- 特定一般教育訓練給付制度について詳しく知りたい方
- 特定一般教育訓練給付制度を利用したい方
- 教育訓練給付制度を利用するにあたって注意点を知りたい方
雇用保険制度としては、失業等給付、いわゆる失業保険が有名ですが、実は他にも給付制度があり、教育訓練給付制度という制度が存在します。この制度は一言でいうと「お得にスキルアップ・学び直しが出来る制度」です。
教育訓練給付制度は、一定期間雇用保険に加入している(加入していた)方が、国から指定を受けている民間の講座を受けた場合に、入学金・受講料の一部が補助される制度です。教育訓練給付制度は3種類あり、制度ごとに対象者・対象講座・申請方法・補助金額が違います。
そのうちの一つである「特定一般教育訓練給付制度」は、対象講座の資格・免許の難易度が比較的高くなく、補助金額・申請の手間が他の2つの制度の中間程度という特徴があります。特定一般教育訓練給付制度を利用する流れは、以下の7ステップです。
この記事では、特定一般教育訓練給付制度について、以下の3点から解説します。
- 特定一般教育訓練給付制度とはどんな制度か
- 特定一般教育訓練給付制度を利用する方法
- 特定一般教育訓練給付制度の利用にあたってのよくある質問・注意点
わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
雇用保険に関する業務取扱要領 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
特定一般教育訓練給付制度とは

特定一般教育訓練制度とは、一定期間以上雇用保険に加入していた方が、対象の教育訓練講座を受講した場合に入学金・受講料の最大50%が還付される制度です。雇用保険制度の中の「教育訓練給付」制度の1つであり、前出の条件に当てはまる方がハローワークで所定の手続きを行うことで、給付金を受け取ることができます。
働く方の早期のキャリア形成・速やかな再就職を促すための制度で、以下の資格・技術などの取得を目的とした講座が対象になっています。
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 大型自動車一種・二種免許
- 無人航空機操縦士(ドローン操縦士)
- 宅地建物取引士
- Java・Pythonのプログラミング
- CCNA・AWS認定試験
特定一般教育訓練給付制度は2020年10月に新設され、令和7年4月時点での対象講座は1016講座。誕生から日が浅いですが、少しずつ対象講座・利用者ともに増えてきています。
厚生労働省 特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内

上記以外にも、様々な資格・技術が対象になっています。
今後も対象講座は増えていくはずですので、チェックしてみてください。
特定一般教育訓練給付制度の対象者
特定一般教育訓練給付制度の対象者になるのは、受講開始日において雇用保険加入期間が通算3年以上ある方です。なお、初めて教育訓練給付制度を利用する方については、1年以上の加入期間でも対象になります。
参考 雇用保険業務取扱要領58111‐58112
受講開始日時点で会社を退職していても(雇用保険に加入していなくても)、通算3年以上の加入期間があれば対象になります。ただし、退職から受講開始までが1年以上空いてしまうと、3年以上の雇用保険加入期間があっても対象外になります。

まとめると、対象になるかは以下の2点を確認する必要があります。
- 受講開始日時点で3年以上加入期間があるか
- 退職している場合は、退職から受講開始日まで1年以上経過していないか
例
- 雇用保険加入日(入社日) 令和6年4月1日
- 退職していない
- 教育訓練給付制度を初めて利用する場合
受講開始日 令和7年3月1日 対象外✕(加入期間が1年未満のため)
受講開始日 令和7年4月1日 対象◯
なお、2回目以降の利用の場合は、令和9年4月1日以降の受講開始日でないと対象になりません。(3年以上の雇用保険加入期間が必要なため)
また、前回の支給決定日から3年以上期間を空けることが必要なため、実際に対象になるのはもう少し後になります。
加入期間を通算するにあたっての注意点として、加入していない期間が1年以上空いている場合は、それまでの加入期間がリセットされます。

会社を退職後、無職・自営・公務員などの雇用保険に加入していない期間が1年以上あると、それまでの加入期間が0になってしまいます。
対象になるために必要な雇用保険の加入期間の考え方・注意点をまとめると、以下のとおりです。
- 1社だけで3年以上なくてもOK
- 受講開始日時点で雇用保険に加入していなくてもOK(=退職していてもOK)
- 1度教育訓練給付制度を利用すると加入期間がリセットされる
- 雇用保険を抜けてから再度加入するまでに1年以上空いていると、抜ける前に加入していた期間はリセットされる

