本ページにはプロモーションが含まれております。
コロナ禍以降、クラウドワークスなどのクラウドソーシングサイトで仕事を見つけて、自宅で働く方が増えています。会社を退職後、フリーランスの仕事をしながら、次の仕事が見つかるまで食いつなぐことを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった方から、窓口にてよく聞かれた質問5選とその回答をまとめました。まず前提として、失業保険受給中でも、クラウドワークスなどのクラウドソーシングサイトで仕事をすることは可能です。
失業保険受給中にクラウドワークスを利用する方のよくある質問5選と回答は以下のとおり。
Q1 失業保険はもらえる?
⇒ A1 週20時間未満の就労で、失業状態が継続していればもらえる
Q2 どのように申告すればいい?
⇒ A2 毎回の認定日ごとに、失業認定申告書に記載して申告
Q3 もらえる金額はどうなる?
⇒ A3 働く時間や収入金額によって減額される可能性がある
Q4 申告しないとどうなる?
⇒ A4 不正受給になる
Q5 働いた日を申告しなくてもバレない?
⇒ A5 バレない確率は低い 必ず申告しよう
この記事では、失業保険受給中にクラウドワークスなどのクラウドソーシングサイトで仕事を見つけて働いた場合の、よくある質問5選とその回答の解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
クラウドワークスとは
クラウドワークスとは、クライアント(発注者)とワーカー(働く人)の業務委託契約の締結、遂行を目的とした仕事マッチングサイトです。登録者は、全国でワーカーが575.7万人、クライアントが91.7万社(令和5年6月末時点)。2022年7月~2023年の1年間で、ワーカーは約60万人、クライアントは約10万社増加しています。
参考 株式会社クラウドワークス 2023年9月期第3四半期決算短信 決算情報 | IR(投資家情報) | 株式会社クラウドワークス (crowdworks.co.jp)
簡単なデータ入力からサイト設計・サイトデザインなど、登録者数の多さが幅広い仕事を生み出しています。自身の得意を活かして稼げるのが特徴ですね。
クラウドワークス上で締結する契約は業務委託契約になり、ワーカーはクライアントの指揮命令下におかれず、自由な働き方で仕事を遂行することが出来ます。
参考 クラウドワークス 利用規約 https://crowdworks.jp/pages/agreement
今まで、こういったクラウドソーシングサイトを利用したことが無い方でも、案件数が業界最大級のクラウドワークスでは、ぴったり合った仕事が見つかるかもしれません。
ワーカーの登録は以下のリンクから行えますので、興味のある方はぜひ利用してみてください。
クラウドソーシング・仕事依頼・求人情報は日本最大級の【クラウドワークス】失業保険受給中のクラウドワークス利用者のよくある質問5選と回答
前出のとおり、クラウドワークス上での仕事の契約は業務委託契約になり、通常のアルバイトなどでよくある雇用契約の場合と、失業保険上の取扱いに多少の差があります。
失業保険受給中のクラウドワークス利用者のよくある質問5選と回答は以下のとおりです。
Q1 失業保険はもらえる?
⇒ A1 週20時間未満の就労で、失業状態が継続していればもらえる
Q2 どのように申告すればいい?
⇒ A2 毎回の認定日ごとに、失業認定申告書に記載して申告
Q3 もらえる金額はどうなる?
⇒ A3 働く時間や収入金額によって減額される可能性がある
Q4 申告しないとどうなる?
⇒ A4 不正受給になる
Q5 働いた日を申告しなくてもバレない?
⇒ A5 バレない確率は低い 必ず申告しよう
業務委託契約と雇用契約の違いに注目しながら、見ていきましょう。
失業保険はもらえる?
