【2025年4月から】自己都合退職の給付制限が1ヶ月に短縮!変更点と注意点を解説

雇用保険制度
この記事の想定読者
  • 2025年4月からの給付制限期間短縮の具体的な内容を知りたい方
  • 教育訓練受講による給付制限免除について知りたい方
  • 自己都合での退職を考えている方

2025年4月から、自己都合退職時の雇用保険に関する「給付制限期間」が改正され、これまでの2ヶ月から原則1ヶ月へと大幅に短縮されました。この制度変更は、多くの社会人にとって転職活動の選択肢を広げるものであり、特に早期に再就職を目指す方にとって大きなメリットがあります。

今回の給付制限期間短縮の改正ポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月へ
  • 2025年4月以降に退職した方が対象
  • 給付制限期間が短くなっても実際に口座に振り込まれるのは申請から約2ヶ月後

ただし、すべてのケースで1ヶ月になるわけではないなど、制度の正しい理解が不可欠です。

この記事では、2025年4月からの給付制限期間の改正について、以下の3点からやさしく解説します。

  • 給付制限2ヶ月→1ヶ月へ短縮された改正のポイント
  • そもそも給付制限期間とはどんな制度なのか
  • 今回の改正にあたって注意すべき・誤解しやすいポイント

また、同じタイミングで改正された、教育訓練給付の対象講座を受講した場合に給付制限が免除される制度、についてもやさしく解説しますので、ぜひ最後までごらんください。

この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
雇用保険に関する業務取扱要領 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2025年4月から何が変わった?変更点を解説

2025年4月から、自己都合退職者の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮されました。労働者の退職へのハードルを低くすることで、転職市場の活発化を狙いとした法改正です。

今回の改正にあたってのポイントは以下の3つ。

  • 給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月へ
  • 2025年4月以降に退職した方が対象
  • 給付制限期間が短くなっても実際に口座に振り込まれるのは申請から約2ヶ月後

参考 雇用保険業務取扱要領52201‐52250

給付制限の期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮

これまで自己都合退職者の給付制限期間は2ヶ月(以前は3ヶ月)でしたが、2025年4月からは原則1ヶ月に短縮されました。これにより、これまでより早く失業手当を受け取ることができるようになります。

ただし、給付制限期間1ヶ月の適用は無制限ではありません。5年間で2回までの自己都合退職に限り、給付制限期間短縮が適用されます。3回目以降の自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が適用されますのでご注意ください。

参考 雇用保険業務取扱要領52205‐1

ファスタ
ファスタ

自身の給付制限が何ヶ月になるのか、不安な方は事前にハローワーク窓口で確認しておきましょう。

対象者は2025年4月以降に自己都合退職した方

この新制度は、2025年4月1日以降に離職した自己都合退職者が対象です。2025年3月以前に退職した場合は、従来のルールが適用され給付制限期間は2ヶ月間(過去5年で3回以上自己都合退職は3ヶ月になります。

新制度の対象になるかどうかは、退職日で判断されます。2025年3月までに退職している場合は、申請に行くのが2025年4月以降になっていたとしても、給付制限は2ヶ月間になります。(従来のルールを適用)

実際に振り込まれるのは申請から約2ヶ月後

給付制限が1ヶ月に短縮されたとはいえ、実際に失業手当が口座に振り込まれるのは2回目の認定日(申請から約2ヶ月後)になります。申請してから1ヶ月後に振り込まれるわけではありませんのでご注意ください。

申請してから実際に口座に振り込まれるまでの期間については、貯金を取り崩したり、家族・親族の方に面倒をみてもらったり、アルバイトなどで生活費を補填する必要があります。給付制限期間が短縮されたとしても、即日で給付金が出るわけではないので、早めの手続き・転職活動を意識しましょう。

失業保険申請前、待期期間・給付制限期間中など、失業保険がもらえない時期にアルバイトをするとどうなるのか、申告方法や注意点などの詳細については、以下の記事を参考にしてください↓

