【ハローワーク職員解説】ハローワークでの二回目以降の認定日の持ち物とは

雇用保険制度

この記事の想定読者

  • 二回目の認定日の持ち物がわからない
  • 最初の認定日が終わり、次の認定日までになにをすればいいのかわからない

会社を退職後、失業保険の申請をして雇用保険の説明会を受けて最初の認定日が終わり、さあ就職活動がんばるぞ!そうして頑張って活動していると、あっという間に訪れる二回目の認定日。

あれ、そういえば二回目の認定日の持ち物ってなんだっけ?

となる方も多いのではないのでしょうか。

最初の認定日まではハローワークに行く機会が多く、必要書類を忘れることがあまりないのですが、2回目以降(特に2回目)は必要書類を家に忘れてしまう方が非常に多くなります

2回目以降の認定日において、必要な書類、必要な行動は以下になります。

必要な書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
必要な行動
  • 前回の認定日から今回の認定日前日までの2回以上の求職活動
  • 失業認定申告書の記入

この記事では、特に2回目の認定日に重きをおいて解説します。初めて失業保険を申請する方にもわかるように解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓

雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年8月1日以降) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

失業認定日とは失業状態を確認する日

失業保険の申請後、給付金をもらうためには、4週間に一度ハローワークの失業保険の窓口へ行って、失業状態の認定を受けなければいけません。(自己都合退職等で給付制限がかかる方は、2回目の認定日だけ最初の認定日から2か月後にあります)

この前来てもらったときは失業状態だったけど、今も変わらずその状態ですか?

はい!変わらず失業状態です!

では失業保険を支給します。

と、このような流れになるわけです。

その際に確認する事項は以下の5つ。

  1. 認定に来るハローワークを間違っていないか
  2. 認定日に来ているのが受給資格者(お金をもらう人)本人か
  3. 今日が本当に認定日か、前の認定日にもちゃんと来ているか
  4. 今も変わらず働ける状態で、働く意思もあるか
  5. 申告期間中にアルバイトなどで働いた日はなかったか

この確認事項を、雇用保険受給資格者証失業認定申告書を使って確認していきます。

参考 認定日について 雇用保険法第15条、雇用保険業務取扱要領 51201(1) 認定日の確認事項について 雇用保険業務取扱要領 51251(1)ハの(イ)~(ホ)

認定日の手続きの流れ

各ハローワークによって微妙な違いはありますが、認定日当日の流れはこうです。

認定日当日の手続きの流れ
  1. 雇用保険受給資格者証失業認定申告書を窓口へ提出する
  2. 職員と一緒に失業認定申告書の記入内容を確認する
  3. 問題なければ窓口終了
  4. 職員が失業認定申告書を基に失業保険支給のデータを入力する
  5. データ入力後、当日の支給処理の内容とその他注意点の説明、次回認定日の日付を聞く
  6. 雇用保険受給資格者証次回分の失業認定申告書をもらう
  7. 手続き終了

ハローワークによっては認定の手続き終了後、そのまま職業相談の窓口に回って職業相談をしてから帰ることになります。ここでの相談も次回認定日までの活動1回分にカウントされるので、ぜひ受けて帰ってください。

ハローワーク窓口で出来る職業相談について、詳細は以下の記事を参考にしてください↓

2回目以降の認定日に必要な書類

2回目以降の認定日に必要な書類は、以下の2つ。

必要な書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

参考 認定日当日に提出する書類について 雇用保険業務取扱要領 51201(1)

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証について
  • もらえる場所:ハローワーク
  • もらえる日:雇用保険説明会の日 又は 最初の失業認定日(ハローワークによって異なります)
  • なぜ必要か:受給資格者(お金をもらう人)の本人確認のため

雇用保険受給資格者証は、ハローワークへの失業保険の申請と離職票の提出によって発行されます。発行までは1~2週間ほどかかり、申請後、次にハローワークに行くタイミングで手渡されます。雇用保険受給資格者証は、認定日の処理が終わると毎回、今回支給される金額次回の認定日の日付が記載されて返却されます。必ず両方確認しておきましょう。