自身が対象になるか分からない方は、ご自宅の管轄ハローワークで確認しましょう。
特定一般教育訓練給付制度の対象講座
特定一般教育訓練給付制度の対象講座は、厚生労働大臣から指定を受けている講座のみです。指定を受けていない講座を受講しても、教育訓練給付制度の対象にはなりません。特定一般教育訓練給付の制度を利用する場合は、これから受講する講座が指定を受けているのか、受講前に必ず確認しておきましょう。
参考 雇用保険業務取扱要領58113
学校が教育訓練給付の対象講座の指定を受けるには、講座単位で厚生労働省に申請を行います。資格・免許・学校ごとではなく講座ごとの認定なので、対象講座を調べる際は「学校が指定を受けているか」ではなく、「その学校のその講座が指定を受けているか」を調べましょう。

同じ資格でも、A校では指定を受けているが、B校では指定を受けていない。ということもあります。
指定を受けているかは、資格・免許・学校で判断するのではなく、必ず講座ごとに確認しましょう。

出典 厚生労働省 教育訓練給付制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.h)
対象講座の確認方法は以下の3つ。
- 直接学校に確認する
- 学校のホームページを見て確認する
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
いずれかの方法で、事前に対象講座であるかを確認します。
教育訓練給付の対象講座の調べ方、確認方法の詳細については、以下の記事を参考にしてください↓
特定一般教育訓練給付制度の支給金額
特定一般教育訓練給付制度で補助される金額は、入学金+受講料の合計金額の最大50%です。通常の給付割合は40%ですが、講座修了後に「目標の資格取得+就職」をすると追加で10%給付されます。
特定一般教育訓練給付制度の支給段階をまとめると以下のとおり。
- 通常の給付40%
- 受講修了後、目標の資格取得+就職で追加10%
補助される金額には25万円の上限があります(追加10%の給付が無い場合は20万円)。入学金+受講料が50万円を超えている場合は、合計金額の50%ではなく上限の25万円が支給されます。
参考 雇用保険業務取扱要領58114
例
- 入学金+受講料が40万円のとき
支給される金額 40万円 × 50% = 20万円 - 入学金+受講料が60万円のとき
支給される金額 25万円 (60万円 × 50% = 30万円>25万円のため)
支給金額を計算するときに用いる「入学金+受講料」は、教育訓練施設に支払った金額全てが計算対象にされるわけではありません。入学金+受講料のうち、厚生労働大臣が認可した金額のみが計算対象になります。認可金額を上回った分の金額については、支給割合の計算対象になりませんのでご注意ください。

実際に支払った金額が50万円でも、補助の対象になる金額は40万円だけということもあります。
もちろん、実際に支払った金額=計算金額になることもありますし、ほとんどの場合は実際に支払った金額で計算されます。
例
実際に支払った金額 50万円
うち教育訓練経費として認可されている金額 40万円
このとき、補助される金額は 40万円×50%=20万円 になります。(追加給付あり)
ほとんどの場合は 実際に支払った金額=計算金額 になりますし、実際に支払った金額=計算金額にならない場合でも大きく金額が違うことはめったにありません。基本的には気にしなくても大丈夫ですが、気になる方は事前に確認しておくといいでしょう。
確認する場合は、講座を受講する教育訓練施設か、最寄りのハローワークで聞いてみましょう。なお、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、講座ごとの認可されている金額を確認することも出来ます。講座を検索し、検索結果の「詳細を見る」で講座の詳細が表示されます。

その中の「訓練経費」に、認可されている金額の記載がありますので、それを確認しましょう。

参考までに、認可される経費、されない経費を分けると以下のようになります。
認可される経費(消費税込み)
認可されない経費
特定一般教育訓練給付の利用方法・申請の流れ

特定一般教育訓練給付制度を利用するには、ハローワークへの申請が必要になります。特定一般教育訓練給付の利用方法・申請の流れは、以下の7ステップです。
1・2のステップを飛ばしてしまったとしても、対象になる資格があり、受ける講座が対象講座であれば申請可能です。ただし、受講前キャリアコンサルティング・申請は必須のため、不安な方は受講前にハローワーク窓口で相談してみましょう。
自身が特定一般教育訓練給付の対象者になるか確認
まずは自身が特定一般教育訓練給付の対象になれるか確認しましょう。前出のとおり、特定一般教育訓練給付の対象になるには、3年以上の雇用保険加入期間が必要になります。※ 初めて利用の場合は1年以上で可
自身が雇用保険に加入しているか、加入しているのであれば3年以上(初めての利用であれば1年以上)経過しているのかを確認しましょう。確認方法は、以下の3つのいずれかです。
- 給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認
- 勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認
- 最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認

