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この記事の想定読者
- 失業保険の受給中にUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーをしたい方
- Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーの自営開業で再就職手当の受給がしたい方
- 失業保険受給中に、その他業務委託による配達パートナーをしたい方
- 自営開業と失業保険について調べている方
※ この記事は、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーとして働き始める前の方を想定しています。働き始めた後の窓口での細かな就労の申告方法や、就職申告の方法については取り上げていませんのでご注意ください。
失業保険を申請したけど、当面の生活費のためにバイトがしたい…
そうだ!Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーをしてみようかな
いいね!でも申告に当たっての注意点があるよ
退職理由にもよりますが、失業保険は申請してから振り込まれるまで1~3か月ほどかかります。退職してからで起算すると、振り込まれるまで2~4か月かかることが多く、貯金が少ない状態で退職してしまうと生活費がすぐに底をついてしまいます。
そのため、即金性が高い&スポットで働ける、Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーの就労をする方が多いです。
失業保険を申請後、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーをする場合は以下の2つの方法があります。
- 失業保険を受給しながら配達パートナーをする
- 早期に自営開業して再就職手当を申請する
失業保険を受給しながら、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーなどの業務委託契約で働く場合の注意点は以下の3点。
Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーなどの業務委託契約で、自営開業して再就職手当を申請する場合の注意点は以下の2点。
この記事では、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーなどの業務委託契約での就労と、失業保険の関係について解説します。なるべく専門用語を使用せず解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
下記のURLからUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーとして登録可能です↓
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この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーと失業保険の受給資格
Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーと失業保険の関係については、以下の2つのポイントがあります。
- 配達パートナー=業務委託契約の個人事業
- 失業保険と業務委託契約の関係
それぞれ以下で見ていきましょう。
配達パートナー=業務委託契約の個人事業
2024年6月現在、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーは、業務委託契約を結んだ個人事業主として扱われています。
※ 法解釈や関連法規の整備などの様々な議論がされており、今後取り扱いが変わる可能性もありますが、この記事ではUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーは業務委託契約での働き方として解説していきます。
業務委託契約は、企業などに勤める雇用契約とは異なり、勤務時間や働く場所の制限はありませんが、その分給与や社会保険などの保証が少なくなります。
業務委託と雇用契約にはそれぞれ特徴があり、どちらか一方が優れているわけではありません。
極端な例ですが、簡略化すると以下のような分け方になります。
- ガンガン稼ぎたい!安定なんていらない! ⇒ 業務委託契約
- 安定が欲しい!言うことを聞くので保証をください! ⇒ 雇用契約
失業保険と業務委託契約の関係
自営業をしていると失業保険をもらえないって聞いたけど本当なの?
自営業のみを希望している場合はもらえませんが、仕事を探すのであればもらえる場合があります。
業務委託契約を結ぶことは自営業を行っているとみなされ、自営業のみを希望している場合は原則失業保険の支給対象になりません。ただし、以下に当てはまる場合は、自営業を行っていても失業保険の対象になる可能性があります。
参考 雇用保険業務取扱要領 50102(2)ロの(ニ)
自営業と失業保険の関係をまとめると、以下のとおりになります。
- 自営業・内職のみを希望しているとそもそも申請できない
- 迷っている段階であれば、仕事を探すという条件付きで申請できる
- すでに開業準備をしていると申請できない場合がある
- 実際に自営業をしていても、活動時間が短ければ申請できる可能性がある
このあたりの判断は、各ハローワークがそれぞれのケースごとに対応します。詳しい条件はお住いの管轄ハローワークに確認してください。
実際の申告方法・注意点
実際に配達パートナーをするにあたっては、以下の2つのパターンがあります。
- 失業保険を受給しながら配達パートナーをする
- 早期に自営開業して再就職手当を申請する
それぞれのメリットデメリットを確認しながら、細かく見ていきましょう。
失業保険を受給しながら働く場合
こういう人におすすめです。
- 再就職先はゆっくり探したい
- 体力に自信があり、働きながらでも就職活動に力を入れられる
- 失業保険としてもらえる分はなるべく全額もらいたい
失業期間中の生活を安定させるには、このやり方が一番だと思います。ただし、就職活動も同時に行わないといけませんので、20~30代の体力のある方向けの方法になります。
失業保険を受給しながら配達パートナーとして働く場合、気を付けるべき点は以下の3点
- 最初にハローワーク職員と申告方法の相談をしておく
- 週20時間未満の就労にとどめる
- 就労時間・日数・収入額を正確に申告するためのメモを残しておく
以下でそれぞれ見ていきましょう。
最初にハローワーク職員と申告方法の相談をしておく
実際に認定日に申告するときってすごく難しそうだね…
各ハローワークによって取扱いが微妙に違うことがありますので、最初に職員と申告方法について相談しておきましょう。
業務委託契約で就労しながら失業保険をもらう場合、毎回の認定日ごとに就労の申告が必要になりますが、その申告方法は各ハローワークによって微妙に取り扱いが異なることがあります。あとで窓口の職員ともめないように、事前に申告方法を相談しておきましょう。
このとき、担当の職員の名前や日付などもメモしておき、出来れば雇用保険受給資格者証などに記入してもらうようにしましょう。これをしておかないと、毎回の認定日ごとに確認に時間がかかってしまったり、もらえる金額が想定よりも少なくなってしまう場合があります。
ハローワーク側としても、スムーズに認定作業を行うために最初に申告方法を決めてしまう方がありがたいです。
確認しておくポイントは以下の3点
- どこから就労の申告対象とするか(待機時間など)
- 就職扱い(失業保険がもらえない)の基準
- 収入金額に諸経費(配達バックの購入代金等)を含むか
その他にも疑問点があれば最初に全て確認しておきましょう。
週20時間未満の就労にとどめる
配達パートナーは自由に働けるのが強みだよね!
