この記事の想定読者
- 最初の認定日にいくらぐらいもらえるのか知りたい方
- 失業保険の支給金額の計算方法が知りたい方
今日は初めて失業保険が支給される日!いくらかな…
あれ!思っていたより少ない!この金額じゃ生活できないよ~
最初の支給額は少ないんです!次の認定日はもう少し多くなるはずですよ。
失業保険の初回の支給金額は少なめになることが多いです。
その理由は、「支給対象になる日数が少ないから」です。
初回の申請から認定日までは28日間ありますが、そのうちの7日間は待期期間という支給対象にならない期間になります。
最初の認定日に支給されるのは 28日(失業認定日数)-7日(待期期間)=21日分 となり、その後の認定日で支給される 28日分 よりも少なくなるのです。
- 初回の認定日に支給されるのは21日分
- 2回目以降の認定日に支給されるのは28日分
初回の支給される金額は、その後に支給される金額より7日分少ないのです。
この記事では、初回の支給金額が少なくなる理由と、失業保険の計算方法について解説します。
ざっくりと分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
失業保険の初回の支給額が少ないのはなぜか
失業保険は、失業状態※の人が離職票を持ってハローワークへ申請に行き、その後の認定日も変わらず失業状態である場合にお金が支給される保険です。
失業保険の支給金額は認定日ごとの「失業していた日数(=失業認定日数)」×「基本手当日額」で計算されます。
初回の認定日は、この「失業認定日数」の中に「支給対象にならない期間」が入ってくるので支給金額が少なくなるのです。
※ 失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」です。
結論:待期期間(=支給対象にならない期間)があるから
初回の支給金額が少なくなる理由は、「失業認定期間に待期期間(=支給対象にならない期間)があるから」です。
待期期間は支給対象の期間にならず、初回の認定日では認定した日数から待期期間分を差し引いて支給されるため、通常の認定日より支給金額が少なくなります。
(失業認定日数-待期期間日数) × 1日あたりの支給金額
失業認定日数 × 1日あたりの支給金額
待期期間は失業保険の申請をしてから最初の7日間だけなので、初回の認定日で待期期間の確認が終われば以後の認定日では待期期間はありません。
2回目以降の認定日では失業保険が満額支給されるということです。
※ アルバイト・パートなどの就労を行っていると金額が変動します。
実際の支給例
実際の支給例を見てみましょう。
以下では、2ヵ月の給付制限がない場合(会社都合退職の場合)と、給付制限がある場合(自己都合退職の場合)で見ていきます。
給付制限が無い場合
給付制限が無い場合(会社都合退職の場合)の初回認定日の支給例は以下のとおりです。
- 申請日 4月1日 初回認定日 4月29日 基本手当日額 6,000円
- 失業認定期間 4月1~28日(28日間)
- 待期期間 4月1~7日(7日間)
- 支給対象期間 4月8~28日(21日間)
初回認定日に支給される金額は
4月8~28日(21日間)×6,000円(日額)=126,000円
2回目以降の認定日では待期期間は確認しませんので、失業認定期間分(通常28日間分)が満額支払われます。
※ 待期期間や失業認定期間中にアルバイト・パートなどの就労を行っていると、金額が変動します。
給付制限がある場合
給付制限がある場合(自己都合退職の場合)の支給例は以下のとおりです。
初回の認定日には支給がなく、2回目の認定日で初めて支給されます。
- 申請日 4月1日 初回認定日 4月29日 2回目認定日 6月24日 給付日額 6,000円
- 失業認定期間 4月1~28日(初回) 4月29日~6月23日(2回目)
- 待期期間 4月1~7日(7日間)
- 給付制限期間 4月8日~6月7日(2ヵ月間)
- 支給対象期間 6月7~23日(17日間)
2回目の認定日に支給されるのは
6月7~23日(17日間)×6,000円(日額)=102,000円
給付制限がある場合(自己都合退職等)、初回の認定日では支払いが無く、2回目の認定日から支払い対象になります。
初めて支給される金額はかなり少なめになりますが、3回目以降の認定日では失業認定期間分(通常28日間分)が満額支払われます。
※ 待期期間中や認定対象期間中にアルバイト・パートなどの就労を行っていると、金額が変動します。
※ 給付制限期間中の1日4時間以上のアルバイト・パートなどの就労は、給付の金額に影響がありません。
失業保険の支給金額計算について
初回が少なくなる理由はわかったけど、結局僕はいつ・いくらぐらいもらえるの?