なお、3つの方法を紹介していますが、一番確実な確認方法はハローワーク窓口での確認です。
ただし、雇用保険の窓口は平日8:30〜17:15しか開いていないので、直接確認が難しい方は、他の2つの方法で確認しましょう。
また、前出のとおり加入期間の通算を行う際には以下の注意点があります。通算にあたっての注意点をもう一度確認しておきましょう。
- 1度教育訓練給付制度を利用すると加入期間がリセットされる
- 雇用保険を抜けてから再度加入するまでに1年以上空いていると、抜ける前に加入していた期間はリセットされる
【確認方法1】給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認
自身の給与明細を見て、雇用保険料が引かれているか確認する方法です。雇用保険に加入している場合は、必ず自身の給与から雇用保険料が引かれます。
労働者が支払う雇用保険料は、額面給与の0.55%です(令和7年度)。この雇用保険料が、3年以上(初めての利用は1年以上)給与から引かれているかを給与明細で確認しましょう。記載箇所は会社によって違いますが、通常は、健康保険料や年金保険料などの社会保険料の近くにあります。

給与から雇用保険料が引かれていれば、ほぼ100%雇用保険に加入しています。
まずは給与明細を確認してみましょう。
ただし、中には「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていない」というケースもあります。最終的な確認は、ハローワークの窓口で行うことをオススメします。
なお、「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていなかった」場合は、遡及取得の確認請求という手続きが可能です。その場合も、ハローワークの窓口で相談してみましょう。
【確認方法2】勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認
自社の人事・労務・総務担当(社会保険手続きを行っている方)に、自身が雇用保険に加入しているか確認する方法です。自社の社会保険手続きを行っている方・部署に、自身が雇用保険に3年以上(初めての利用は1年以上)加入しているかを確認しましょう。
雇用保険の加入手続きは、会社の規模によって、以下のいずれかの方・組織が行います。
※()内はあくまで参考です
- 社長・オーナー自身(小規模)
- 労働保険事務組合(中〜小規模)
- 自社の人事・労務・総務・給与担当部署(大〜中規模)
- 社会保険労務士(中〜大規模)
担当していない方・部署に社会保険のことについて確認しても、返答がもらえない場合が多いので、雇用保険の加入状況については、必ず社会保険手続きを行っている方・部署に確認しましょう。

経験上、従業員数が1〜10人であれば直接社長に、10人以上であれば給与担当者・部署に聞くのが早いです。
給与担当者・部署自体が社会保険手続きをしていなくても、誰・どの部署が社会保険手続きをしているか知っていることが多いので、聞くと教えてくれるはずです。
自社の規模に合わせて、確認する相手を変えて聞いてみましょう。
【確認方法3】最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認
直接最寄りのハローワーク窓口に行き、窓口で加入状況を確認してもらう方法です。本人確認書類を持って窓口に行き、一般教育訓練給付の対象者になるか確認しましょう。
これまで2つの確認方法をお伝えしましたが、自身が一般教育訓練給付の対象者であるかの確認は、この直接窓口で確認する方法が一番確実です。ただし、雇用保険の窓口は平日8:30〜17:15しか開いていないので、直接ハローワークでの確認が難しい方は他の2つの方法で確認しましょう。
窓口で確認するには、以下のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)
- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)
- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)
- 年金手帳
- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)

窓口で、「特定一般教育訓練の受講を考えていて、対象になるか確認したい」と伝えればOKです。
対象講座の確認
次に、受講を希望している講座が、特定一般教育訓練給付の対象講座であるかを確認しましょう。確認方法は以下の3つです。
- 直接学校に確認する
- 学校のホームページを見て確認する
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
教育訓練給付の対象講座の確認方法についての詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
【確認方法1】直接学校に確認する
直接学校に連絡し、対象講座の指定を受けているか確認する方法です。学校のお問い合わせ番号に電話をかけ、「◯◯の講座は、特定一般教育訓練給付の対象講座ですか?」と聞きましょう。対象講座の指定を受けている場合は、速やかに回答がもらえます。
【確認方法2】学校のホームページを見て確認する
学校のホームページを見て、対象講座になっているかを確認する方法です。学校によっては、ホームページ上に特定一般教育訓練給付の指定を受けている講座の一覧を載せていることがあります。特定一般教育訓練給付の指定を受けていることは学校としてもアピールポイントになりますので、全面的に押している学校が多いです。

