- 失業保険受給中に家の不用品を販売したときどうなるか知りたい方
- 不用品販売をして受給金額が減るケースはどういうときか知りたい方
失業保険は退職直前の給料の6~7割の金額になるため、失業保険だけで退職前の生活水準を維持するのは難しい場合があります。生活維持のため、失業保険受給中にアルバイトやパートを行ったり、家の不用品を売る方もいらっしゃるのではないでしょうか。
受給中にアルバイトやパートを行うと、失業保険が減額されたり後ろ倒しになってしまいますが、不用品を販売する場合はどうなるのでしょうか。原則は以下の通りになります。
- 単純に不用品を販売するだけであれば申告不要かつ失業保険金額にも影響なし
- 自身の所有物以外を販売する場合は申告必要で金額に影響あり
- 就労にあたる活動を行ったときは必ず申告する
この記事では、失業保険受給中に不用品を販売した場合について以下の3点から解説します。
- 失業保険受給中に働いた場合について
- 失業保険受給中に不用品を販売した場合について
- 他人からもらったものを売る場合・転売を行う場合について
わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
雇用保険に関する業務取扱要領 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
失業保険受給中に働くとどうなる

失業保険は、雇用保険に加入していた方が失業状態になったときに申請できる制度です。
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
失業保険受給中に就職が決まると、就職日以降の失業保険は受給できなくなります。ただし、週20時間未満(雇用保険に入らない)の働き方であれば、仕事をしながら失業保険を受給できます。
失業保険受給中に働く場合は、毎回の認定日ごとに働いたことの申告が必要になり、1日の就労時間によって失業保険の金額が調整されます。

1日4時間以上の仕事
1日に4時間以上就労する場合は、その1日分の支給は後回しになります。後回しにされた日数は消えるわけではないですが、働く日数が多くなると、有効期限との兼ね合いから受給できなくなること可能性があります。
失業保険受給中の1日4時間以上の仕事については、以下の記事を参考にしてください↓
1日4時間未満の仕事
1日の就労時間が4時間未満の場合、原則働いた日にも失業保険は支給されますが、後にそのとき稼いだ金額の申告が必要になり、その金額によって失業保険が減額になる可能性があります。
失業保険受給中の1日4時間未満の仕事については以下の記事を参考にしてください↓
失業保険受給中にメルカリで不用品販売するとどうなる?

自宅にある不用品を販売する場合は就労に当たらず、ハローワークへの申告も不要です。不用品の販売で発生したお金は「自己の労働による収入」とはみなされないためです。
参考 雇用保険業務取扱要領51652
前出のとおり、失業保険受給中に1日4時間未満働いて収入がある場合は、失業保険金額が調整されます。ここで調整されるのは「自己の労働による収入」がある場合だけで、自己の労働によらない収入は調整の対象になりません。
不用品を販売して発生したお金は、自身が働いてもらえたお金ではないので、「自己の労働による収入」とはみなされず、失業保険金額の調整もされません。

自己の労働による収入=自身が働くことでもらえるお金 です。
不用品の販売は働いているとみなされないので、金額が調整されないのです。
少し難しい話をすると、失業保険で言う「就労」とは労働力とお金を交換する行為です。物とお金を交換する行為は就労に該当しません。不用品販売は物とお金を交換する行為なので、そもそも就労にはならず、失業保険金額にも影響しないという結論になります。
他人からもらった物を売った場合は?

元々の自分の物であったものを売るのとは違い、別のところから物を仕入れて販売する行為は、せどりや転売業をしているとみなされて、受給金額が変わる可能性があります。
就労とみなされるかどうかに明確な基準はなく、個々のケースでハローワークごとの判断になります。

大まかな基準としては、以下の2点から判断されます。
- 自己の労働によってお金を得ている
- 反復継続している
自己の労働によってお金を得ている
自分が働いてお金をもらっている状態は、就労状態であると判断されます。金額は一切関係なく、1円でもお金が発生すれば申告の対象になります。
親族・友達・落ちているものなど、自分の物ではないものを売る行為は、自身の労働から報酬を得ているため、就労と見なされる可能性が高いです。ただし、たまたま1回だけ販売した場合など、単発であれば就労とみなされない可能性があります。

詳しくは管轄のハローワークで確認しましょう。
反復継続している
活動が単発でなく、頻繁に行っている状態は、就労状態であると判断される可能性があります。ただし、1回だけの活動であっても、状況によっては就労と見なされることもありますのでご注意ください。
なお、反復継続の状態が長く続いていると、就職状態と見なされることもあります。就職状態に該当すると、以後の失業保険が全額受給できなくなります。

自身の活動が就職状態に当たるか不安な方は、管轄ハローワークに確認しましょう。
転売業は申告をしないと不正受給になる


申告しなかったらばれないんじゃ…?

絶対にダメです!!不正受給は必ず見つかります!
失業保険の不正受給をしてしまった場合、以下の処罰の対象になります。
- 不正に受給した金額を全額返金(返還命令)
- 不正に受給した金額の最大2倍の罰金(納付命令)
- 以後の失業保険はもらえない(支給停止)
- 特に悪質な場合は詐欺罪として告発
ハローワークには不正を摘発するネットワークが出来上がっており、雇用保険の情報や他の行政・国民からの通報など、不正受給の発見経路は多岐にわたります。
不正は必ず見つかります。せどりや転売なども含め、失業保険受給中に就労をした場合は必ず申告しましょう。
不正受給に該当するとどうなるのか、不正受給をしてしまった場合の対処法については以下の記事を参考にしてください↓
まとめ
失業保険受給中に不用品を販売した場合について解説しました。まとめると以下のとおり。
- 単純に不用品を販売するだけであれば申告不要かつ金額にも影響なし
- 自身の所有物であったもの以外を販売する場合は申告必要で金額に影響あり
- 就労にあたる活動を行ったときは必ず申告する
失業保険受給中はどうしても生活が不安定になりがちですが、自身にあった就職先を見つけるに越したことはありませんので、失業保険の受給に固執することなく、就職活動に力を入れていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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