失業保険申請前のアルバイトについて

待期期間中のアルバイトについて

給付制限期間中のアルバイトについて

給付制限期間とは?押さえておきたい基本知識

給付制限期間とは、離職の理由が自己都合懲戒解雇のときに適用される、一定期間失業保険が給付されない期間です。雇用保険法第33条が根拠になる法律で、安易な離職を抑制し、失業保険の受給権の濫用を防止するための制度として設けられています。

また、今回の改正には関係ありませんが、ハローワークからの職業紹介・職業訓練の受講を拒否した場合にも給付制限の対象となることがあります。

ファスタ
ファスタ

職業紹介拒否・職業訓練受講拒否での給付制限は、よほどのことがない限り適用されません。

雇用保険法
  • 第32条 職業紹介の拒否 又は 職業訓練受講の拒否をしたとき 1ヶ月間は支給しない
  • 第33条 離職理由が自己都合退職 又は 懲戒解雇 のとき 待期期間満了後1ヶ月以上3ヶ月未満の期間は支給しない

給付制限がかかるケース

給付制限がかかるのは、以下のようなケースです。

  1. 自己都合による退職
     例:キャリアチェンジのための退職、人間関係に疲れて退職、なんとなく退職 など
     → もっとも多いパターン。基本的には給付制限の対象です
  2. 期間満了前の契約終了(自己都合とみなされた場合)
     例:アルバイトや派遣契約の期間途中で自己都合により退職した場合など
     → 自己都合として扱われ、給付制限の対象です。期間満了により退職した場合は、給付制限の対象になりません。(後述の場合を除く)
  3. 自身から契約更新を希望せず契約期間満了(通算3年以上の場合のみ)
     例:契約期間が決まっている仕事で、通算3年以上働いてから自分から契約更新を希望しなかった場合など
     →契約更新が繰り返され通算3年以上になる場合、自身から契約終了を申し出ると自己都合と同等の扱いになります。通算3年未満であれば給付制限はかかりません。
  4. 懲戒解雇など重大な理由による退職
     例:職場での規則違反、重大なトラブルによる解雇
     → 厳格に「自己の責めに帰すべき理由」とされ、給付制限は3ヶ月です(制度改正後も1ヶ月にはなりません)

「正当な理由あり」の場合は給付制限がかからないことも

自己都合退職の場合はすべて給付制限がかかるわけではありません。以下のような理由で退職した場合は、「やむを得ない理由あり」と判断され、給付制限が免除されることがあります。

  • 配偶者の転勤に伴う退職
  • 育児・介護など家庭の事情
  • 病気やけがによるやむを得ない退職

当てはまる場合は、証明書(診断書・通勤困難の証明など)を提出することで給付制限なしになる可能性があります。該当しそうな方は、ハローワークで相談してみましょう。

また、以下のような理由で退職した場合は、「正当な理由あり」と判断され、会社都合の退職と同等になる可能性があります

  • 長時間労働残業3ヶ月連続45時間以上)や過酷な勤務条件の改善が見込めなかった場合
  • 明示されていた労働条件が事実と著しく相違していた場合
  • セクハラ・パワハラによる退職

当てはまる場合は、証拠となる書類(残業時間が記載されている給与明細・契約書など)を提出し、離職理由の異議申し立てを行うことで会社都合と同等の扱いになる可能性があります。該当しそうな方は、ハローワークで相談してみましょう。

ファスタ
ファスタ

申立に証拠書類の提出は必須ではありませんが、無いと申立が通りづらくなります。
退職後では集めるのが難しい証拠書類もあるので、在職中に集めておきましょう。

給付制限がかかる場合の支給スケジュール

給付制限がある場合、実際にお金が振り込まれるタイミングは遅くなります。特に初めて申請する方にとっては「思っていたより遅い!」と感じるポイントです。申請から給付されるまで、スケジュールは以下のようになります。