ホームページ上に「教育訓練給付」の文字がない学校は、対象になっていないことが多いです。
気になる学校のホームページを確認してみましょう。
【確認方法3】厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索する
対象講座を検索できるシステムを利用し、取得を希望している資格・免許などから講座を探す方法です。指定を受けている講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから検索が可能です。検索手順は以下のとおり。
- トップページから検索画面へ
- 検索条件を入力
- 検索条件「分野・資格名を指定する」で一般教育訓練を選択
- 検索する
トップページから検索画面へ
トップページの「講座・スクールを探す」から検索画面へ入ります。

検索条件を入力
検索条件の入力画面で、希望の条件を入力します。検索条件には、フリーワード・実施方法・地域・訓練期間・訓練経費などがあります。行きたい学校が決まっているのであれば、フリーワードに学校名を入力すると早く検索できます。


検索条件「分野・資格名を指定する」で特定一般教育訓練を選択
「分野・資格名を指定する」を押すと、制度ごとの対象資格・分野が出てきます。今回は特定一般教育訓練給付の対象講座を検索するため、特定一般教育訓練を選択し、対象の資格・免許にチェックをつけましょう。
専門実践教育訓練や一般教育訓練を希望する場合は、希望の教育訓練制度を選択し、対象の資格・免許にチェックをつけましょう。条件の入力が終われば、「検索」を押すと検索結果が表示されます。


ちなみに、分野・資格名を選択しない場合は、一般・専門実践・特定一般教育訓練の3つすべての教育訓練の対象講座がヒットします。検索結果に「一般」「専門」「特定一般」と出ているので、そこで対象となる教育訓練制度を判断しましょう。

受講前キャリアコンサルティングを受ける
対象講座を受講する14日前までにキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを発行してもらいましょう。
キャリアコンサルティングとは、そのままの意味で「キャリア」の「コンサルティング」をしてもらうことです。自身のこれまでの経歴・キャリア・スキル・所持資格などを振り返り、今後のキャリア形成について専門家(キャリアコンサルタント)から助言・指導を受けます。
ジョブ・カードとは、自身の経歴・キャリア・スキル・所持資格などを記入し、これまでを振り返る履歴書のようなものです。キャリアコンサルティングの当日までに記入し、プリントアウトしてから持参しましょう。

キャリアコンサルティング自体は、1時間〜1時間半程度で受けることができます。
キャリアコンサルティングは、「キャリア形成リスキリング相談コーナー」を利用すると、全国のハローワークで無料で受けることができます。厚生労働省が委託している事業ですので、営業活動をされたり追加料金が取られることはありません。利用には事前の予約が必要で、Webまたは電話のいずれかで予約します。
WEBで予約をする場合は、キャリアコンサルティング申込メニュー | キャリア形成・リスキリング推進事業(厚生労働省委託事業) から申し込みフォームに進んでください。
電話で予約をする場合は、ハローワーク一覧 | キャリア形成・リスキリング推進事業(厚生労働省委託事業) からお住いの都道府県を選択するとパワーポイントが表示されるので、そこに記載のある電話番号に連絡し予約をしましょう。
キャリアコンサルティングが終われば、その場でジョブ・カードが発行されます。発行されたジョブ・カードを持って、ハローワーク窓口へ受講前申請に行きましょう。ジョブ・カードとはなにか・何を書くのかについての詳細は、以下のURLを参考にしてください。
厚生労働省 マイジョブ・カード「ジョブ・カードを知る」
ハローワークへ受講前申請を行う
講座の受講開始14日前までに、必要書類を持ってハローワーク窓口へ申請に行きます。受講前申請の必要書類は以下のとおり。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33の2の2)
- ジョブ・カード
- 本人・住所確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
- (対象の方のみ)専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
- (対象の方のみ)委任状
必要書類を提出し、申請手続きが終わると「受給資格確認通知書」が発行されます。受給資格確認通知書は、受講後の申請に必要な書類ですので大切に保管しておきましょう。
教育訓練給付の申請書類の提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれかです。提出方法ごとに、手間と処理速度、申請の難しさでまとめると以下のように分けられます。
手間 | 処理の速さ | 申請の難しさ | |
窓口 | ✕ | ◯ | ◯ |
郵送 | △ | △ | ◯ |
電子申請 | ◯ | ◯ | ✕ |
提出方法ごとにオススメする人をまとめると、以下になります。自身の状況に合わせて、提出方法を選択しましょう。
- 自宅にパソコンがあり、パソコン操作が得意なら電子申請
- 平日にハローワークへ行くことが出来るのであれば窓口
- 平日来所が難しく、自宅にパソコンが無い・パソコン操作が苦手なら郵送
各ハローワークにはそれぞれ管轄があり、教育訓練給付の申請は、管轄のハローワークでしか受け付けてもらえません。申請は、必ず自身の居住する市区町村の管轄ハローワークに行いましょう。
管轄ハローワークの調べ方は、GoogleやSafariなどの検索エンジンから「都道府県名 + ハローワーク + 管轄」で調べてみてください。一番上に、自身の居住都道府県の管轄一覧が出てきます。


