この記事の想定読者
- 失業保険受給中に家の不用品を販売したときどうなるか知りたい方
- 不用品販売をして受給金額が減るケースはどういうときか知りたい方
失業保険受給中に家のものを販売してお金をもらったけど、問題ないかな?
不用品の販売であれば大丈夫です。
ただし、反復継続して行うなど、業としての形態をとると就職とみなされる可能性があります。
失業保険は退職直前の給料の6~7割の金額になるため、失業保険だけで退職前の生活水準を維持するのは難しいですよね。
そのため、失業保険の受給中にアルバイトやパートを行ったり、家の不用品を売る方がいらっしゃいました。
受給中にアルバイトやパートを行うと、失業保険が減額されたり後ろ倒しになってしまいますが、不用品を販売する場合はどうなるのでしょうか。
原則は以下の通りになります。
- 単純に不用品を販売するだけであれば申告不要かつ金額にも影響なし
- 自身の所有物以外を販売する場合は申告必要で金額に影響あり
- 就労にあたる活動を行ったときは必ず申告する
この記事では、失業保険受給中に不用品を販売した場合について「雇用保険事務取扱要領」を用いて解説します。
ハローワークの窓口での判断のポイントについても解説します。
失業中の生活費の対応の参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
失業保険受給中に働くとどうなる
失業保険は、雇用保険に加入していた方が失業状態になったときに申請できる制度です。
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
失業保険受給中に就職が決まると、就職日以降の失業保険は受給できなくなります。ただし、週20時間未満(雇用保険に入らない)の働き方であれば、仕事をしながら失業保険が受給できます。
その場合は、毎回の認定日ごとに就労の申告が必要になり、1日の就労時間が4時間以上か4時間未満かで失業保険の金額が調整されます。
1日4時間以上の仕事
1日に4時間以上就労する場合は、その1日分の支給は後回しになります。後回しにされた日数は消えるわけではないですが、場合によっては受給できなくなることもあります。
失業保険受給中の1日4時間以上の仕事については、以下の記事を参考にしてください↓
1日4時間未満の仕事
1日の就労時間が4時間未満の場合、原則働いた日にも失業保険は支給されますが、後にそのとき稼いだ金額の申告が必要になり、その金額によって、失業保険が減額になる可能性があります。
失業保険受給中の1日4時間未満の仕事については以下の記事を参考にしてください↓
失業保険受給中に不用品販売をするとどうなる?
働いてお金をもらったら金額が調整されるのか…
じゃあ不用品販売してお金をもらっても調整されるの?
家にある不用品を販売するだけなら調整されません。
アルバイトやパートなどの就労を行うと受給金額が調整されますが、家にあるもの販売したときはどうなるのでしょうか。
結論は以下のとおり。
ハローワークの職員が給付事務を行う上で従うべき「雇用保険事務取扱要領」というものがあり、その中にもばっちりと記載されています。
要は、衣服・家具を売却する行為は働いてるとはみなしませんよ~
ということです。
他人からもらった物を売った場合は?
不用品販売は働いていることにならないのか!
じゃあ友達から不用品をもらってそれも売ろ~っと
ちょっと待ってください!
不用品を仕入れて販売をすると、就労と見なされて受給金額が変わる可能性があります。
元々の自分の物であったものを売るのとは違い、別のところから物を仕入れて、それを販売する行為はせどりや転売業をしているとみなされて、受給金額が変わる可能性があります。就労とみなされるかどうかに明確な基準はなく、個々のケースでハローワークごとの判断になります。
国会の答弁じゃないか!全然わからないよ!
ごめんなさい…
でも大まかな基準としては、
- 自己の労働によってお金を得ている
- 反復継続している
の2点で就労か判断しています。
自己の労働によってお金を得ている
自分が働いてお金をもらっている状態は、就労状態であると判断されます。金額は一切関係なく、1円でもお金が発生すれば申告の対象になります。
親族・友達・落ちているものなど、自分の物ではないものを売る行為は、就労と見なされる可能性が高いです。ただし、1回だけの単発であれば就労とはみなされない可能性があります。
詳しくは管轄のハローワークで確認しましょう。
反復継続している
活動が単発でなく、何度も行っている状態は、就労状態であると判断されます。ただし、1回だけの活動であっても就労と見なされることはあるのでご注意ください。
なお、反復継続の状態が長く続いていると、就職状態と見なされることがあります。就職状態に該当すると、以後の失業保険が受給できなくなります。
自身の活動が就職状態に当たるか不安な方は、管轄ハローワークに確認しましょう。
転売業は申告をしないと不正受給になる
でも申告しなかったらばれないんじゃ…?
絶対にダメです!!不正受給は必ず見つかります!
不正受給をしてしまった場合、以下の処罰の対象になります。
- 不正に受給した金額の最大3倍の罰金
- 以後の失業保険ももらえない
- 特に悪質な場合は詐欺罪として告発
ハローワークには不正を摘発するネットワークが出来上がっており、雇用保険の情報や他の行政からの通報、一般市民からの通報など、不正受給の発見経路は多岐にわたります。
不正は必ず見つかります。せどりや転売など、就労した場合は必ず申告しましょう。
不正受給に該当するとどうなるのか、該当してしまった場合の対処法については以下の記事を参考にしてください↓
まとめ
失業保険受給中に不用品を販売した場合について解説しました。
まとめると以下のとおり。
- 単純に不用品を販売するだけであれば申告不要かつ金額にも影響なし
- 自身の所有物であったもの以外を販売する場合は申告必要で金額に影響あり
- 就労にあたる活動を行ったときは必ず申告する
失業保険受給中はどうしても生活が不安定になりがちですが、自身にあった就職先を見つけるに越したことはありませんので、失業保険の受給に固執することなく、就職活動に力を入れていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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