前提として、失業保険をもらうためには失業状態であることが必要であり、
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
を言います。
この条件を整理すると、働きながら失業保険を受給するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 働く時間を週20時間未満に抑える
- 週20時間以上の雇用の仕事を探す
条件を2つとも満たしていないと受給対象になりません。
条件を満たしている限りは、原則失業保険の受給対象になることが出来ます。
ただし、業務委託契約で働く場合は以下の2つの点で注意が必要です。
- 週20時間以上働いても就職に該当しない場合がある
- 週20時間未満しか働いてなくても就職に該当する場合がある
以下で、この2点について、ハローワーク職員が雇用保険業務を行う上で、ルールブックとなる雇用保険業務取扱要領を参考に見ていきます。
※ 雇用保険業務取扱要領は、全ハローワークの共通のルールブックですが、ハローワークによって微妙に解釈・運用の違いがあります。個別の取扱いについては、必ずご自身の管轄のハローワークで確認してください。
週20時間以上働いても就職に該当しない場合がある
雇用保険業務取扱要領によると、「請負・委任による労務提供については、原則として日ごとの契約により就労しているとみなす」となっています。
参考 雇用保険業務取扱要領 51255(5)就職した日又は自己の労働による収入があったかどうかの確認 イの(ホ)
請負・委任契約の法的な説明は省略しますが、失業保険の就労の取扱いにおいては、業務委託契約=請負・委任契約と考えて大丈夫です。
要は、業務委託契約が1日ごとの契約であれば、週20時間以上働いたとしても、働いていない日については失業保険を支給しますよ ということです。
ただし、この状態に当てはまるにためには、注意点が2つあります。
請負契約が継続的な場合や、単発の請負契約を結んでいたとしても、週20時間以上の雇用の仕事を探さない(探せない)場合は、失業保険の対象外になります。
週20時間未満でも就職に該当する場合がある
就労内容が事業として認められた場合は、週20時間未満しか働いていなくても就職扱いになる場合があります。
参考 雇用保険業務取扱要領 50102(2)受給資格の決定 ロの(ニ) 51255(5)就職した日又は自己の労働による収入があったかどうかの確認
ただし、自身から言い出さない限り、週20時間未満の就労で事業認定されることはほとんどありません。
事業を行うのに多大な費用をかけていたり、
週20時間以上の雇用の仕事を探さなかったり(探せなかったり)しない限りは大丈夫です。
どのように申告すればいい?
失業保険受給中に働いたときは、失業認定申告書に働いた日を記入して、失業認定日ごとにハローワークの窓口に提出します。
業務委託契約で働く場合、就労申告についてこんな疑問が出てくると思います。
例 ライターの業務委託契約を受注し、1記事を作成することになった。
1日に30分ずつ作業し、計8日間かかった場合。
作業した8日間すべてに「×」印をつけて申告する。
個別の事案については各ハローワークの判断になりますが、
細かな作業も含めて申告できるように準備はしておきましょう。
もらえる金額はどうなる?
失業保険受給中に働いた場合、失業保険の金額は調整されます。
調整される金額は1日の働く時間によって変わり、以下のどちらかになります。
- 1日4時間以上=働いた日の1日分は後ろ回し
- 1日4時間未満=収入金額によって受給金額変わる
1日4時間以上働いた場合
1日4時間以上働いた日は、支払いの対象になりません。
例 10/7~10/15の9日間の認定 10/8に4時間働いた
支払われるのは 8日分(もし働いてなければ 9日分支払われた)
ここで支払われなかった1日分は消滅せず、後ろに回っていきます。ただし、後ろに回すことが出来るのは、受給期限満了日(退職日の1年後)を迎えるまでの分だけです。受給期限満了日以降の残日数はすべて消滅しますので、働く際は注意してください。
給付日数が多い人(150日以上)や、失業保険の手続きに行くのが遅かった人は特に注意が必要です。
失業保険受給中に1日4時間以上働いた場合についての詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
1日4時間未満で働いた場合
1日4時間未満で働いた場合は、働いた1日あたりの収入金額によって受給金額の調整内容が変わります。
対応は以下の3つのいずれか。
- 支払い対象にならない(4時間以上の場合と同じ)
- 減額される
- 影響なし
それぞれ、1日当たりの収入金額ごとの対応は以下のとおり。
- 1日当たりの収入金額-基本手当日額≧(離職時の賃金日額×80%-基本手当日額)+控除額 ⇐支払い対象にならない(4時間以上の場合と同じ)
- 1日当たりの収入金額≧(離職時の賃金日額×80%-基本手当日額)+控除額 ⇐減額される
- 1日当たりの収入金額≦(離職時の賃金日額×80%-基本手当日額)+控除額 ⇐影響なし
1日4時間未満で働いた場合の計算方法はかなりややこしいです。詳細は以下の記事をご覧ください。
業務委託契約で仕事をする場合は、作業が細切れになりやすいです。
失業保険を効率よくもらいたい場合は、
- 1日30分程度などに区切って細切れに働く
- 1日8時間で集中して短期間で働く
このどちらかで働くことをオススメします。
オススメの理由としては、以下の対応になる確率が高いからです。(絶対ではありません)
- 1日30分程度の細切れで働く=受給金額が調整されない(減額無し)
- 1日8時間で集中して短期間で働く=調整日数が少なくて済む
自身の集中力のタイプと、作業の性質に合わせてカスタマイズしてみてください。
申告しないとどうなる?
