この記事の想定読者
- 入社後1年未満で会社を退職して失業保険をもらいたい方
- 新卒で入社した会社を1年未満で退職したいと考えている方
この前入社したばっかりだけど思っていた感じと違った…
辞めたいけど生活があるし辞められないよ~
離職理由によっては失業保険がもらえるかも。
失業保険がもらえる条件を確認してみて!
失業保険をもらうための条件は大きく2つあります。
通常、1年以上の雇用保険加入期間が無ければ失業保険はもらえません。
しかし、会社を辞める理由(=離職理由)が以下のとき、6か月以上の雇用保険加入期間があれば失業保険がもらえる可能性があります。
この記事では、1年未満で会社を退職したときに失業保険がもらえる方法と、そのために必要なものについて解説します。
新卒で入社した会社を1年未満で退職することを考えている方にも参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
失業保険の受給条件
失業保険をもらうための条件は2つあります。
失業保険の受給資格については、以下の記事を参考にしてください。
ざっくり言うと、以下の状態であれば失業保険の対象になります。
- 1年以上雇用保険に加入して
- 長期間欠勤することもなく勤めてきた人が
- 会社を退職し(=雇用保険を喪失して)
- 仕事が見つかればすぐにでも働ける状態で(=病気などで働けない事情が無い)
- 週20時間以上の仕事を探している
この状態の方が、ハローワークに必要書類を提出することで失業保険がもらえるようになります。
失業保険の申請方法、必要書類については以下の記事を参考にしてください。
新卒が在籍1年未満で失業保険をもらう方法
結局1年以上働かないと失業保険はもらえないってことだよね?
会社を辞める理由(=離職理由)によっては、1年以上働いていなくても失業保険がもらえる可能性があります。
雇用保険加入期間が1年未満でも、会社を辞めた理由(=離職理由)が以下のどちらかであれば、6か月以上の雇用保険加入期間で失業保険がもらえる可能性があります。
それぞれどういった判断、手続きになるか細かく見ていきましょう。
会社都合で退職する
一般的に、会社都合の退職に該当する離職理由は、倒産や解雇、会社からの退職勧奨、契約社員の方が契約の更新をしてもらえなかったときなどが該当します。
いずれも本人の意思に関係なく、会社側が退職を持ち掛けるものです。
そのどれにも当てはまっていない…1年以上働かないとダメなのか…
実はそれ以外にも会社都合(のような)離職理由になる退職の理由があります。
それが以下の3つです。
- 「残業が多すぎる」
- 「給料が急に下がる」
- 「聞いていた給料・労働時間・職種・勤務地でなかった」
自分から退職を持ち掛けた場合は自己都合になるのが通常ですが、会社都合(のような)離職理由になる場合があり、代表的なものが以下の3つ。
いずれかに当てはまれば離職理由の変更ができますが、離職理由の変更には客観的な証拠が必要になります。
給与明細や労働契約書など、だれがどう見ても事実の確認ができる書類が必要。
ということです。
それぞれの離職理由に当てはまるための条件と、必要書類の集め方などを中心に見ていきましょう。
残業時間が多すぎて退職
残業時間の記載のある給与明細、タイムカード等
残業時間が多すぎて退職した場合は離職理由の変更ができ、1年以上の雇用保険加入期間がなくても失業保険がもらえる可能性があります。
ここでいう残業時間には休日勤務も該当し、残業時間と休日勤務時間の合計が次のいずれかに該当すると対象になります。
- 3か月連続45時間以上
- 2~6か月の平均で80時間以上
- 1か月で100時間以上
なお、退職前の有休消化や体調不良等のやむを得ない理由で長期休暇を取得している場合は、その月を算定対象から除くことができます。
例 8月16日~9月15日まで病気休暇を取得した人
- 6月45時間
- 7月50時間
- 8月20時間(病気休暇)
- 9月20時間(病気休暇)
- 10月50時間
この場合、病気休暇の8~9月を除けば6、7、10月の3か月連続で45時間を超えるので、会社都合退職の対象になります。
