この記事の想定読者
- 個人事業・フリーランスとして独立・開業を考えている
- 個人事業・フリーランスでの再就職手当申請の必要書類を具体的に知りたい
- 失業保険申請から再就職手当申請までの手続きの流れを知りたい
失業保険申請後、早期に就職するともらえる再就職手当。会社員としての就職だけではなく、個人事業・フリーランスとしての就職でも再就職手当はもらえます。
個人事業・フリーランスが再就職手当の対象になるための条件は以下の5つ。
- 待期期間満了後の事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- (給付制限がある場合)待期期間満了後1ヶ月以内の事業開始では無い
- 1年を超えて事業を継続することが確実と認められる
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
上記の条件のうち、特に以下の3つの条件に注意が必要です。
この記事では、個人事業・フリーランスで再就職手当を申請する場合の注意点について、以下の3点から解説します。
- 個人事業・フリーランスで再就職手当の対象になる条件
- 個人事業・フリーランスの再就職手当申請の手続きの流れ
- 個人事業・フリーランスの再就職手当申請に必要な具体的な書類例
ぜひ最後までご覧ください。
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
個人事業主・フリーランスでも再就職手当はもらえる
結論から言うと、個人事業主・フリーランスとしての就職でも再就職手当はもらえます。再就職手当とは、失業保険申請後、早期に就職が決まった場合に支払われる、「就職促進給付」と呼ばれる雇用保険の給付制度です。対象になるには、安定した職業に就く必要がありますが、会社員としての就職だけでなく、個人事業主・フリーランスになる自営・開業での就職も、再就職手当の対象になります。
希望の会社が見つからないときは、思い切って自営・開業する方法もあります。
参考 雇用保険業務取扱要領57052(2)
再就職手当についての一般的な手続き方法・金額などの詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
個人事業主・フリーランスで再就職手当対象になる条件
個人事業主・フリーランスで再就職手当の対象になるには、以下の5つの条件全てに当てはまる必要があります。
- 待期期間満了後の事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- (給付制限がある場合)待期期間満了後1ヶ月以内の事業開始では無い
- 1年を超えて事業を継続することが確実と認められる
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
参考 厚生労働省 再就職手当のご案内 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf 雇用保険業務取扱要領 57052(2)
このうち、特に気を付けるべき条件は以下の3つ。
自営・開業を始める「時期」と、開始した事業の「継続性」の2つがポイントです。
待期期間満了後の事業開始である
待期期間満了前の事業開始は、再就職手当の対象になりません。個人事業主・フリーランスとして再就職手当の対象になるには、失業保険申請後、7日間の待期期間を満了してから事業を開始する必要があります。待期期間とは、失業保険申請日から起算して7日、失業状態を確認する期間です。
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
再就職手当の対象になるには、失業保険申請後、7日間は事業を開始してはいけません。
待期期間中は就職活動に専念しましょう。
なお、待期期間中にアルバイト・パート・事業の準備を行ってしまった場合、待期期間が7日以上に伸びてしまうことがあります。
待期期間中にアルバイト・パート・事業の準備を行った場合どうなるのか、については以下の記事を参考にしてください↓
待期期間満了後1ヶ月以内の事業開始では無い(給付制限がある場合)
給付制限がある場合、待期期間満了後1か月以内の事業開始は、再就職手当の対象になりません。給付制限の対象になる方は、前出の待期期間満了後、さらに給付制限1ヶ月間が経過してから事業を開始する必要があります。
給付制限とは、失業保険申請前の退職が自己都合退職、または懲戒解雇退職の場合に該当する制度です。待期期間満了後2ヶ月間(懲戒解雇の場合は3ヶ月間)の給付制限期間中は、失業保険の給付対象外の期間になります。
まとめると、自己都合・懲戒解雇退職の場合は、失業保険申請から事業開始まで7日+1ヶ月以上経過していないと、再就職手当の対象になりません。
なお、給付制限期間はアルバイト・パート・事業の準備のいずれを行っても、再就職手当・失業保険の双方ともに影響ありません。
1年を超えて事業を継続することが確実と認められる
自営・開業で再就職手当の対象になるためには、1年を超えて事業を継続することが確実と認められる必要があります。これは、再就職手当が安定した雇用・自営業への就職の促進を目的としているためです。