  • 4月30日退職
  • 5月15日 ハローワークで申請
  • 5月15日〜21日 待期期間
  • 6月12日 1回目の認定日(このときは何も支給されない)
  • 5月22日〜6月21日 給付制限期間
  • 6月22日〜 支給対象
  • 7月10日 2回目の認定日(このときに初めて支給される)
    → 口座に振り込まれるのはさらに1週間後

給付制限の対象になる方が退職してから、実際に口座に振り込まれるまでは2ヶ月半近くかかります。さらに最初の申請が遅れると、給付制限もその分ずれてしまいます。退職後はできるだけ早くハローワークに行き、求職の申し込みと必要書類の提出を済ませるようにしましょう。

給付制限と支払われるまでの期間について、ポイントをまとめると以下のようになります。

  • 申請から支給まで2ヶ月近くかかる
  • 給付制限期間は、待期期間終了の翌日からカウントされる
  • 失業保険の支給は、「4週間ごと(28日ごと)」に設けられる認定日に基づいて行われる
  • 最初の認定日での支給はなく、2回目の認定日後から振り込まれる

注意すべき・誤解しやすいポイント

今回の改正にあたって、注意すべき・誤解しやすいポイントが以下の5つ。

  • 対象は2025年4月以降に退職した方
  • 申請から1ヶ月経過=すぐ振込ではない
  • 自己都合=常に1ヶ月ではない
  • 給付制限期間中の再就職手当は紹介就職が必須
  • 懲戒解雇は3ヶ月のまま

対象になるのは2025年4月以降に退職した方

今回の改正は2025年4月1日以降に自己都合で退職した方に限って適用されます。それ以前に退職した方には、従来通りの給付制限期間(原則2ヶ月 or 3ヶ月)が適用されます。

申請から1ヶ月経過=すぐ振込ではない

給付制限が1ヶ月に短縮されても、実際に失業手当が振り込まれるのは申請から約2ヶ月後です。これは、初回の認定日には支給がなく、2回目の認定日から支払いが開始するからです。「1ヶ月経ったらすぐ振り込まれる」と勘違いしないように注意しましょう。

ファスタ
ファスタ

最初の申請が遅くなると、支払いの開始も遅くなります。

手続きは早めに進めておきましょう。

自己都合=常に1ヶ月ではない

給付制限1ヶ月が適用されるのは、5年間で2回目までの自己都合退職のみです。3回目以降の自己都合退職は、3ヶ月の給付制限になります。「いつ退職しても給付制限期間は1ヶ月」と思い込まないようにしましょう。

給付制限期間中の再就職手当は紹介就職が必須

給付制限が1ヶ月に短縮されても、「給付制限の初めの1ヶ月間に就職して再就職手当をもらうには紹介が必要」というルールは変わっていません。給付制限期間中の自己応募や知人の紹介での就職は、再就職手当の対象外になります。

自身の就職が再就職手当の対象になるのか心配な方は、いつからの就職であれば対象になるかをハローワークで確認してから進めましょう。

再就職手当の条件については、以下の記事を参考にしてください↓

懲戒解雇は給付制限3ヶ月のまま

今回の給付制限期間の短縮措置は懲戒解雇には適用されません。規則違反など本人の重大な責任による退職の場合は、これまでと同じく3ヶ月の給付制限が適用されます。

ファスタ
ファスタ

給付制限の対象になる離職理由が、すべて1ヶ月になったわけではありませんので、ご注意ください。

教育訓練講座を受講すれば給付制限なし?もう一つの変更点

2025年4月の改正では、給付制限期間の短縮だけでなく、離職日前1年以内に教育訓練講座を受講した場合に給付制限期間が免除される特例も新設されました。「できるだけ早く失業手当を受け取りたい」「スキルアップして転職を有利に進めたい」という方にとって、大きな後押しとなります。