確認の証拠書類としては、残業時間の記載のある給与明細やタイムカードが該当します。
給料が急に下がって退職(または下がる予定)
該当月に85%未満になっていることがわかる給与明細
これから賃金が下がる場合はそれがわかる労働契約書
給料が急激に下がった(または下がる予定の)場合も離職理由の変更ができます。
ここでいう「給料」は毎月決まって定期的に支給される賃金が対象です。
残業代や賞与(ボーナス)は含まれません。
また、以下の理由に当てはまる給料の減少は対象になりません。
- 下がるときから1年さかのぼった時点ですでに下がることが分かっていた場合
- 出来高制で業績によって各月の給料の金額が変動する労働契約の場合
- 懲戒や疾病による欠勤がある場合
- 60歳以上の定年から再雇用になり下がる場合
証拠書類としては、給料が下がったことが確認できる給与明細(高い月と低い月の両月分)、これから下がるのであればそれがわかる労働契約書などが該当します。
聞いていた給料・労働時間・職種・勤務場所ではなかったので退職
労働条件がわかる労働契約書や就業規則
始めに聞いていた労働条件と実際の労働内容が違っていた場合も離職理由の変更ができます。
具体的には
- 週休2日制を労働条件として明示のうえ採用されたのに、1か月以上、毎週1日しか休めないとき
- 社会保険への加入が採用条件として明示されていたのに、加入がされなかった場合。(勤務時間が少ないなどの理由で社会保険の加入対象にならない場合を除きます。)
- 勤務地を限定した条件で採用されたのに、遠隔地に転勤を命じられた場合。
この他にも対象になるものはたくさんあります。
詳細については住所地の管轄ハローワークで確認してください。
証拠書類としては、労働条件がわかる労働契約書や就業規則などが該当します。
この条件に当てはまるには、労働条件が「明示」されていることが必要です。
面接のときの口約束や、労働契約書に記載がないときは要注意。
重要な条件(職種・賃金・勤務地・労働時間)は必ず契約書に記載してもらってください。
やむを得ない理由での自己都合で退職する
病気や家庭の事情で退職する場合も、1年以上の雇用保険加入期間がなくても失業保険がもらえる離職理由になります。
以下で軽く触れておきます。
病気で退職
退職を勧める医師の診断書
病気が理由で働き続けることができなくなった場合、医師の診断書があれば離職理由の変更が可能です。
医師に記載してもらう診断書のポイントは以下のとおり。
- 病状を鑑みて、退職を勧める状態であった
- 失業保険の申請時点では週20時間以上働ける状態である
上記のポイントを押さえた診断書があれば、離職理由をやむを得ない理由のある自己都合退職へ変更することができます。
結婚を機に転居して退職
婚姻証明書、世帯のわかる住民票など
結婚を機に遠方へ転居した場合、離職理由の変更が可能です。
このときの注意点は以下の3点
- 転居後3か月以内に退職していること(転居前でも可)
- 転居先の管轄ハローワークで失業保険の申請を行うこと
- 転居後の住所から、退職した会社までの通勤が片道2時間以上かかること
少し条件から外れていてもわりと融通がきく離職理由ですので、当てはまるかについては転居後の管轄ハローワークで確認してみてください。
まとめ
以上、新卒の方が在籍1年未満で失業保険をもらう条件と必要書類について解説しました。
まとめると以下のとおりになります。
雇用保険加入期間が1年未満でももらえるときってどんなとき?
⇒会社を辞めた理由が以下のとき
会社都合退職ってどんなとき?
やむを得ない理由での自己都合退職ってどんなとき?
自己都合退職から会社都合退職に離職理由を変更できる場合があり、それが以下のとき
がんばりが報われない環境で働き続けてもなかなか幸せにはなれません。
合わない、辛いと感じたなら、すぐにでも別の場所に移ってしまいましょう。
よりよい職業人生になることを心から願っています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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