個人事業主・フリーランスが、再就職手当の対象になるための一番大きなポイントです。
「1年を超えて事業を継続する」と認められるには、以下の基準のいずれかに当てはまる必要があります。
- 雇用保険に加入する従業員を雇い入れる
- 独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
- 事業の開始に当たって一定の経費がかかり、事業実施体制が整っている
- 雇用保険に加入しない従業員(週20時間未満)を複数名雇用している
- 業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
この基準のどれかに該当すると、「1年を超えて事業を継続する」と認められます。
すべてに当てはまる必要はありません。
なお、「雇用保険の被保険者を雇い入れる」以外は、法人登記事項証明書・開業届・事業許可証等で事業の開始・事業内容・事業所の所在地の確認が必要です。
雇用保険に加入する従業員を雇い入れる
「週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある」従業員を雇い入れる、ということです。雇用保険の加入条件は、ざっくりまとめると以下の3つ。
- 週20時間以上働く雇用契約を結んでいる
- 契約期間が31日以上ある
- 会社が雇用保険適用事業所である
上記3つを満たす従業員を雇い入れることで、「1年を超えて事業を継続する」と認められます。また、従業員を雇用保険に加入させる場合は、会社が雇用保険適用事業所の設置手続きを行う必要があります。
参考 厚生労働省 雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev0/0115/5929/201639101431.pdf
雇用保険に加入する従業員を雇い入れるには、時間・お金・手間暇がかかります。
合わせて、事業の開始・事業所の所在地も分かるので、「事業の継続性」が認められます。
なお、再就職手当の申請後にハローワークで審査が行われますが、審査時点で従業員が退職している場合は、この基準に該当しません。ご注意ください。
独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
美容師やネイリスト、行政書士など、事業に必要な資格を所持している場合がこの基準に当てはまります。WEBエンジニアや営業代行などの資格が必要ではない事業についても、前職までの職業経験を活かすことが可能な場合は、この基準の対象になります。
独立・開業した事業を行うにふさわしい資格・技能・経験があると、「事業の継続性」が認められます。
技能・資格で通すなら業務独占資格、経験で通すなら3年以上の業務経験があれば説得力が出ます。
※ 業務独占資格とは、その資格を持つ者だけが独占的に行える業務に対しての資格です。資格を持つ者以外がその業務を行うと、法律で罰せられます。
例 医師・弁護士・税理士・宅地建物取引士・看護師・理美容師 など
参考 総務省 業務独占資格制度一覧(H10)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/990707b1.htm
事業の開始に当たって一定の経費がかかり、事業実施体制が整っている
事業の開始にあたり、事業実施体制を整えるために一定の経費がかかっている場合は、この基準に該当します。
美容業や士業(事務所や工事費)、ユーチューバー(設備・機器の購入費)がこの基準に該当する例として挙げられます。明確な金額の基準はありませんが、経費が少なすぎる場合はこの基準に当てはまらないこともあります。
事業を行うに当たり、どういった経費がいくら必要になるのか、整理しておきましょう。
また、事業に関連する領収書は残しておくと便利です。
雇用保険に加入しない従業員(週20時間未満)を複数名雇用している
雇用保険に加入しない従業員(週20時間未満)を複数名雇用する場合は、この基準に該当します。前出のとおり、雇用保険に加入する場合は、従業員は1名だけの雇用でOKですが、雇用保険に加入しない場合は、従業員は複数名雇用する必要があります。なお、同居の親族を雇用しても、この基準で言う「従業員」には含まれませんので、注意してください。
「複数名」の人数の基準はありません。
雇用する従業員が2名以上いる場合は該当する可能性がありますので、管轄のハローワークで確認してみましょう。
業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
法人・個人を相手に業務委託契約・請負契約を結ぶとき、契約期間が1年以上であればこの基準に該当します。インストラクターやエンジニア・士業・コンサルタントが、この基準に該当する例として挙げられます。元の契約期間が1年以上ではなくても、契約更新条項があり、契約更新されると1年以上になる場合もこの基準に該当します。
業務委託契約等の契約を締結する場合は、「契約期間」「契約更新条項」をつけてもらえるよう交渉しましょう。
ちなみに、契約金額はあまり見られません。
個人事業主・フリーランスで再就職手当をもらう手続きの流れ
