチェックをつけましょう。
専門実践教育訓練や、特定一般教育訓練を希望する場合は、希望の教育訓練制度を選択し、対象の資格・免許にチェックをつけましょう。条件の入力が終われば、「検索」を押すと検索結果が表示されます。


ちなみに、分野・資格名を選択しない場合は、一般・専門実践・特定一般教育訓練の3つすべての教育訓練の対象講座がヒットします。検索結果に「一般」「専門」「特定一般」と出ているので、そこで対象となる教育訓練制度を判断しましょう。

受講する
教育訓練制度の対象の確認が済んだ後は、受講を希望する学校に申込みを行い、実際に講座を受けましょう。受講にあたって、ハローワークでの事前の手続き等は必要ありません。直接学校に連絡し、受講手続きを進めましょう。
受講修了後、学校が発行する受講証明書などの書類をハローワークへ提出する必要がありますので、受講申込みの時点で、学校に教育訓練制度の利用希望を伝えておくと、その後の手続きがスムーズになります。

受講の手続きなどを行うときに、「教育訓練制度を利用する予定なので、書類の発行をお願いします。」と伝えておけばOKです。
学校側から制度利用希望について聞かれることもあります。
なお、本来は受講前にハローワークで手続きを行う必要はありませんが、一部の学校は、受講前にハローワーク窓口で教育訓練給付の「要件照会」を行い、要件照会回答書を学校に提出するよう指示する場合があります。
提出しなくても一般教育訓練給付制度は利用可能ですが、指示があった場合は、自身が本当に対象になるかの確認も含めて、ハローワーク窓口で要件照会を行うことをオススメします。平日にハローワーク窓口に行く暇が無いなど、やむを得ない場合はその旨を学校に伝え、提出を省略させてもらいましょう。

「要件照会をしていないから対象にならない」ということはありません。
事前の要件照会が難しければ、省略して手続きを進めましょう。
受講後に管轄ハローワークへ申請
受講修了後、学校が発行する書類とその他必要書類をハローワークへ提出し、一般教育訓練給付の申請手続きを行います。申請期限は、受講修了後2年以内です。申請手続きの必要書類は以下のとおり。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 教育訓練経費等確認書
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
参考 雇用保険業務取扱要領 58031(1)
一般教育訓練給付の申請書類の提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれかです。提出方法ごとに、手間と処理速度、申請の難しさでまとめると以下のように分けられます。
手間 | 処理の速さ | 申請の難しさ | |
窓口 | ✕ | ◯ | ◯ |
郵送 | △ | △ | ◯ |
電子申請 | ◯ | ◯ | ✕ |
提出方法ごとにオススメする人をまとめると、以下になります。自身の状況に合わせて、提出方法を選択しましょう。
- 平日にハローワークへ行くことが出来るのであれば窓口
- 平日来所が難しく、自宅にパソコンが無い・パソコン操作が苦手なら郵送
- 自宅にパソコンがあり、パソコン操作が得意なら電子申請
各ハローワークにはそれぞれ管轄があり、一般教育訓練給付の申請は、管轄のハローワークでしか受け付けてもらえません。申請は、必ず自身の居住する市区町村の管轄ハローワークに行いましょう。
管轄ハローワークの調べ方は、GoogleやSafariなどの検索エンジンから「都道府県名 + ハローワーク + 管轄」で調べてみてください。一番上に、自身の居住都道府県の管轄一覧が出てきます。


必要書類
一般教育訓練給付の申請に必要な書類は以下のとおり。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書(またはクレジット契約証明書)
- 教育訓練経費等確認書
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
教育訓練給付金支給申請書
一般教育訓練給付金の申請書類で、通常は講座を受けた学校からもらえます。ハローワーク窓口での交付、または、ハローワークインターネットサービスからダウンロードも可能です。一般教育訓練給付の申請を電子で行う場合は、入力フォームに入力し、そのフォームを申請書として提出します。
雇用保険被保険者番号・氏名・生年月日・住所などの申請者情報と、講座の指定番号・教育訓練施設名・講座名・経費金額などの講座情報を記入します。講座情報のほとんどは、教育訓練修了証明書に記載されていますので、確認しながら記入しましょう。

教育訓練修了証明書
一般教育訓練給付の対象講座の受講を修了した証明書で、講座を受けた学校からもらえます。講座を受けた学校以外では発行されません。スムーズに手続きを進めるためにも、受講申請時や、受講終了前に学校に発行を依頼しておきましょう。

領収書(またはクレジット契約証明書)
一般教育訓練給付の対象講座の入学料・受講料を支払った領収書で、講座を受けた学校からもらえます。通常発行される領収書とは違い、以下の事項が記載されていることが必須になります。
- 指定教育訓練実施者の名称
- 教育訓練施設の名称
- 受講者(支払者)氏名
- 領収額
- 領収日
- 領収印
- 教育訓練講座名 または 指定番号
- 領収額の内訳(入学金・受講料のそれぞれの金額)