教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33の2の2)
受講前に提出する申請用紙です。受講先の学校かハローワークの窓口でもらえます。必要箇所を記入し、窓口に提出しましょう。事前に記入しておくことが望ましいですが、当日に窓口で記入することもできます。ただし、以下の4項目については事前に学校に確認のうえ先に記入しておくか、窓口で記入できるように準備しておきましょう。
- 講座の指定番号
- 教育訓練施設の名称
- 教育訓練講座名
- 受講開始日・受講修了予定日

この4項目はハローワークの窓口で確認することができず、必須箇所なので記入されていないと申請が完了しません。
時間を無駄にしないためにも、必ず事前に確認しておきましょう。

ジョブ・カード
受講前キャリアコンサルティングを受けると発行されます。キャリアプランシートに自身の経歴・キャリア・スキル・所持資格などを事前に記入し、プリントアウトしたうえでキャリアコンサルティングの当日に持参しましょう。
ジョブ・カードの作成方法については、厚生労働省 「ジョブ・カードをつくる」を参考にしてください。


キャリアコンサルティング終了後、この第2面にキャリアコンサルタントが必要事項を記入します。記入されたものがジョブ・カードになり、申請時に窓口へ提出します。
本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
申請には本人確認書類の提示が必要です。顔写真付きの確認書類であれば1枚、顔写真付きでない確認書類であれば2枚必要になります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)
- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)
- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)
- 年金手帳
- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)
振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
振込先希望の金融機関を登録するために、通帳かキャッシュカードの確認が必要になります。振込口座の登録には、以下の3点の確認が必要になります。
- 口座名義
- 支店名
- 口座番号
ネット銀行など、通帳やキャッシュカードが存在しない銀行口座の登録を希望する場合は、口座番号連絡書(みずほ・三井住友など)や口座管理画面などを提示し、上記3点の確認をしてもらいましょう。
マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
教育訓練給付の申請時には、マイナンバーの確認・登録も同時に行います。上記の本人確認書類に追加して、マイナンバーを確認できる書類を提出しましょう。マイナンバー確認書類は、以下の3つのいずれかです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 通知カード
なお、通知カードは、カードに記載の住所・氏名に変更があると、マイナンバー確認書類として使用することが出来ません。その場合は、他の2つのいずれかの書類が必要になりますので、ご注意ください。
参考 総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード 通知カード

ちなみに、自身のマイナンバーと雇用保険データがすでに紐づいている場合は、マイナンバーの確認を省略することも出来ます。
受講する
受講前申請の終了後は、受講手続きを進めて実際に講座を受けましょう。
受講修了後、学校が発行する受講証明書などの書類をハローワークへ提出する必要があります。スムーズに手続きを行うために、受講申込みの時点で学校に教育訓練制度の利用希望を伝えておきましょう。

受講の手続きなどを行うときに、「教育訓練制度を利用する予定なので、書類の発行をお願いします。」と伝えておけばOKです。
学校側から制度を利用するか聞かれることもあります。
受講後に申請
受講修了後、学校が発行する書類とその他必要書類をハローワークへ提出し、特定一般教育訓練給付の申請手続きを行います。申請手続きの必要書類は以下のとおり。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受給資格確認通知書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 教育訓練経費等確認書
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
教育訓練給付の申請書類の提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれかです。提出方法ごとに、手間と処理速度、申請の難しさでまとめると以下のように分けられます。
手間 | 処理の速さ | 申請の難しさ | |
窓口 | ✕ | ◯ | ◯ |
郵送 | △ | △ | ◯ |
電子申請 | ◯ | ◯ | ✕ |
提出方法ごとにオススメする人をまとめると、以下になります。自身の状況に合わせて、提出方法を選択しましょう。
- 自宅にパソコンがあり、パソコン操作が得意なら電子申請
- 平日にハローワークへ行くことが出来るのであれば窓口
- 平日来所が難しく、自宅にパソコンが無い・パソコン操作が苦手なら郵送
受講前の申請が管轄ハローワークでしか受付てもらえないのと同じく、受講後の申請も管轄のハローワークでしか受け付けてもらえません。申請は、必ず自身の居住する市区町村の管轄ハローワークに行いましょう。
受講前申請をしたあとに転居し住所が変わった場合は、受講後の申請は転居後の管轄のハローワークで申請しましょう。