個人事業主・フリーランスで再就職手当をもらうためには、ハローワークでの申請手続きが必要になります。
手続きの流れは以下のとおり。
- 失業保険の申請をする
- 再就職手当対象外の期間は就職活動に専念する
- 窓口で自営・開業の申告をする
- 必要書類を窓口に提出する
- 再就職手当が振り込まれる
【手続き1】失業保険の申請をする
会社を退職後、必要書類をハローワーク窓口に提出し、失業保険の申請を行います。
必要書類は以下のとおり。
失業保険は申請してから計算がスタートします。前出のとおり、個人事業・フリーランスで再就職手当の対象になるには、申請後一定期間が必要になります。必要書類の準備が出来次第、早めに申請に行きましょう。
失業保険の申請を行うには、失業状態である必要があります。
失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。
以下の場合は失業状態とはみなされず、失業保険の申請が出来ません。
- 個人事業での就職しか考えていない(雇用される就職活動をしない)
- すでに個人事業を開始している
失業状態ではないとき、失業保険の申請は出来ません。
虚偽に申請を行うと、後に不正受給として処分されることもありますので、注意してください。
失業保険の申請時に必要な持ち物についての詳細は、以下の記事を参考にしてください↓
【手続き2】再就職手当対象外の期間は就職活動に専念する
前出のとおり、失業保険申請後、一定期間は再就職手当の対象になりません。再就職手当の対象にならない期間については、就職活動に専念しましょう。ここでいう就職活動は、「雇用される就職」に対しての就職活動です。自営・開業の準備は就職活動に該当しませんので、注意してください。
【手続き3】窓口で自営・開業の申告をする
再就職手当対象外の期間経過後、希望の就職先が見つからず、自営・開業を希望する場合は、ハローワーク窓口で自営・開業の申告を行います。必要書類は以下のとおり。
自営・開業は、申告日が就職日になります。ただし、申告日以前に自営・開業を開始していた場合は、開始した日が就職日になります。
自営・開業は、事務所の設立など、事業開始の準備を始めたときから就職とみなされます。
ただし、就職日がいつに当たるのかは事業内容や各自の状況によりますので、事前に管轄のハローワークで確認しておきましょう。
申告が終わると、再就職手当申請に必要な書類がもらえます。今後の手続きの説明もありますので、職員の説明をしっかり聞いておきましょう。また、自営・開業の再就職手当の審査には、事業に関する書類の提出が必要になります。どんな書類があれば再就職手当の審査に有利になるか、窓口で相談しておきましょう。
【手続き4】再就職手当の必要書類を窓口に提出する
再就職手当の必要書類の準備が出来れば、窓口に提出します。
必要書類は以下のとおり。
提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれかです。審査には1ヶ月程度時間がかかりますので、なるべく早めの提出を心がけましょう。
書類の準備が難しい場合は、直接ハローワークに相談してみる方法もあります。
事業の内容を説明し、審査に必要な書類を聞いてみましょう。
【手続き5】再就職手当が振り込まれる
ハローワーク側の審査終了後、再就職手当が振り込まれます。申請から審査終了まで1ヶ月程度かかり、実際に振り込まれるのは申請から1ヶ月~1ヶ月半後ぐらいになります。審査・支給手続き終了後、ハローワークから以下の書類が届きます。
- 再就職手当支給決定通知書
- 雇用保険受給資格者証
再就職手当支給決定通知書には、支給された金額が記載されています。金額に相違が無いか、確認しておきましょう。雇用保険受給資格者証は、退職の証明書類になります。役所・行政機関から提出を求められることがありますので、最低2年間は保管しておきましょう。
自営業が1年未満で廃業になったとき、失業保険の受給再開が可能な場合があります。
その際にも雇用保険受給資格者証が必要になるので、大切に保管しましょう。
再就職手当受給後、自営業を辞めたとき
再就職手当受給後、1年未満で廃業し再度失業状態になった場合は、受給期間内であれば失業保険の受給再開が可能です。再就職手当受給後も、失業保険は数日分残っています。1年未満で自営業を廃業したときは、残っている失業保険の受給再開が可能な場合があります。
失業保険を受給再開するためには、受給期間内にハローワークへ申請に行く必要があります。閉業した翌日以降に、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークの窓口に申請に行きましょう。
受給期間は、失業保険の支給対象になる退職日の翌日から1年間です。
令和6年3月31日付退職後、「失業保険申請⇒再就職手当受給」した場合、受給期間は令和7年3月31日までです。
1年を超えて事業を継続することを確認する書類の具体例
個人事業・フリーランスで再就職手当の申請をする際には、「1年を超えて事業を継続させることが見込まれる」書類の提出が必要ですが、事業内容によって提出する書類が変わり、「これを提出すれば絶対に審査に通る」という書類がありません。