一般の領収書には、通常、指定番号や教育訓練講座名、領収額の内訳が書いていません。
必ず専用の領収書を発行してもらいましょう。
教育訓練経費等確認書
教育訓練経費の金額について、不正が疑われる事実がないかを確認する書類で、講座を受けた学校からもらえます。ハローワーク窓口での交付、ハローワークインターネットサービスからダウンロードも可能です。表裏両面に記入箇所がありますので、記入漏れがないようご注意ください。


本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
申請には本人確認書類の提示が必要です。顔写真付きの確認書類であれば1枚、顔写真付きでない確認書類であれば2枚必要になります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)
- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)
- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)
- 年金手帳
- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)
振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
振込先希望の金融機関を登録するために、通帳かキャッシュカードの確認が必要になります。振込口座の登録には、以下の3点の確認が必要になります。
- 口座名義
- 支店名
- 口座番号
ネット銀行など、通帳やキャッシュカードが存在しない銀行口座の登録を希望する場合は、口座番号連絡書(みずほ・三井住友など)や口座管理画面などを提示し、上記3点の確認をしてもらいましょう。
マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
一般教育訓練給付の申請時には、マイナンバーの確認・登録も同時に行います。上記の本人確認書類に追加して、マイナンバーを確認できる書類を提出しましょう。マイナンバー確認書類は、以下の3つのいずれかです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 通知カード
なお、通知カードは、カードに記載の住所・氏名に変更があると、マイナンバー確認書類として使用することが出来ません。その場合は、他の2つのいずれかの書類が必要になりますので、ご注意ください。
参考 総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード 通知カード

ちなみに、自身のマイナンバーと雇用保険データがすでに紐づいている場合は、マイナンバーの確認を省略することも出来ます。
その他必要な場合がある書類
その他、代理人を利用しての申請や、ハローワーク以外の団体から入学金・受講料の補助がある場合、割引やポイント還元がある場合など、追加で書類が必要なケースもあります。追加の必要書類ごとに、必要なケースをまとめると以下のとおり。
- 委任状 ⇒ 代理人申請を行う場合
- 返還金明細書 ⇒ 領収書発行後に、学校から教育訓練経費の一部が返還された場合(ポイント還元も含む)
- 事業所から受けた補助金額が確認出来る書類 ⇒ 勤め先の事業所から、教育訓練経費の補助がある場合

提出方法
上記の必要書類をハローワークに提出することで、申請が完了します。提出方法は、窓口・郵送・電子のいずれかです。
手間 | 処理の速さ | 申請の難しさ | |
窓口 | ✕ | ◯ | ◯ |
郵送 | △ | △ | ◯ |
電子申請 | ◯ | ◯ | ✕ |
提出方法ごとにオススメする人をまとめると、以下になります。自身の状況に合わせて、提出方法を選択しましょう。
- 平日にハローワークへ行くことが出来るのであれば窓口
- 平日来所が難しく、自宅にパソコンが無い・パソコン操作が苦手なら郵送
- 自宅にパソコンがあり、パソコン操作が得意なら電子申請
窓口で提出
必要書類を窓口に直接持っていく方法です。平日にハローワークに行くことが出来るのであれば、この方法が一番早く、簡単に手続きできます。
必要書類に不備があっても、その場で記入・訂正が行えますし、不足書類があっても、不足書類を後日郵送で提出することが出来ます。「この記事を読んでみたけど、いまいち申請方法が分からない…」という方は、直接窓口で提出してみましょう。
郵送で提出
必要書類を郵送で提出する方法です。平日の来所が難しく、パソコン・スマホ操作が苦手な方は、この方法での提出がオススメです。必要書類をすべてそろえ、必要事項を記入し、自身の管轄ハローワークあて郵送します。
本人確認書類・銀行口座確認書類はコピーを取り、必要書類に添付します。不足書類があれば、ハローワークから電話、または郵送で連絡が来ますので、速やかに対応しましょう。
電子で提出
e-Govを利用して、必要書類を電子で提出する方法です。自宅にパソコンがあり、パソコン操作が得意な方は、この方法での提出をオススメします。e-Govの申請画面から、申請フォームを入力し、必要書類のデータを添付して提出します。
e-Govとは、行政機関が発信する政策・施策に関する情報、行政サービス、各種オンラインサービスなどにアクセスしやすくなるよう、デジタル庁が整備、運営しているWebサイトです。
申請手続きの利用には、アカウントの登録とアプリケーションのインストールが必要ですが、パソコン操作に慣れている方であれば、30〜50分程度で申請まで完了することが出来ます。自宅で申請作業が完結し、申請のための費用がかからないため、パソコン操作が得意な方はこの方法で提出してみましょう。
ハローワークの処理終了後、口座に振り込まれる
必要書類を提出し、ハローワーク側の処理が終わると通知書が発行され、処理から1週間ほどで口座に入金されます。後日、銀行口座を確認し、振込が行われていれば手続きは終了です。
ハローワーク側の処理が終わると、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書が発行されます。窓口で申請を行えばその場で交付され、郵送申請であれば郵送で、電子申請であれば電子で交付されます。この通知書は、口座への入金が確認できれば廃棄しても問題ありません。