この日とこの日と…あ!この日も働けそう!
ちょっと待って!
働きすぎると失業保険がもらえなくなる可能性がありますよ。
週20時間以上アルバイトをする場合、失業保険の支給対象になれません。この基準は業務委託契約の場合においても当てはまり、週20時間の就労は就職とみなされて、失業保険の対象ではなくなる可能性があります。
配達パートナーをしながら失業保険をもらいたい場合は、必ず週20時間未満になるよう活動時間を調整しましょう。なお、「週20時間未満」とは、どこを1週間を切り取っても週20時間未満である必要があります。自身で計算して、就労時間は常に週20時間未満であるようにしましょう。
就労時間・日数・収入額を正確に申告するためのメモを残しておく
明日は認定日だけど働いた日がわからなくなっちゃった…
いいや、適当に申告しちゃお♪
絶対にダメです!
働いた日が後でわかるように必ずメモを取っておきましょう。
失業保険の受給中にアルバイトなどを行った場合、就労時間・日数・収入額に応じて、毎回の認定日ごとの失業保険の支給日数・金額が調整されます。本人の自己申告に基づいて就労時間・日数・収入額を確認しますので、申告が誤っていた場合、不正受給として処罰される場合があります。また、認定日当日に就労時間・日数・収入額がわからないと、わかるまで認定が保留になることがあります。
就労時間・日数・収入額が確認できるまでは失業保険を支払いませんよ。
ということです。
業務委託契約での就労は通常のアルバイトと違い、企業による勤怠の管理が行われません。自身で記録を付けていないと後からの確認できない可能性がありますので、必ず自身で就労時間・日数・収入額のメモを付けておきましょう。
早期に自営開業して再就職手当をもらう場合
こういう人におすすめです。
- 失業保険の手続きを早く終わらせたい
- 配達パートナーの仕事と就職活動を並行して行う自身がない
- 失業保険の申告を間違えて不正受給になってしまうのが怖い
あまり複雑なことはしたくない、何度もハローワークに通うのは面倒という方はこの方法が一番です。まとまったお金が入っても計画的に利用できる方や、就職活動と就労を並行して行うには体力的に少ししんどい、40~50代の方向けの方法になります。
業務委託契約で自営開業して再就職手当を申請する場合の注意点は以下の2点
- 再就職手当の対象にならない期間を把握しておく
- 不正な受給申請をしない
以下で細かく見ていきましょう。
再就職手当の対象にならない期間を把握しておく
再就職手当の支給対象になるには条件があります。再就職手当についての詳細は以下の記事を参照してください。
このうち、自営開業の場合で特に気を付けるべきは以下の4点
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
- 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
1,2の条件から、失業保険の申請後あまりにも早い自営開業の場合は再就職手当の支給対象になりません。
結局いつからの自営開業なら対象者になるの?
給付制限ありの方(自己都合退職等)は失業保険の申請から7日+1か月後
給付制限なしの方(会社都合退職等)は失業保険の申請から7日後になります。
ただし、待期期間中(失業保険の申請日から数えて最初の7日間)にアルバイトを行う場合は、対象になる日がさらに先になる場合があります。詳細な日付は各ハローワークに確認しましょう。
不正な受給申請をしない
よーしやりたいことが見つかったし、会社を辞めて独立開業するぞ!
再就職手当をもらうために失業保険の申請をして…と
ちょっと待ってください!
最初から独立開業を目指すのであれば失業保険は申請できません。
不正受給として処罰される可能性がありますよ。
前出のとおり、最初から自営開業を目指している場合は失業保険の申請はできず、失業保険の申請が出来なければ再就職手当はもらえません。再就職手当はまとまった金額になることが多く(相場は30万~最高150万円程度)、虚偽の申告をして受給しようとする方もいます。
かなりリスクのある行為です。絶対にやめましょう。
不正受給になった場合、以下の処罰があります。
- 不正に受給した金額を全額返還
- さらに最大2倍の損害賠償金の支払い(合計3倍)
- 失業保険の残日数は全て消える
- 悪質な場合は詐欺罪として告発
再就職手当はまとまった金額になるだけに、全額返還+損害賠償金の処罰の対象になるとそれだけでかなり重たいマイナスになり、自営開業どころではなくなってしまいます。
例 不正受給金額が150万円のとき
全額返還150万円+損害賠償(最大2倍)300万円=450万円
不正受給になるとどうなるのか・なってしまった場合の対処法については、以下の記事を参考にしてください↓
まとめ
以上、失業保険受給中にUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーをする場合の注意点や失業保険と業務委託契約の関係について解説しました。
まとめると以下のとおりです。
失業保険をもらってUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーをしたい場合の方法は以下の2点
- 失業保険を受給しながらUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーをする
- 早期に自営開業して再就職手当を申請する
それぞれの注意点は以下のとおり
失業保険は退職後の生活のセーフティネットとして機能しますが、申告を誤ると不正受給になってしまったり、もらえるはずの失業保険がもらえなくなってしまう可能性があります申告・申請は正しく、なおかつもらえるものはしっかりともらって、豊かな職業人生を歩めるよう願っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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