また、雇用保険受給資格者証には失業保険をもらうにあたっての情報が細かく記載されています。失業保険についての質問をするとき、雇用保険受給資格者証があれば窓口の職員の方が具体的に説明しやすくなります。ハローワークに行くときは毎回持参しましょう。

なお、離職理由が会社都合や、やむを得ない自己都合の場合、雇用保険受給資格者証をお住いの自治体に提示することで国民健康保険料の減免(=保険料が安くなる)を受けれる可能性があります。詳しくは各自治体に確認してみましょう。

見本↓ 雇用保険受給資格者証

失業認定申告書

失業認定申告書について
  • もらえる場所:ハローワーク
  • もらえる日:最初の認定日(以後、毎回の認定日に次回分をもらう)
  • なぜ必要か:この用紙を提出することで、失業状態の認定を行うため(無ければ失業状態の認定ができない)

失業認定申告書に必要事項を記入し、その用紙を提出することで失業の認定を行います。認定日の手続きが終われば、雇用保険受給資格者証の返却と次回分の失業認定申告書の交付があります。このときにもらった失業認定申告書に必要事項を記入して、さらに次回の認定日に持っていきます。

見本↓ 失業認定申告書

必要な書類が見当たらないとき

よーし明日が認定日だ!

準備準備っと…あれ、どっちの書類もない!どうしよう~!

ファスタ
ファスタ

落ち着いて!どちらの書類もハローワークで即日再発行できます。

雇用保険受給資格者証の再発行
  • 必要なもの:本人確認書類と写真1枚
  • 手続き:ハローワークの雇用保険窓口で「紛失した」と申し出ればOKです。再発行申請の書類がもらえるので、それに必要事項を記入して渡せば1~2分で再発行してもらえます。
失業認定申告書の再発行
  • 必要なもの:なし
  • 手続き:大体どこのハローワークにも山ほど予備があるので、申し出ればすぐにもらえます。

上記2つの書類の再発行自体に時間はかかりませんが、認定日当日は窓口がかなり混むことが予想されるので、見当たらないときはなるべく前日までに取りに行きましょう

参考 雇用保険受給資格者証の再発行について 雇用保険業務取扱 51054(4)受給資格者証の再作成

2回目以降の認定日までに必要な行動

2回目の認定日までに必要な行動は、以下の2つです。

必要な行動
  • 前回の認定日から今回の認定日前日までの2回以上の求職活動
  • 失業認定申告書の記入

前回~今回認定日の前日までの2回以上の求職活動

失業保険をもらうためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動の実績が必要になります。求職活動の範囲としては、ハローワークや民間の職業紹介機関での相談や企業への応募が活動として認められます。

求職活動として認められる例
  • ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介
  • 職業紹介機関(職業紹介会社や派遣会社)を通じての職業相談・職業紹介
  • インターネットや新聞、街中の求人広告から求人に応募
ファスタ
ファスタ

その他にも認められる活動はありますが、細かな認定基準については各ハロワークでの判断になります。

必ずご自身の管轄ハローワークで確認してください。

なお、活動として認められないものの例を3つ記載しておきます。

職業紹介機関への単なる登録

派遣会社や職業紹介会社(インディードやマイナビなど)を利用するためには登録が必要になることがあります。ネット上などでこの登録を行っただけでは活動になりません

知人への紹介依頼

前職の取引先や地元の先輩後輩、友達などに仕事の紹介の依頼をしているだけでは活動になりません。(たとえそれが就職に結びつきそうであったとしてもです。)ただ、実際に面接などを行えば活動に該当する場合があります。

ハローワーク、新聞、インターネットでの求人情報の閲覧のみ

ハローワークの求人検索パソコンを利用して求人を見たり、自宅等で新聞やインターネットを見て求人を閲覧しただけでは活動になりません。ハローワークのパソコンで求人閲覧をすれば求職活動として認められていた時代が過去にはありましたが、その認定は廃止になりましたのでご注意ください。