一般教育訓練給付制度のよくある質問・注意点

一般教育訓練給付制度の利用にあたって、以下でよくある質問・注意点を以下で解説します。制度の利用・申請の参考にしてください。
失業保険をもらっている(もらっていた)が、一般教育訓練給付制度を利用できますか?
可能です。一般教育訓練給付制度と失業等給付制度はそれぞれ別個の制度であり、同時に受給することも可能です。
失業等給付の制度・教育訓練給付制度は、どちらも対象になるには一定期間の雇用保険加入歴が必要で、一度利用すると加入歴は0になりますが、それぞれ加入歴は分けて算定します。
失業等給付を何度も受給していたとしても、教育訓練給付制度を一度も利用していないのであれば、教育訓練給付制度の対象条件の一つである、「雇用保険加入歴3年以上」の算定期間には影響を及ぼしません。
教育訓練受講中に会社を辞めると対象外になる?
受講中に会社を辞めても対象になります。一般教育訓練給付の対象条件は、受講開始日時点において判断されます。受講開始日時点で対象になっていれば、受講中に会社を退職しても対象になります。
逆に、受講開始日時点で対象になっていなければ、受講中に対象になる条件を満たしたとしても対象にはなりません。
入学金+受講料はクレジットで支払ってOK?
クレジット支払いでも一般教育訓練給付の対象になります。
なお、クレジットで支払う場合は、領収書ではなくクレジット契約証明書が交付されます。申請時の提出書類も、領収書ではなくクレジット契約証明書が必要になるので、お間違えないようご注意ください。
一度利用すると3年間以上は再度利用不可
教育訓練給付金は、一度受給すると3年以上は再受給ができなくなります。
この3年間の計算は、前回の支給決定日を基準に計算されます。例えば、令和7年1月15日に教育訓練給付の支給決定を受けた場合、令和10年1月15日以降の受講開始でなければ対象になりません。
受講修了日や口座に教育訓練給付金が振り込まれた日ではなく、ハローワークで支給決定がされた日です。ハローワークで支給決定された日とは、通常、以下のようになります。
- 窓口で申請 ⇒ 申請日
- 郵送・電子で申請 ⇒ 処理完了日
雇用保険非加入者(公務員・個人事業主・法人代表・会社役員など)は制度の対象外
雇用保険非加入者(公務員・個人事業主・法人代表・会社役員など)は、一般教育訓練給付制度の対象外です。
前出のとおり、一般教育訓練給付制度は、一定期間雇用保険に加入することで対象になります。公務員・個人事業主・法人代表・会社役員は、通常、雇用保険の加入対象にならないため、制度の対象外になります。
ただし、個人事業主・法人代表・会社役員の方が他の事業所で雇われており、その事業所で雇用保険に加入している場合は、対象になる可能性があります。詳細は、自宅住所管轄のハローワークで確認しましょう。
まとめ
以上、一般教育訓練給付制度について、以下の3点から解説しました。
- 一般教育訓練給付制度の利用にあたってのよくある質問・注意点
- 一般教育訓練給付制度とはどんな制度か
- 一般教育訓練給付制度を利用する方法
まとめると以下のとおり。
一般教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定した対象講座を受講した場合に、受講費用の20%の補助を受けられる制度です。
対象者は、受講開始日において雇用保険加入期間が3年以上ある方ですが、初めての制度利用であれば、1年以上の加入期間でも対象になります。受講開始日時点で会社を退職していても対象にはなりますが、退職から受講開始までが1年以上空いてしまうと対象外になります。
対象講座は、厚生労働大臣から指定を受けている講座のみです。指定されていない講座は制度の対象にはなりません。対象講座の指定は、資格・免許・学校ごとではなく講座ごとに行われ、「他の講座では指定を受けている」「一般教育訓練給付の対象の資格・免許である」場合でも、指定を受けていない講座であれば制度の対象にはなりません。
補助金額は、入学金+受講料の合計金額の20%(上限10万円)です。教育訓練施設に支払った金額が、すべて教育訓練経費として認められるわけではありません。詳細については、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムか、受講する学校、管轄ハローワークのいずれかで確認しましょう。
一般教育訓練給付制度を利用する流れは、以下の5ステップ。
- 自身が一般教育訓練給付の対象者になるか確認
- 一般教育訓練給付の対象講座を確認
- 対象講座を受講
- 受講後に管轄ハローワークで申請
- ハローワークの処理終了後、口座に振り込まれる
申請は受講修了後に行います。1・2・3のステップを飛ばしてしまったとしても、対象になるのであれば申請可能なので、制度を知らずに受講修了してしまった方も、一度窓口で話を聞いてみましょう。
近年、スキルアップ・リスキリング制度の拡充が進んでいます。教育訓練制度も拡充が進んでいく流れですので、ぜひ制度について勉強し、活用していってください。
実りある職業人生になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。
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