何度転居を繰り返したとしても、申請するタイミングの住所管轄のハローワークで申請しましょう。
その際に、転居前のハローワークで「転居の手続き」等は必要ありません。
転居後のハローワークで、通常通りの手続きを行いましょう。
教育訓練給付金支給申請書
一般教育訓練給付金の申請書類で、通常は講座を受けた学校からもらえます。ハローワーク窓口での交付、または、ハローワークインターネットサービスからダウンロードも可能です。一般教育訓練給付の申請を電子で行う場合は、入力フォームに入力し、そのフォームを申請書として提出します。
雇用保険被保険者番号・氏名・生年月日・住所などの申請者情報と、講座の指定番号・教育訓練施設名・講座名・経費金額などの講座情報を記入します。講座情報のほとんどは、教育訓練修了証明書に記載されていますので、確認しながら記入しましょう。

受給資格確認通知書
受講前申請をするとハローワークで発行されます。特定一般教育訓練給付の対象者になっていることを確認する書類で、記入事項はありません。ハローワーク窓口でもらったものをそのまま提出しましょう。
万が一紛失してしまった場合でも、即日再発行が可能です。再発行の手続きは、本人確認書類を持参のうえハローワーク窓口で行いましょう。

教育訓練修了証明書
特定一般教育訓練給付の対象講座の受講を修了した証明書で、講座を受けた学校からもらえます。講座を受けた学校以外では発行されません。スムーズに手続きを進めるためにも、受講申請時や、受講終了前に学校に発行を依頼しておきましょう。

領収書(またはクレジット契約証明書)
特定一般教育訓練給付の対象講座の入学料・受講料を支払った領収書で、講座を受けた学校からもらえます。通常発行される領収書とは違い、以下の事項が記載されていることが必須になります。
- 指定教育訓練実施者の名称
- 教育訓練施設の名称
- 受講者(支払者)氏名
- 領収額
- 領収日
- 領収印
- 教育訓練講座名 または 指定番号
- 領収額の内訳(入学金・受講料のそれぞれの金額)

一般の領収書には、通常、指定番号や教育訓練講座名、領収額の内訳が書いていません。
必ず専用の領収書を発行してもらいましょう。
教育訓練経費等確認書
教育訓練経費の金額について、不正が疑われる事実がないかを確認する書類で、講座を受けた学校からもらえます。ハローワーク窓口での交付、ハローワークインターネットサービスからダウンロードも可能です。表裏両面に記入箇所がありますので、記入漏れがないようご注意ください。


本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
申請には本人確認書類の提示が必要です。顔写真付きの確認書類であれば1枚、顔写真付きでない確認書類であれば2枚必要になります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)
- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)
- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)
- 年金手帳
- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)
振込先の希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード
受講前申請時に金融機関の登録が済んでいない場合は、受講後の申請時に振込先希望の金融機関を登録します。振込口座の登録には以下の3点の確認が必要になります。
- 口座名義
- 支店名
- 口座番号

受講前申請時にすでに金融機関の登録が済んでいる場合は、この届け出は省略できます。
マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票)
受講前申請時にマイナンバーの登録が済んでいない方は、受講後の申請時にマイナンバーの確認・登録を行います。上記の本人確認書類に追加して、マイナンバーを確認できる書類を提出しましょう。マイナンバー確認書類は、以下の3つのいずれかです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 通知カード

こちらも受講前申請時に登録が済んでいる場合は提出を省略できます。
その他必要な場合がある書類
その他、代理人を利用しての申請や、ハローワーク以外の団体から入学金・受講料の補助がある場合、割引やポイント還元がある場合など、追加で書類が必要なケースもあります。追加の必要書類ごとに、必要なケースをまとめると以下のとおり。
- 委任状 ⇒ 代理人申請を行う場合
- 返還金明細書 ⇒ 領収書発行後に、学校から教育訓練経費の一部が返還された場合(ポイント還元も含む)
- 事業所から受けた補助金額が確認出来る書類 ⇒ 勤め先の事業所から、教育訓練経費の補助がある場合

資格取得+就職で追加給付の申請
受講修了後、講座の目標資格を取得し、就職して雇用保険に加入すると追加で10%の給付があります。
※ 令和6年10月以降に受講開始した場合に限ります
参考 雇用保険業務取扱要領58164
追加給付を受ける条件は以下の2つ。
- 受講開始時点で予定された資格試験に合格する
- 雇用保険の被保険者になる(なっている)
条件1 受講開始時点で予定された資格試験に合格する
追加給付を受けるためには、受講開始日時点で予定された資格試験に合格する必要があります。資格取得を目的とした講座は、受講開始時点で目標資格の試験予定日が設定されます。この予定された試験に合格することが、追加給付の条件の1つになります。

1年に1度だけ試験がある資格・免許であれば、修了年度に設定されていることが多いです。
1年に何度か試験がある資格・免許であれば、修了直後の試験日程が設定されていることが多いです。
予定された試験日に受験しない or 不合格になった場合は、追加給付の対象外になります。その後の試験で合格したとしても対象外です。ただし、介護福祉士など受験に実務経験期間が必要な場合は、必要な実務経験期間を経過した直後の試験で合格すれば対象になります。
特定一般教育訓練給付の対象講座の中には、大学・専門学校の課程の講座など、資格取得を目標にしていない講座もあります。資格取得を目標としていない講座を受講した場合は、講座の修了認定をもって資格取得したとみなされます。

資格取得を目標としていない講座は、修了時に認定証や修了証などがもらえます。
その証書が資格取得した証明になりますので、大切に保管しておきましょう。
条件2 雇用保険の被保険者になる(なっている)
追加給付を受けるためには、受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職する必要があります。ただし、必ずしも再就職をしないといけないというわけではなく、受講修了時点ですでに就職している方や受講開始前からすでに就職している方も対象になります。

受講修了+資格・免許取得後に、雇用保険の被保険者になっているかだけで判断します。
再就職じゃなくてもOKですし、受講内容に関係のある仕事じゃなくてもOKです。
申請方法・必要書類
追加給付の申請は、受講修了後に上記2つの条件を満たした後、ハローワークへ必要書類を提出して行います。必要書類は以下のとおり。
- 教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書
- 受給資格確認通知書
- 資格取得したことを確認する書類(合格証書など)
- 領収書(金額に変更がある場合のみ)
追加給付の申請書類の提出方法も、窓口・郵送・電子申請のいずれかです。処理の速度・手間の関係とそれぞれオススメする人はこれまでの申請と同じですので、受講前申請・受講後の申請を参考にしてください。
追加給付の申請も管轄のハローワークでしか受け付けてもらえません。申請は、必ず自身の居住する市区町村の管轄ハローワークに行いましょう。
教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書
追加給付の申請書で、受講修了後の申請書類とまとめて受講した学校からもらえます。学校からもらえなかったとしてもハローワーク窓口に行けばすぐにもらえますので、手元に見当たらない方はハローワーク窓口で聞いてみましょう。

受給資格確認通知書
受講前申請を行った際に発行される通知書で、受講後の申請時に一度提出する書類です。受講後の申請時に提出してしまっている場合は、提出してしまっていると伝えるか、再発行の依頼をしましょう。

資格取得したことを確認する書類(合格証書など)
資格・免許を取得したことを確認できる書類です。合格証や免許証、登録証などが該当します。通常は合格証のみの提出でOKですが、資格・免許によっては登録証の提出が必要な場合があります。
登録証が必要になる資格・免許の判断基準は「その資格・免許での業務を行うために登録が必要か」です。登録が必要な場合は登録証の提出が必須になります。

合格後に登録作業がある資格・免許は、ほとんど登録が必須になっています。
登録作業が必要な資格・免許を取得した方は登録証を提出しましょう。
登録には時間がかかることが多く、資格取得してから申請を行うまで時間がかかってしまうことがあります。追加給付の申請期限は「資格取得+就職してから1ヶ月以内」になっていますが、この期間を過ぎてしまっても問題ありません。
教育訓練給付の各種申請は、申請が可能になってから2年間は申請を受け付けてもらえます。「資格取得+就職してから1ヶ月以内」の申請期限を過ぎてしまっていても、焦らず申請しましょう。
参考 厚生労働省 「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」
領収書(金額に変更がある場合のみ)
受講修了後に申請した教育訓練経費金額に変更がある場合は、再度領収書を提出します。金額に変更がない場合は提出不要です。
特定一般教育訓練給付制度のよくある質問・注意点

教育訓練給付制度の利用にあたって、以下でよくある質問・注意点を以下で解説します。制度の利用・申請の参考にしてください。
失業保険をもらっている(もらっていた)が、教育訓練給付制度を利用できますか?
可能です。教育訓練給付制度と失業等給付制度はそれぞれ別個の制度であり、同時に受給することも可能です。
失業等給付の制度・教育訓練給付制度は、どちらも対象になるには一定期間の雇用保険加入歴が必要で、一度利用すると加入歴は0になりますが、それぞれ加入歴は分けて算定します。
失業等給付を何度も受給していたとしても、教育訓練給付制度を一度も利用していないのであれば、教育訓練給付制度の対象条件の一つである「雇用保険加入歴3年以上」の算定期間には影響を及ぼしません。
教育訓練受講中に会社を辞めると対象外になる?
受講中に会社を辞めても対象になります。教育訓練給付の対象条件は、受講開始日時点において判断されます。受講開始日時点で対象になっていれば、受講中に会社を退職しても対象になります。
逆に、受講開始日時点で対象になっていなければ、受講中に対象になる条件を満たしたとしても対象にはなりません。
入学金+受講料はクレジットで支払ってOK?
クレジット支払いでも特定一般教育訓練給付の対象になります。
なお、クレジットで支払う場合は、領収書ではなくクレジット契約証明書が交付されます。申請時の提出書類も、領収書ではなくクレジット契約証明書が必要になるので、お間違えないようご注意ください。
一度利用すると3年間以上は再度利用不可
教育訓練給付金は、一度受給すると3年以上は再受給ができなくなります。
この3年間の計算は、前回の支給決定日を基準に計算されます。例えば、令和7年1月15日に教育訓練給付の支給決定を受けた場合、令和10年1月15日以降の受講開始でなければ対象になりません。
受講修了日や教育訓練給付金が振り込まれた日ではなく、ハローワークで支給決定がされた日です。ハローワークで支給決定された日とは、通常、以下のようになります。
- 窓口で申請 ⇒ 申請日
- 郵送・電子で申請 ⇒ 処理完了日
雇用保険非加入者(公務員・個人事業主・法人代表・会社役員など)は制度の対象外
雇用保険非加入者(公務員・個人事業主・法人代表・会社役員など)は、教育訓練給付制度の対象外です。
前出のとおり、教育訓練給付制度は一定期間雇用保険に加入することで対象になります。公務員・個人事業主・法人代表・会社役員は、通常、雇用保険の加入対象にならないため制度の対象外になります。
ただし、個人事業主・法人代表・会社役員の方が他の事業所で雇われており、その事業所で雇用保険に加入している場合は、対象になる可能性があります。詳細は、自宅住所管轄のハローワークで確認しましょう
まとめ
以上、特定一般教育訓練給付制度について、以下の3点から解説しました。
- 特定一般教育訓練給付制度の利用にあたってのよくある質問・注意点
- 特定一般教育訓練給付制度とはどんな制度か
- 特定一般教育訓練給付制度を利用する方法
まとめると以下のとおり。
特定一般教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定した対象講座を受講した場合に、受講費用の最大50%の補助を受けられる制度です。
対象者は、受講開始日において雇用保険加入期間が3年以上ある方ですが、初めての制度利用であれば、1年以上の加入期間でも対象になります。受講開始日時点で会社を退職していても対象にはなりますが、退職から受講開始までが1年以上空いてしまうと対象外になります。
対象講座は、厚生労働大臣から指定を受けている講座のみです。指定されていない講座は制度の対象にはなりません。対象講座の指定は、資格・免許・学校ごとではなく講座ごとに行われ、「他の講座では指定を受けている」「一般教育訓練給付の対象の資格・免許である」場合でも、指定を受けていない講座であれば制度の対象にはなりません。
補助金額は、入学金+受講料の合計金額の最大50%(上限25万円)です。ただし、教育訓練施設に支払った金額がすべて教育訓練経費として認められるわけではありません。対象金額の詳細については、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムか、受講する学校、管轄ハローワークのいずれかで確認しましょう。
特定一般教育訓練給付制度を利用する流れは、以下の6ステップ。
1・2のステップを飛ばしてしまったとしても、対象者の資格があって対象講座を受講予定であれば申請可能です。ただし、受講前キャリアコンサルティング・申請は必須のため、不安な方は受講前にハローワーク窓口で相談してみましょう。
近年、スキルアップ・リスキリング制度の拡充が進んでいます。教育訓練制度も拡充が進んでいく流れですので、ぜひ制度について勉強し、活用していってください。
実りある職業人生になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント