この記事の想定読者
- 失業保険を申請した後、早期で就職したい方
- 就職してもらえるお金を知りたい方
- 再就職手当の制度について知りたい方
失業保険を申請後、早期に就職が決まると再就職手当を受給できる可能性があります。再就職手当は、もらい切れなかった失業保険の残日数の6~7割分を、就職後に一括で受給できる制度です。
受給の条件は以下の8つ。
- 待期期間満了後の就職・事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- 離職前の会社・関連企業への就職では無い
- (給付制限がある場合)待期期間満了後の1ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職である
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 再就職先で雇用保険に加入する
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
- 失業保険の申請前から内定がある会社への就職で無いこと
もらえる金額は20~40万円程度。離職理由や雇用保険に加入していた日数にもよりますが、金額が高い方だと100万円近くになることもあります。
この記事では、失業保険申請後に早期就職が決まった場合に受給できる再就職手当について、以下の3点から解説します。
- 再就職手当とは【受給条件・もらえる時期・金額】
- 再就職手当の申請方法・必要な申請書類
- 再就職手当の対象になる職種・対象にならない職種
ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
参考 雇用保険業務取扱要領 57041-57300 再就職手当
再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険の受給者が、早期に就職が決まった場合に支給される「就職促進給付」と呼ばれる手当です。就職促進給付は、その名のとおり就職の促進(早く就職してもらうこと)を目的とした給付金です。
失業保険は、失業状態である場合に受給できる手当であり、就職後は失業保険を受給できません。「就職するとお金がもらえなくなる」では、早期に就職する気持ちが減退してしまう可能性があります。そこで、早期の就職に対して「再就職手当」を支給することで、就職の促進を行っています。
ちなみに、失業保険の申請をする前に就職が決まった場合は、再就職手当の対象になりません。
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
再就職手当の受給条件
受給条件は以下の8つ
- 待期期間満了後の就職・事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- 離職前の会社・関連企業への就職では無い
- (給付制限がある場合)待期期間満了後の1ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職である
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 再就職先で雇用保険に加入する
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
- 失業保険の申請前から内定がある会社への就職で無いこと
参考 厚生労働省 再就職手当のご案内 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf 雇用保険業務取扱要領 57052(2)
ざっくりと条件をまとめると以下の条件になります。
「失業保険を申請してから1~2か月後に、前職の関連会社以外で長期間働ける条件の仕事に就くこと。」
再就職手当の受給条件について、詳細は以下の記事を参考にしてください↓
再就職手当はいつもらえるか
再就職手当の申請後、実際に振り込まれるまでは3~4週間かかります。早ければ2週間、遅くても申請後2ヶ月以内には振り込まれます。ただし、提出書類の不足・記入内容の不備がある場合は、2ヶ月以上かかることもあります。
「就職してから」ではなく、「申請してから」です。
申請は早めに行いましょう。
再就職手当はいくらもらえるか
再就職手当の金額は、以下の方法で計算されます。
参考 雇用保険業務取扱要領57101(1)
支給残日数
支給残日数は、所定給付日数から就職日前日まで支払われた失業保険の日数を引いた、残りの日数です。失業保険は、受給できる日数の上限が設定されており、その上限を所定給付日数と呼んでいます。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間・離職時の年齢・離職理由 の3点を元に設定され、自身の所定給付日数は雇用保険受給資格者証の第1面20欄で確認出来ます。
失業保険受給中に就職が決まったとき、失業保険は就職日の前日分まで受給出来ます。ここで支払われた失業保険を、所定給付日数から引くことで「支給残日数」が計算できます。
例 所定給付日数120日 令和6年4月1日申請 令和6年5月1日就職 給付制限無し
- 待期期間 令和6年4月1日~7日
- 支給期間 令和6年4月8日~30日(23日分)
このとき、支給残日数は 90日-23日 = 67日 になります。
支給率
支給率は、70%又は60%で、支給残日数がどれだけ残っているかによって変わります。支給残日数が、所定給付日数の3分の2日以上残っていれば70%。3分の1日以上、かつ、3分の2日未満であれば60%になります。
早めの就職であれば70%、それ以外は60%ということです。
所定給付日数 | 支給率70% | 支給率60% |
90日 | 60日以上 | 30日以上 |
120日 | 80日以上 | 40日以上 |
150日 | 100日以上 | 50日以上 |
180日 | 120日以上 | 60日以上 |
210日 | 140日以上 | 70日以上 |
240日 | 160日以上 | 80日以上 |
270日 | 180日以上 | 90日以上 |
300日 | 200日以上 | 100日以上 |
330日 | 220日以上 | 110日以上 |
360日 | 240日以上 | 120日以上 |
基本手当日額
基本手当日額は、自身の失業保険の給付日額です。前職の最終6か月間の給料を元に計算され、前職給料の60~70%になるのが相場です。自身の基本手当日額については、雇用保険受給資格者証の第1面19欄で確認出来ます。
なお、再就職手当の計算に用いる基本手当日額には上限があります。
- 59歳以下 6,290円
- 60歳以上 5,085円
参考 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf
基本手当日額上限の計算例
年齢40歳 所定給付日数90日 支給残日数80日 基本手当日額7,000円 のとき
× 80日×70%×7,000円 = 392,000円 ←この金額ではなく
〇 80日×70%×6,290円 = 352,240円 ←この金額になります。
再就職手当申請の手続きの流れ
再就職手当をもらうためには、申請手続きが必要になります。
再就職手当申請の手続きの流れは以下のとおり
就職日の前日にハローワークで就職申告を行う
就職が決まれば、ハローワークの窓口で就職の申告を行ってください。なお、ここで言う「就職」とは、週20時間以上の仕事に就くことです。
週20時間以上の仕事であれば、パート・アルバイトでも就職になります。
就職日の前日に、就職申告に必要な書類を持ってハローワークの窓口に行きましょう。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 雇用開始日が確認出来る書類(無くても手続き可)
就職日の前日が休祝日の場合は、さらにその前の日に行きましょう。
就職申告についての詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
再就職手当申請に必要な書類をもらう
就職申告をすると、再就職手当に必要な書類がハローワークの窓口でもらえます。申請方法についての説明もありますので、しっかりと話を聞いておきましょう。
申請書類の準備
申請書類には、自身の記入が必要な箇所と、再就職先の会社の証明が必要な箇所があります。先に自身の記入箇所を埋めてから、会社の担当者に証明を依頼しましょう。大きな会社であれば、証明に1週間以上時間がかかることもあります。申請書への証明は入社後すぐにお願いしておきましょう。
申請書類の提出
申請書類の準備が整えば、書類を提出します。
提出方法は以下の4つ。
- 窓口に出向いて提出
- 郵送で提出
- 代理人による提出
- 電子申請による提出
オススメの提出方法は、郵送での提出です。郵送の提出であれば、直接出向く手間がかかりませんし、追加の書類も必要ありません。特に、代理人による提出・電子申請による提出はオススメしません。どちらも、行政への申請手続きに慣れていない個人にはハードルが高すぎるからです。提出は、郵送か窓口のどちらかにしておきましょう。
各提出方法のメリット・デメリットを以下でまとめておきます。
窓口に出向いて提出
メリット
デメリット
郵送で提出
メリット
デメリット
代理人による提出
メリット
デメリット
電子申請による提出
メリット
デメリット
ハローワークで支払い処理後、支給決定通知・雇用保険受給資格者証が届く
再就職手当の審査終了後、ハローワークで支払い処理が行われます。
支払い処理後、自宅宛てに郵送で以下の書類が届きます。
- 再就職手当支給決定通知書
- 雇用保険受給資格者証
- (該当者には)就業促進定着手当支給申請書・就業促進定着手当申請の案内
再就職手当支給決定通知書・雇用保険受給資格者証には、再就職手当として支給される金額が記載されています。書類到着後、内容を確認しておきましょう。雇用保険受給資格者証については、年金の手続きなど、今後も様々な場面で使用します。
就業促進定着手当支給申請書・就業促進定着手当申請の案内については、6か月後に使用する可能性があります。いずれの書類も、無くさないように保管しましょう。
なお、就業促進定着手当とは、「再就職後6か月間の給料」が「再就職前6か月間の給料」を下回った場合に、その差額を受給できる給付金です。
詳細については以下の記事を参考にしてください↓
再就職手当の申請に必要な書類
再就職手当の申請に必要な書類は以下のとおり