それでも、事業内容ごとに審査に通りやすい書類の傾向があります。
以下で、事業の種類ごとに書類の具体例を記載します。自身が申請するときの参考にしてください。
※ 以下で紹介する書類はあくまで参考例です。「この書類を提出すれば必ず再就職手当の審査に通る。」というものではありませんので、ご了承ください。
士業(行政書士・公認会計士・税理士等)の場合
行政書士や公認会計士、税理士などの士業で開業する場合は、以下の基準に該当する書類で準備しましょう。
- 独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
- 業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
1年以上の期間で事務所を借りる場合は、その賃貸契約書があると通りやすいです。
士業は業務独占資格である可能性が高いので、備品・人件費を抑えて開業する場合は、資格証・契約書で事業継続性を証明しましょう。
Web・IT系(エンジニア・ブロガー等)の場合
エンジニアやブロガー、せどり、EC物販などのWeb・IT業で開業する場合は、以下の基準に該当する書類で準備しましょう。
- 事業の開始に当たって一定の経費がかかり、事業実施体制が整っている
- 業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
事業を開始するにあたり特別な資格・技能が必要では無い場合、事業を行う上で必ずかかる経費の領収書で事業の継続性を証明しましょう。
開発職であれば、法人・個人との1年以上の契約書があると通りやすくなります。
美容系(理美容師・ネイル・エステサロン等)の場合
理美容師やネイル・エステサロンなどの美容業で開業する場合は、以下の基準に該当する書類で準備しましょう。
- 独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
- 事業の開始に当たって一定の経費がかかり、事業実施体制が整っている
1年以上の期間で店舗を借りるときは、その賃貸契約書があればかなり通りやすいです。
自宅で開業する場合は、資格証・経費の領収書で事業継続性を証明しましょう。
技術職(建築・電気工事等)の場合
大工や電気工事士、車の修理業などの技術職で開業する場合は、以下の基準に該当する書類で準備しましょう。
- 独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
- 業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
技能と道具があれば開業可能な事業は、備品・人件費を抑えて開業することが多いです。
業務独占資格であれば資格証、技能・経験であれば職務経歴書で事業継続性を証明しましょう。
まとめ(締め)
以上、個人事業・フリーランスで再就職手当を申請する場合の注意点について、以下の3点から解説しました。
- 個人事業・フリーランスで再就職手当の対象になる条件
- 個人事業・フリーランスの再就職手当申請の手続きの流れ
- 個人事業・フリーランスの再就職手当申請に必要な具体的な書類例
まとめると、以下のとおり。
個人事業・フリーランスで再就職手当対象になる条件は以下の5つ。
- 待期期間満了後の事業開始である
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- (給付制限がある場合)待期期間満了後1ヶ月以内の事業開始では無い
- 1年を超えて事業を継続することが確実と認められる
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
このうち、特に注意が必要な条件が以下の3つ。
「1年を超えて事業を継続することが確実と認められる」は、以下の基準で判断されます。
- 雇用保険に加入する従業員を雇い入れる
- 独立開業できる資格・技能があり、職業経験を活かした事業である
- 事業の開始に当たって一定の経費がかかり、事業実施体制が整っている
- 雇用保険に加入しない従業員(週20時間未満)を複数名雇用している
- 業務委託・請負契約の契約期間が1年以上である
個人事業・フリーランスで再就職手当をもらう手続きの流れは以下のとおり。
- 失業保険の申請をする
- 再就職手当対象外の期間は就職活動に専念する
- 窓口で自営・開業の申告をする
- 必要書類を窓口に提出する
- 再就職手当が振り込まれる
個人事業・フリーランスで再就職手当を申請する場合は、通常の就職の審査よりも時間がかかるため、早めの申告・提出を心がけましょう。
個人事業・フリーランスでの働き方は、自由が増えるメリットもありますが、収入が不安定になるデメリットもあります。個人事業・フリーランスでの就職は、以下の観点からしっかりと準備を固めてから進みましょう。
- 収入の目途は立つのか
- 経費と売り上げのバランスは取れるのか
- 万が一事業がうまくいかなかった場合のB案など
後悔の無い選択が出来るよう応援しております。最後までお読みいただきありがとうございました。
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