計算方法を教えるので自分でシミュレーションしてみましょう!
失業保険の支払い方法は分割です。
前職の退職前6か月間の給料から1日あたりの支払う金額を計算し、失業認定日数ごとに分割して支払っていきます。
日額計算の方法
1日あたりに支払う金額を基本手当日額をといい、前職の退職前6か月間の給料を基に計算します。
計算方法は細かく説明するとかなーーりややこしくなるため省略します。
簡単に計算できるサイトがありますので、以下のサイトを参考に計算してみてください。
雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイト (casio.jp)
- 直近6ヵ月間の賃金総額
- 現在の年齢
- 雇用保険をかけてきた期間
この3つを入力すると、失業保険を申請した場合に支給される「基本手当日額」と「失業保険の総支給額」が表示されます。
ここで表示される「基本手当日額」が、失業保険として支払われる1日あたりの金額です。
認定日ごとの支給金額の計算方法
失業保険の申請後、失業認定日ごとにハローワークの窓口に行き失業の認定を受けます。
窓口で認定された「失業認定日数」=「支払いの対象になる日数」になります。
1回の失業認定日に認定される失業認定日数は「前回認定日~今回認定日の前日までの日数」です。
まとめると、認定日ごとに支給される金額の計算方法は以下のとおり
(前回認定日~今回認定日の前日までの日数) × 基本手当日額
※ 失業認定期間中にアルバイト・パートなどの就労を行っていると金額が変動します。
例 前回認定日 7月13日 今回認定日 8月10日
8月10日の認定日に認定される失業認定日数は「7月13日~8月9日」の28日分
なお、初回認定日に認定される期間は「申請日~今回認定日の前日まで」です。
おまけ:初回認定日に支給される金額
初回認定日に支給される金額は退職理由によって変わります。
- 給付制限が無い場合(会社都合退職、期間満了退職等)は21日分
- 給付制限がある場合(自己都合退職等)は初回認定日には支給なし
どうしてこうなるのか&計算方法について、以下で詳細を解説します。
給付制限が無い場合(会社都合退職、期間満了退職の場合)
((申請日~初回認定日の前日)-待期期間(7日間)) × 基本手当日額
実際に申請しないと「申請日」や「初回認定日の前日」はいつになるかわかりません。
通常は申請日から初回の認定日までは28日間なので
(28日間-7日間(待期期間))×基本手当日額
⇒ 21日分 × 基本手当日額 が初回の認定日に支給される金額になります。
※ アルバイトやパートを行っていると、金額は変動します。
給付制限期間がある場合(自己都合退職の場合)
給付制限がある場合、初回の認定日では支給されず、給付制限終了後の2回目の認定日から支給されます。
初回の認定日では、待期期間満了の確認と給付制限期間スタートの確認を行い、2回目の認定日で、「給付制限期間終了の翌日~2回目認定日の前日(=14~18日分程度)」の支給がされます。
以下にその理由を記載します。ややこしい話なので興味のある方だけ見てください。
申請日~2回目の認定日までは約84日間あります。(認定日28日×3回分)
そのうち待期期間が7日間、給付制限期間が2ヵ月間(=約60日間)なので、申請日~2回目の認定日までの約84日間のうち支給対象にならない期間が67日間程度あります。
84日間-67日間=17日分 が2回目の認定日で支給される金額になります。
給付制限は「何日間」という日数単位ではなく、「2ヵ月間」という期間単位で計算するので申請日のタイミングによって給付制限期間の日数は59日~62日間と幅があります。
まとめ
以上、失業保険の初回の支給金額が少ない理由と、支給金額の計算方法について解説しました。
まとめると以下のとおり。
初回に支給される金額が少ない理由↓
失業保険の金額の計算方法↓
失業保険は、退職後の生活を支えてくれる大事なお金になります。
自身が支給される金額をしっかりと把握し、転職活動中の生活をシミュレートしておきましょう。
実りある転職になることを祈っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。
失業保険の申請方法・もらえる条件については以下の記事を参考にしてください。
失業保険の申請方法・必要書類については以下の記事を参考にしてください。
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