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 1年を超えて働くことの証明書類
- 前職の関連会社ではないことの証明書類
- (自営の場合)1年を超えて事業継続が確認出来る書類
参考 雇用保険業務取扱要領57151(1)のイ
再就職手当支給申請書
就職申告の際に、ハローワークの窓口でもらえます。自身の記入が必要な個所と、再就職先の会社の証明が必要な個所があります。記入・証明依頼は早めに済ませましょう。
雇用保険受給資格者証
離職票の提出後に発行される証書です。
実際に交付されるタイミングは以下のどちらか
- 初回認定日
- 初回講習
上記2つが終了しているのに雇用保険受給資格者証が手元に無い方は、以下の理由が考えられます。
- まだ離職票を提出していない
- 最近離職票を提出した
- 無くした
まだ離職票を提出していない
離職票が届き次第、速やかにハローワークに提出しましょう。雇用保険受給資格者証は、離職票の提出が無いと作成できません。また、実際に給付金を受給するには離職票の提出が必須です。離職票は早めにハローワーク窓口へ提出しましょう。
最近離職票を提出した
就職申告の際に、自身の雇用保険受給資格者証の扱いがどうなっているか確認しましょう。離職票の提出から雇用保険受給資格者証の発行までは、通常1週間ほどかかります。
就職申告の時点で雇用保険受給資格者証が作成できていなければ、後日郵送または窓口に取りに行くのいずれかで交付を受けられます。自身の雇用保険受給資格者証の扱いがどうなっているか・今後の対応について、しっかりと確認しておきましょう。
無くした
就職申告の際に、窓口で再発行の手続きを行ってください。雇用保険受給資格者証は、即日再発行が可能です。
再発行手続きに必要な書類は以下の2つ
- 本人確認書類
- 写真1枚(又はマイナンバーカード)
就職申告時に必要な書類を持参し、再発行してもらいましょう。
1年を超えて働くことの証明書類
就職申告の際に、ハローワークの窓口でもらえます。書式は各ハローワークによって様々です。再就職手当申請書と同じく、自身の記入・会社の証明いずれも必要になりますので、早めに仕上げましょう。
後述の「前職の関連会社ではないことの証明書類」と、まとめて1枚の証明書類になることが多いです。
前職の関連会社ではないことの証明書類
就職申告の際に、ハローワークの窓口でもらえます。書式は各ハローワークによって様々です。再就職手当申請書と同じく、自身の記入・会社の証明いずれも必要になりますので、早めに仕上げましょう。
前述の「1年を超えて働くことの証明書類」と、まとめて1枚の証明書類になることが多いです。
(自営の場合)1年を超えて事業継続が確認出来る書類
開始する事業によって、提出する書類が変わります。100%審査に通る書類はありません。事業の内容等からみて、総合的な判断になります。
審査に必要な書類は、自身の管轄ハローワーク窓口で確認するのが一番早いです。
事業内容や今後の展望などを窓口で話し、提出が必要な書類を事前に確認しておきましょう。
以下で、確認書類の例をあげます。
※ 以下の書類を用意すれば絶対受給出来る。というものではありません。あらかじめご了承ください。
- 資格・技能の免許証等
- 備品の購入領収書
- 店舗の賃貸契約書
- 備品の購入領収書
- 業務委託契約書
- 備品の購入領収書
個人事業・フリーランスで就職した場合の必要書類や手続きの注意点については、以下の記事を参考にしてください↓
再就職手当の対象になる職種・ならない職種
前出のとおり、再就職手当の対象になるには8つの条件があり、条件に当てはまらなければ受給対象にはなりません。再就職手当の対象条件に当てはまるかは、各雇用契約の内容で審査されますが、職種の中には「再就職手当の対象にならない」ものがあります。
職種ごとに「対象になる」「対象にならない」を分けたものが以下のとおり。
雇用契約を結ぶ一般的な正社員・パートは、8つの条件に当てはまっていれば全て対象になります。
参考 雇用保険業務取扱要領57052(2) 雇用保険業務取扱要領20303(3)ヘ
再就職手当の対象になる職種
雇用契約を結ぶ一般的な正社員・パートに加えて、以下の特殊な職種も再就職手当の対象になります。
自営業
自営業の開始は、再就職手当の受給対象になります。ただし、開始した事業が「1年を超えて安定して継続する見込みがあること」が必要です。
「1年を超えて安定して継続する見込み」の判断は、以下の基準で行います。
確認出来ればOK
2つ以上から確認
対象になる事業・提出書類はハローワークごとに違います。
自営業で再就職手当受給希望の方は、事前に管轄のハローワークで確認しましょう。
公務員
公務員への再就職は、再就職手当の受給対象になります。ここでの公務員は、国家・地方問わず全ての公務員に該当します。
ただし、自治体議員・国会議員への再就職は、ハローワークによって取扱いが変わります。
事前に管轄のハローワークで確認しましょう。
再就職手当の対象にならない職種の例
再就職先の職種によっては、「1年以上の雇用継続見込みが無い」として、再就職手当の対象にならないものがあります。
代表的なものが、以下の職種です。
ただし、雇用契約の内容によっては、上記の職種でも再就職手当の対象になることがあります。
詳細は、管轄のハローワークで確認しましょう。
損害保険会社の代理店研修生
損害保険会社の代理店研修生への再就職は、再就職手当の対象になりません。雇用契約の内容が、「1年以上の雇用継続見込みが無い」ためです。損害保険会社の代理店研修生は、通常、以下の条件で雇用契約を結びます。
- 1年以下の契約期間
- 契約更新の条件にノルマあり
1年を超えて雇用を継続させるには、ノルマの達成が必要です。雇用開始時点でノルマ達成できるかは不明確であり、契約更新の予測が出来ません。以上の理由から、損害保険会社の代理店研修生は、再就職手当の対象になりません。
ただし、契約更新に「ノルマ達成条件」が無ければ、再就職手当の対象になる場合もあります。
詳細は管轄のハローワークで確認しましょう。
登録型派遣労働者
登録型派遣労働者としての再就職は、再就職手当の対象にはなりません。雇用契約の内容が、「1年以上の雇用継続見込みが無い」ためです。登録型派遣は、通常、以下の条件で雇用契約を結びます。
- 1年以下の契約期間
- 派遣期間が終了すれば契約終了
1年を超えて雇用を継続させるには、派遣先会社からの契約延長が必要です。派遣の契約延長は法的に強制力がなく、雇用開始時点で契約延長の予測が出来ません。以上の理由から、登録型派遣労働者は、再就職手当の対象になりません。
ただし、契約延長の可能性が高い場合は、再就職手当の対象になる場合もあります。
詳細は管轄のハローワークで確認しましょう。
派遣社員は再就職手当の対象になるのかについて、詳細は以下の記事を参考にしてください↓
再就職手当についてよくある質問
再就職手当について、以下でよくある質問と回答を記載します。
正社員以外の就職でも再就職手当の対象になる?
- Q正社員以外の就職でも再就職手当の対象になる?
- A
正社員以外の就職でも再就職手当の対象になります。再就職手当の対象になるかは、前出の8つの条件に当てはまるかで判断します。パート・アルバイトの就職であっても8つの条件を満たすことは可能なので、正社員以外の就職でも再就職手当の対象になります。
申請期限(就職後1ヶ月)を過ぎて申請しても再就職手当はもらえる?
- Q申請期限(就職後1ヶ月)を過ぎて申請しても再就職手当はもらえる?
- A
申請期限(就職後1ヶ月)を過ぎてから申請しても再就職手当はもらえます。ただし、永遠に申請可能な訳ではありません。就職後2年以内に申請してください。
再就職手当受給後に早期で離職したら、再就職手当は返還しないとダメ?
- Q再就職手当受給後に早期で離職したら、再就職手当は返還しないとダメ?
- A
返還しなくても大丈夫です。再就職手当の目的は、早期再就職を促すことです。再就職後に離職したとしても、早期再就職の目的はすでに達成されているので、返還の必要はありません。
なお、再就職手当受給後に離職した場合、受給期限内であれば失業保険の受給再開が可能です。受給できる金額は、元の失業保険の総額から、再就職手当で受給した金額を差し引いた金額になります。
参考 雇用保険業務取扱要領57151(1)へ、ホ
まとめ(締め)
以上、失業保険申請後に早期就職が決まった場合に受給できる再就職手当について、以下の3点から解説しました。
- 再就職手当とは【受給条件・もらえる時期・金額】
- 再就職手当の申請方法・必要な申請書類
- 再就職手当の対象になる職種・対象にならない職種
まとめると以下のとおり。
再就職手当とは、失業保険の受給者が、早期に就職が決まった場合に支給される「就職促進給付」と呼ばれる手当で、受給条件は以下の8つ。
- 待期期間満了後の就職・事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- 離職前の会社・関連企業への就職では無い
- (給付制限がある場合)待期期間満了後の1ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職である
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 再就職先で雇用保険に加入する
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
- 失業保険の申請前から内定がある会社への就職で無いこと
申請後、振り込まれるまでは約3~4週間かかり、金額は以下の計算式で計算されます。
再就職手当を受給するためには申請が必要で、申請の手続きの流れ・申請に必要な書類は以下のとおり。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 1年を超えて働くことの証明書類
- 前職の関連会社ではないことの証明書類
- (自営の場合)1年を超えて事業継続が確認出来る書類
再就職手当の対象になるかは、各雇用契約の内容で審査されますが、職種の中には「対象にならないもの」があります。対象になる職種、対象にならない職種の例は以下のとおり。
再就職手当は、早期の就職を後押しするとても素晴らしい制度です。失業保険の申請後に早期の就職を考えている方は、ぜひ利用してみてください。
実りある転職になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。
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