この改正内容について、ポイントをまとめると以下のとおり。

  • 給付制限免除の対象訓練に教育訓練給付対象講座が追加
  • 2025年4月以降に受講開始した方が対象
  • 制度利用にはハローワークへ証明書類の提出が必要

参考 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
参考 雇用保険業務取扱要領52205−2

ファスタ
ファスタ

懲戒解雇で退職し、給付制限期間が3ヶ月の方は免除対象になりません
ご注意ください。

給付制限免除の対象訓練に教育訓練給付対象講座が追加

2025年4月より、離職日1年以内に教育訓練給付の対象講座を受講した場合に、給付制限が免除される制度が新設されました。この制度は、退職後のスキルアップやキャリアアップをサポートするために作られたものです。

これまでも、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(いわゆる職業訓練)を受講する場合には、給付制限期間が免除されていましたが、今回の改正によって、公共職業訓練だけでなく、教育訓練給付の対象講座を受講する場合にも給付制限期間が免除されるようになりました

新たに追加された対象訓練は、以下の3つの教育訓練給付制度の対象講座です。

  • 専門実践教育訓練
     介護福祉士、保育士、医療事務、プログラミングスクールなど
  • 特定一般教育訓練
     宅地建物取引士(宅建)、大型自動車二種、玉掛け技能講習など
  • 一般教育訓練
     MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)、FP(ファイナンシャルプランナー)、簿記3級など

給付制限免除の特例を使うには、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。同じ資格でもスクールや通信講座ごとに対象・対象外が分かれているため、注意が必要です。受講する講座が対象講座であるかは、必ず事前に確認しましょう。

教育訓練対象講座の探し方・確認方法の詳細については、以下の記事を参考にしてください↓

対象講座についての注意点をまとめると以下のとおり。

  • 対象になるのは厚生労働大臣が指定した講座に限られ
  • 同じ資格でも、厚生労働大臣が指定した講座でなければ免除対象にならない

2025年4月以降に受講開始した方が対象

対象者は2025年4月以降に教育訓練を開始した方です。2025年3月31日までに受講開始している方は対象ではありませんので、ご注意ください。なお、この制度については退職日が2025年4月以降でなくても対象になります。自身が対象になるか分からない方は、ハローワーク窓口で確認しましょう。

ファスタ
ファスタ

対象者を整理すると以下のとおりです。

受講開始 2025年3月31日以前受講開始 2025年4月以降
退職日 2025年3月31日以前免除されない免除される
退職日 2025年4月以降免除されない免除される

制度利用にはハローワークへ証明書類の提出が必要

免除制度を利用するためには、ハローワークへ証明書類の提出が必要になります。

  • いつ
    求職申し込みの際、または失業認定日
  • 必要書類
    訓練開始日の証明書、訓練開始日が記載された領収書、訓練修了日の証明書

失業保険の最初の申請時(求職申込み時)、または2回目までの失業認定日の当日に、教育訓練給付対象講座の受講を開始or修了していることの確認ができる書類を提出します。証拠書類は教育訓練施設に発行してもらう必要がありますので、制度の利用を希望する場合は、教育訓練施設の方に早めに伝えておきましょう。

免除制度を利用する時点ですでに教育訓練の受講を修了している方は、修了日がわかる受講修了証明書給付制限解除にかかる証明書これから受講開始する方受講開始しているがまだ修了していない方は、訓練開始日がわかる領収書給付制限解除にかかる証明書を提出しましょう。

ファスタ
ファスタ

提出する証拠書類はすべて、教育訓練施設の証明が必要です
提出が遅くなると免除制度の利用ができなくなるので、早めに依頼しておきましょう。

給付制限にかかる証明書(ハローワーク窓口でもらえます)

よくある質問Q&A

今回の改正にあたって、よくある質問Q&Aは以下のとおりです。

  • 待期期間って何ですか?
  • 5年以内に何度か離転職を繰り返していると、失業保険を申請していなくても給付制限は3ヶ月ですか?
  • 教育訓練を受講した場合の給付制限免除について、支給対象になる日はいつからですか?
  • 教育訓練給付制度を利用しなくても給付制限免除制度は利用できますか?

Q.待期期間って何ですか?

A. 失業保険申請後、最初の7日間の失業状態を確認する期間です。どんな離職理由の方でも、待期期間は必ずあります。給付制限は、この7日の待期期間が確認できてから始まります。

参考 雇用保険業務取扱要領51101‐51150

Q.5年以内に何度か離転職を繰り返していると、失業保険を申請していなくても給付制限は3ヶ月ですか?

A. いいえ、失業保険を申請していない場合は、自己都合退職の回数としてカウントされません。5年以内に複数回退職していても、失業保険を受給しなかった分は回数に含まれないため、その分は給付制限の回数制限には影響しません。

参考 雇用保険業務取扱要領52205−1

Q.教育訓練を受講した場合の給付制限免除について、支給対象になる日はいつからですか?

A. 離職日以降に受講開始する方は、待期期間が終わり、かつ受講開始日以降から支給対象になります。すでに受講を修了している場合は、待期期間が終わればすぐに支給対象となります

参考 雇用保険業務取扱要領52205−2

Q.教育訓練給付制度を利用しなくても給付制限免除制度は利用できますか?

A. はい、対象の教育訓練講座を受講していれば、教育訓練給付金を実際に申請しなくても給付制限免除制度は利用できます。ただし、講座が「教育訓練給付の対象講座」であることと、ローワークでの免除制度利用の手続きが必要です。

参考 雇用保険業務取扱要領52205−2

まとめ

以上、2025年4月からの給付制限期間の改正について、以下の3点から解説しました。

  • 給付制限2ヶ月→1ヶ月へ短縮された改正のポイント
  • そもそも給付制限期間とはどんな制度なのか
  • 今回の改正にあたって注意すべき・誤解しやすいポイント

また、同じタイミングで改正された、教育訓練給付の対象講座を受講した場合の、給付制限免除制度についても解説しました。

まとめると以下のとおり。

労働者の転職へのハードルを下げるため、2025年4月から自己都合退職者の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮されました。今回の改正のポイントは以下のとおり。

  • 給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月へ
  • 2025年4月以降に退職した方が対象
  • 給付制限期間が短くなっても実際に口座に振り込まれるのは申請から約2ヶ月後

2025年4月以降に退職した方が対象です。給付制限期間が短縮されても、実際に口座に振り込まれるまでは申請から2ヶ月近くかかる点に注意が必要です。

今回の改正にあたって、注意すべき・誤解しやすいポイントとして以下の5つが挙げられます。

  • 対象は2025年4月以降に退職した方
     2025年3月以前の退職者は従来通り2ヶ月または3ヶ月です
  • 申請から1ヶ月経過=すぐ振込ではない
     実際に給付されるまでは申請から2ヶ月近くかかります
  • 自己都合=常に1ヶ月ではない
     5年以内に2回以上自己都合退職していると3ヶ月になります
  • 給付制限期間中の再就職手当は紹介就職が必須
     自己応募・知人の紹介での就職は再就職手当の対象外です
  • 懲戒解雇は3ヶ月のまま

同じタイミングの改正で、教育訓練給付の対象講座を受講した場合に、給付制限期間が免除される制度も新設されました。この改正のポイントは以下のとおり。

  • 給付制限免除の対象訓練に教育訓練給付対象講座が追加
  • 2025年4月以降に受講開始した方が対象
  • 制度利用にはハローワークへ証明書類の提出が必要

今回の改正によって給付制限の免除を受けるためには、教育訓練給付の対象講座を受講する必要があります。どの講座でも対象になるわけではないのでご注意ください。また、ハローワークへ証明書類の提出も必要です。スムーズに手続きができるよう、事前に教育訓練施設に書類の作成をお願いしておきましょう。

2025年4月からの制度変更により、自己都合退職でもより早く失業手当を受給できるようになりました。特に教育訓練講座との併用で、給付制限を避けつつスキルアップを目指すことが可能です。

転職や再就職を検討している方は、このタイミングで制度を正しく理解し、有利に活用してみましょう!

実りある転職になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。

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