この記事の想定読者
- 待期期間中にアルバイトをしたいorしてしまった方
- 待期期間中に行ってもいいことを知りたい方・失業保険の待期期間がよくわからない方
失業保険の申請に行ってきたよ!
待機期間が7日間あるって言われけど、なにもしちゃいけないんだよね?
就職活動・アルバイトどちらもして大丈夫ですよ。
注意点は1つだけ。
・アルバイトすると待期期間が伸びる可能性がある
失業保険の申請をすると、一番初めに7日間の待期期間があります。「待期期間中はアルバイトをしてはいけない。」というものを多く見かけますが、待期期間とアルバイトの関係は、結論から言うと以下のとおりになります。
この記事では、失業保険申請後の7日間の待期期間について、以下の3点から解説します。
- アルバイトをしてもいいのか
- アルバイトをした場合どうなるのか
- 待期期間についてのよくある勘違い3選
わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
待期期間とは
失業保険の申請後、最初の7日間を待期期間といい、この7日間の失業状態を確認できないと失業保険は受給できません。
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
雇用保険法 第二十一条
待期期間中の失業状態の確認は、通常の失業認定と同じです。失業状態の確認とは、以下の3点が確認できた場合を言います。
待期期間中の失業状態の確認は初回の認定日に行います。
初回の認定日で以下の3つの状態を満たしていれば、待期期間は問題なく確認できます。
- 雇用保険の説明会に参加している
- ハローワークに指定された認定日の日に来ている
- アルバイトなどの就労をしていない
ハローワーク職員の案内どおりに過ごしていれば、待期期間は問題なく満了します。
なお、特に注意いただきたいのが、自己都合退職等で給付制限がかかる方です。給付制限は待期期間の確認が終わらなければスタートしません。
例 7月1日失業保険申請 7月29日初回認定日 給付制限2か月
7月29日の初回認定日に待期期間確認完了
- 待期期間 7月1~7日
- 給付制限 7月8日~9月7日
- 受給開始 9月8日~
このとき、待期期間満了日が7月8日になれば、給付制限は7月9日~9月8日 の2か月間になります。待期期間満了日が後になればなるほど、給付制限の終了日も後になります。
給付制限がかかる方(自己都合退職の方)は、
必ず初回認定日に待期期間が満了できるようにしましょう。
待期期間中にアルバイトをしてもいいのか
待期期間中にアルバイトを行ったとしても、失業状態が継続していれば失業保険は受給できます。待期期間は特別な期間ではなく、通常の失業認定の期間と大きく変わりありません。
アルバイトを行ってしまったからといって失業保険が受給できなくなることはありませんので、怖がらずに正しく就労の申告を行ってください。ただし、後ほど説明しますが、給付制限がかかる方(自己都合退職の方)については、待期期間中の1日4時間以上のアルバイトはオススメしません。
待期期間中にアルバイトをしてしまった場合
どうしても緊急でお金が必要になったから日払いのバイトをしたけど、
待期期間中のアルバイトってどうなるの?
通常の失業認定時と同じです。
働く時間や金額によって調整内容が変わります。
待期期間中のアルバイトも、失業保険受給中にアルバイトを行った場合と同じ取り扱いになり、1日あたりの働く時間によって調整内容が変わります。
待期期間中にアルバイトを行った場合どういった処理がされるのか、以下の2つのケースで見ていきましょう。
- 1日4時間以上のアルバイト
- 1日4時間未満のアルバイト
1日4時間以上のアルバイト
待期期間中に1日4時間以上アルバイトを行った場合、その1日分については失業状態とみなされないので、待機期間としてカウントされません。
- 待期期間中にアルバイトをしていないとき
- 待期期間中に1日4時間以上のアルバイトをしたとき
働いた日数分だけ待期期間が伸びる。ということです。
1日4時間未満のアルバイト
待期期間中に1日4時間未満のアルバイトを行った場合、その1日あたりの収入金額によって調整内容が変わります。
- 減額される
- 後ろ回しになる
- 変化なし
なお、ここで失業保険が減額されたり後ろ回しになるのは、実際に収入があった後の認定日からです。初回の認定日で待期期間の満了を確認した後で、「待期期間中に1日4時間未満で働いた収入金額が多かったから、2回目の認定日のときに待期期間が伸びる処理をされる。」ということはありません。
失業保険受給中に1日4時間未満のアルバイトをした場合どうなるのかについては、以下の記事を参考にしてください↓
給付制限がかかる方はアルバイトしない方が得
すでに記載のとおり、給付制限がかかる方(自己都合退職の方)については、待期期間中に1日4時間以上のアルバイトをすると、その分待期期間が伸びて給付制限期間も後ろにずれてしまいます。給付制限が後ろにずれてしまうと、再就職手当の申請に大きなデメリットが発生します。
こういった理由から、
給付制限がかかる方は待期期間中のアルバイトはオススメしません。
ほとんどの場合はこういったケースには当てはまりませんが、少しでも再就職手当の申請が不利にならないよう、待期期間終了までアルバイトは我慢しましょう。
待期期間のよくある勘違い3選
最後に、待期期間についてのよくある勘違い3選とその回答・解説をします。
待期期間についてのよくある勘違い3選
- 待期期間中は就職活動してはいけない
- 待期期間=給付制限期間
- 失業状態が7日間連続で確認できないといけない
待期期間中は就職活動してはいけない
「待期期間」という名前から、期間中は何もしてはいけない日だと勘違いされる方がいますが、待期期間中でも就職活動は進めて問題ありません。注意してもらいたいのは1点だけ。
- 待期期間中に就職すると、失業保険・再就職手当の対象にならない
ここでいう「就職」は、「雇用契約を結んで働き始める」ということです。待期期間中に内定をもらっても、雇用契約の開始日(=勤務開始日)が待期期間よりも後であれば失業保険・再就職手当の対象になる可能性があります。
待期期間中でもどんどん活動していきましょう。
待期期間=給付制限期間
「待期期間」と「給付制限期間」は全く別の期間です。大きな違いは以下の2点
- アルバイトをしたときの扱い
- 就職したときの扱い
アルバイトをしたときの違い
待期期間中のアルバイトについては、前述のとおり通常の失業認定期間と同じ扱いになります。給付制限期間中のアルバイトについては、認定日ごとに働いていることの申告は必要になりますが、受給金額等に変更はありません。
待期期間中のアルバイトはデメリットがあるためオススメしませんが、給付制限期間中のアルバイトはデメリットがほとんどないので、当面の生活費が必要な方にはオススメです。
給付制限期間中にたくさん(週20時間以上)働いて、
給付制限が終われば就職活動に本腰を入れる。という方もいました。
就職したときの違い
待期期間中の就職は、失業保険・再就職手当ともに対象になりません。給付制限期間中の就職は、再就職手当の対象になる可能性があります。
待期期間中の就職はお金が何ももらえませんが、
給付制限期間中の就職はお金がもらえる可能性がある。ということです。
再就職手当の対象になるための条件は以下の記事を参考にしてください↓
失業状態が7日間連続で確認できないといけない
待期期間の失業状態の確認は、7日間連続でなくても大丈夫です。前出の1日4時間以上のアルバイトをした場合などがその例です。
ここでは、7月1~4日までで4日間、その後7~9日で3日間確認をしており、連続ではなく飛び飛びで合計7日間確認をしています。雇用保険の事務手続きの決まりごとが記載されている「雇用保険業務取扱要領」というものがあり、そこには待期日数について以下の記載があります。
(前略)待期日数は、現実に失業し、失業(中略)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされる(後略)
雇用保険業務取扱要領 51102(2)待機日数
連続7日でも飛ばし飛ばしで合計7日間でもどちらでもOK。
ということです。
まとめ
以上、待期期間中にアルバイトをした場合とよくある勘違い3選について解説しました。まとめると以下のとおり
待期期間のよくある勘違い3選と回答は以下のとおり
- 待期期間中は就職活動してはいけない
- 待期期間=給付制限期間
- 失業状態が7日間連続で確認できないといけない
待期期間中は、その名称から何もしてはいけない日だと思われがちです。7日間をゆっくり過ごすのもいいですが、少しでも前に進んでおきたい方は、アルバイトや就職活動を進めてみてください。
私の経験上、動き出しが早ければ早いほど、就職先も早く決まっていました。そのスタートが大きな一歩になります。臆せずどんどん進んでいきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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