参考 求職活動について 雇用保険法第15条の5、雇用保険業務取扱要領 51254(4)ロ

失業保険受給中の求職活動は、ハローワークで行うのがオススメです。ハローワークを利用しての仕事探しについては以下の記事を参考にしてください↓

失業認定申告書の記入

失業認定を受けるためには失業認定申告書へ必要事項を記入して、窓口に提出しなければいけません。この記入がされていないと、失業の状態の確認が取れませんので失業保険はもらえません。認定日当日は窓口がかなり混むので、職員も受給者も殺伐とした雰囲気になっていることが多いです。

また、記入する内容もその場ですぐに思い出せるものばかりではありません。ゆっくり書いている時間はないので、記入はなるべく認定日前日の夜か当日の朝までに済ませておきましょう。

特に重要な項目は以下の2つです。

  • アルバイトやパートなどの失業認定期間中の就労について
  • 求職活動の内容について

この2つの記入を忘れてしまうと認定ができません。認定期間中にこの2つの活動があった場合は、必ずメモなどを取っておきましょう。

また、上記2つについては、特に以下の点に注意して記入してください。

アルバイトやパートなどの失業認定期間中の就労について
  • アルバイトやパートなどの就労を行っているか
  • アルバイトやパートをしていれるのであれば、何月何日に何時間したのか
  • そのアルバイトやパートで報酬はもらえるのか
  • もらえるとすれば、いくらをいつもらうのか
求職活動の内容について
  • 何月何日にどんな活動を行ったのか
  • ハローワークでの活動であれば、どこのハローワークか
  • 職業紹介機関の利用であれば、どこの職業紹介機関か
  • 求人への応募であればどこの企業にどんな応募をしたのか
  • 応募先企業の電話番号・メールアドレス等の連絡先

この点について記入が出来ていれば、当日に窓口でそこまで突っ込まれることはありません。なお、一般的な書き方については以下のURLを参考にしてください。

ハローワークの失業認定申告書とは?書き方や提出方法を紹介 (jaic-college.jp)

記入の内容について、わからない箇所があれば前日までに窓口で確認しておきましょう。わからないままなんとなく書いて提出し、本来であれば失業保険をもらえない人が失業保険をもらうと、不正受給になってしまいますのでご注意ください。

参考 失業認定申告書の提出について 雇用保険業務取扱要領 51301-51350

まとめ

以上、2回目以降の認定日について、必要な書類、必要な行動について解説しました。

まとめると以下のとおりです。

必要な書類
  • 雇用保険受給資格者証
    • もらえる場所:ハローワーク
    • もらえる日:最初の認定日(以後、毎回の認定日に次回分をもらう)
    • なぜ必要か:この用紙を提出することで、失業状態の認定が可能になるため(無ければ失業状態の認定ができない)
  • 失業認定申告書
    • もらえる場所:ハローワーク
    • もらえる日:最初の認定日(以後、毎回の認定日に次回分をもらう)
    • なぜ必要か:この用紙を提出することで、失業状態の認定が可能になるため(無ければ失業状態の認定ができない)
必要な行動
  • 前回の認定日から今回の認定日前日までの2回以上の求職活動
求職活動として認められる例
  • ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介
  • 職業紹介機関(職業紹介会社や派遣会社)を通じての職業相談・職業紹介
  • インターネットや新聞、街中の求人広告から求人に応募
求職活動として認められない例
  • 職業紹介機関への単なる登録
  • 知人への紹介依頼
  • ハローワーク、新聞、インターネットでの求人情報の閲覧のみ
  • 失業認定申告書の記入
記入にあたって重要なポイント
  • アルバイトやパートなどの失業認定期間中の就労について
  • 求職活動の内容について

4週間に1度しかないので、書類や制度について忘れがちになりますが、失業認定日は失業保険を受けるにあたって非常に大切な日です。必ず持ち物や求職活動を忘れないようにしましょう。今後の手続きに不安を無くし、就職活動を有利に進められるように頑張りましょう!

失業保険受給中に就職が決まった場合は、ハローワークへ就職の申告が必要です。就職が決まった場合の手続きは以下の記事を参考にしてください↓

実りある転職になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。

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