失業保険受給中に働いた場合は必ず就労申告が必要になり、就労申告を行わないと不正受給として処分されます。
不正受給として処分されると、以下の3つの処分の対象になります。
- 支給停止(以後の支払いなし)
- 返還命令(不正受給分全額返還)
- 納付命令(返還金額の最大2倍の罰金の支払い)
以後の失業保険の支払いがなくなり(支給停止)、
不正に受給した分を全額返還して(返還命令)、
さらに追加で罰金を支払う必要がある(納付命令)。
ということです。
さらに、返還命令と納付命令は延滞金がかかり、年3%の割合で日ごとに加算されていきます。倫理的な問題はもちろんですが、金銭的に考えても、就労申告せずに働くことのリスクリターンを考えたとき、リスクが大きすぎます。
大金を犠牲にして小銭を稼ぐようなものです。
失業保険受給中に業務委託などで働く場合は、必ず申告しましょう。
働いた日を申告しなくてもバレない?
不正受給は必ずと言っていいほどバレます。受給期間中はバレなくても、支給終了後にバレてさかのぼって処分される例もあります。
参考 不正受給について(事例等)|大阪労働局 (mhlw.go.jp)
- システムによる発見
- 事業所調査や家庭調査
- 関係官庁との連携による発見
- 投書や電話などによる発見
ハローワークはあらゆる方法を使って不正受給を発見します。
1日だけしか働かないから大丈夫だろう…
業務委託契約ならバレないよね!
こう考えて申告せず、あとあとバレて処分される方をたくさん見てきました。処分の対象になった方の中には、自身の愚かな行いを悔いて泣いている人もいました。
詳細については今後の調査に支障をきたすので言えませんが、
そんな発見の仕方があるのか…というケースもあります。
重ねてになりますが、失業保険受給中に業務委託契約などで働く場合は必ず申告しましょう。
失業保険の不正受給について、該当してしまった場合どうなるか、対処法については、以下の記事を参考にしてください↓
まとめ(締め)
以上、失業保険受給中のクラウドワークス利用者のよくある質問5選とその回答を解説しました。
まとめると以下のとおり。
Q1 失業保険はもらえる?
⇒ A1 週20時間未満の就労で、失業状態が継続していればもらえる
Q2 どのように申告すればいい?
⇒ A2 毎回の認定日ごとに、失業認定申告書に記載して申告
Q3 もらえる金額はどうなる?
⇒ A3 働く時間や収入金額によって減額される可能性がある
Q4 申告しないとどうなる?
⇒ A4 不正受給になる
Q5 働いた日を申告しなくてもバレない?
⇒ A5 バレない確率は低い 必ず申告しよう
通常の雇用契約と違い、業務委託契約は自身の裁量で仕事が出来ます。その分、就労申告に必要な働いた時間・収入金額の管理も自身で行う必要がありますので、誤りが無いようにしっかりと管理をしておいてください。
実りある転職になるよう、心から祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント