この記事の想定読者
- 転職が理由で引っ越しすることになり、引っ越し費用が出るのか知りたい
- 雇用保険の移転費について詳しく知りたい
地方から都市部へ、または都市部から地方へ、転職を機に転居される方が一定数いらっしゃいます。新たな土地で新たな生活をスタートさせるのですが、そんなときに重くのしかかるのが転居費用。最低でも総額30万円以上(単身者)かかることが多く、生活を圧迫させます。
失業保険受給中の方が、ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかの紹介を受けて就職が決まった場合、移転費を受給できる可能性があります。移転費は、失業保険受給者が以下の条件に当てはまるときに対象になります。
移転費としては、大きく分けて以下の2種類のお金が支払われます。
金額は、交通費は実費分が支払われ、引っ越し費用は、(東京~大阪間の転居の場合)2人以上の転居で約30万円、単身で約15万円支払われます。
移転費申請手続きの流れは以下のとおり。
この記事では、失業保険受給中に就職が決まった場合の引っ越し費用(移転費)について、以下の3点から解説します。
- 移転費の対象になる条件
- 移転費の金額の計算方法
- 移転費の申請方法
ぜひ最後までご覧ください。
失業保険申請前・受給中に引っ越した場合の必須手続き・有利な申請については、以下の記事を参考にしてください↓
この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓
移転費とは
移転費とは、失業保険受給者がハローワークまたは特定地方公共団体・職業紹介事業者の紹介により就職し、就職先が遠方などの理由で、転居を余儀なくされる場合に受給できる手当です。
参考 雇用保険法第58条
受給できるお金は、大きく分けて以下の2つです。
- 交通費
- 引っ越し費用
参考 厚生労働省 「広域求職活動費」と「移転費」のご案内 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190023.pdf
なお、転居が必要な場所で公共職業訓練を受講する場合も対象になります。
ハローワークの紹介で遠方の事業所に面接に行くとき、交通費が支給される広域求職活動費という制度もあります。詳細については、以下の記事を参考にしてください↓
移転費の対象になる条件
失業保険受給中の方が、移転費の対象になる条件は以下の5つ。
参考 雇用保険業務取扱要領57557(1) 雇用保険法施行規則第86条
ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかの紹介就職
移転費の対象になる条件の一つ目は、「ハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかの紹介就職であること」です。
- ハローワーク
- 特定地方公共団体
- 職業紹介事業者
注意点として、上記3つの機関が公開している求人情報に、直接応募して就職した場合は紹介就職に該当しません。
紹介就職に該当するためには、必ず各機関の担当者からの紹介を受けたうえで応募してください。
ハローワーク
ハローワークの紹介就職とは、ハローワーク窓口で紹介状の発行を受けて就職すること、または求職者マイページからオンライン紹介を受けて就職することを言います。
ハローワークインターネットサービスから、オンライン自主応募を使用しての就職はハローワークの紹介就職に該当しません。また、紹介状の交付を受けずにハローワーク求人へ応募して就職する場合も紹介就職に該当しません。
紹介状は以下の3ステップで簡単に発行できます。
- 求職登録を行う
- 応募したいハローワーク求人を伝える
- 窓口から求人事業所に連絡し、応募可能であれば紹介状発行
ハローワーク紹介についての詳細、窓口に行かずに応募する方法については、以下の記事を参考にしてください↓
特定地方公共団体
特定地方公共団体とは、無料の職業紹介を行う地方公共団体のことです。あまり知られていませんが、地方公共団体も職業紹介を行うことが可能で、この職業紹介を受けて就職すると移転費の受給条件である紹介就職に該当します。
※ 地方公共団体とは、札幌市や那覇市、京都府などの市町村・都道府県のことです。
参考 内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/jirei/doc/jirei30_h30_1-01.pdf 職業安定法第29条
多くは、人口規模が中・小程度の市町村・都道府県で行われています。近隣にハローワークが存在しない場合に利用されることが多いです。
地方公共団体が行う職業紹介は、各地方自治体の「産業・雇用対策」を取り扱う部署が担当です。興味がある方は、「住んでいる市町村or都道府県+職業紹介」で検索してみてください。なお、ハローワークの場合と同じく、地方公共団体が公開している求人に、自身で直接応募して就職した場合は紹介就職に該当しません。
職業紹介事業者
職業紹介事業者とは、いわゆる民間の転職エージェント会社のことです。転職エージェント会社を利用し、担当の転職エージェントから紹介を受けて就職した場合は、紹介就職に該当します。なおこの場合も、転職エージェント会社が公開している求人に、自身で直接応募して就職した場合は紹介就職に該当しません。
皆様がよく利用されるサイトで、「転職サイト」がありますが、この「転職サイト」と「転職エージェント会社」は全く別物です。注意してください。
掲載している求人情報に、直接自身で応募して就職する場合は自己就職、担当エージェントを通して応募して就職する場合は紹介就職です。なお、「転職エージェント会社」には非公開の求人情報も保有しています。
オススメの転職エージェントは以下の3つ。いずれも大手の職業紹介事業者です
特に「初めての転職」「20~30代の若年・ミドル層」「転職で年収を上げたい」のいずれかに当てはまる方には、リクルートエージェントの利用をオススメしています。
リクルートエージェントはどんな職業紹介機関か、利用をオススメする人について、以下の記事を参考にしてください↓
待期期間満了後の就職
移転費の対象になる二つ目の条件は、「待期期間満了後の就職であること」です。待期期間とは、失業保険申請から7日間、失業状態を確認する期間です。待期期間の確認が終了すると、失業保険の各種手当の対象になります。
要は、「待期期間満了後の就職であること」とは、「失業保険申請から7日以上経ってからの就職であること」という意味です。
待期期間中にアルバイトなどで働いた場合は、待期期間が延びることがあります。待期期間中のアルバイトについては、以下の記事を参考にしてください↓
なお、ものすごくレアケースですが、ハローワークからの職業紹介を拒否した場合に1ヶ月間の給付制限がかけられることがあります。この紹介拒否の給付制限がかかっている場合は、それが終わってからの就職でないと対象になりません。
「紹介拒否の給付制限」はスーパーレアケースなので、気にしなくてOKです。
公共職業安定所長が転居の必要があると認める
移転費の対象になる三つ目の条件は、「就職するにあたり公共職業安定所長が転居の必要があると認めること」です。「転居の必要性」の基準は以下のとおり。
- 元の住所からの通勤で片道2時間以上かかるとき
- 交通機関が不便で通勤に著しい障害があるとき
- 事業所の特殊性・事業主からの要求で移転を余儀なくされるとき
元の住所からの通勤で片道2時間以上かかるとき
転居の必要性が認められる大半は、この「通勤が2時間以上かかるとき」です。元の住所から新たな就職先まで、通勤に片道2時間以上かかる場合に対象になります。通勤時間の計算方法は、グーグルマップなどの地図アプリを使用して、実際の出勤時間に合わせて調べ、徒歩・乗り換え時間も計算に入ります。
片道が2時間未満の場合でも、1時間50分程度かかるのであれば対象になることもあります。
一度相談してみましょう。
交通機関が不便で通勤に著しい障害があるとき
自宅最寄りの交通機関の、始・終発等の便が悪い場合に対象になります。具体的には以下のとおり。
- 始発が遅すぎて始業に間に合わない(またはギリギリになる)
- 終発が早すぎて定時に上がっても帰れない(またはギリギリになる)
- 発着が1時間に1本しか無い
地方・郊外にお住いの場合に対象になることが多いです。
例示した以外にも、その地域独自の事情がある場合は対象になることもあります。
一度相談してみましょう。
事業所の特殊性・事業主からの要求で移転を余儀なくされるとき
事業所の特殊性・事業主からの要求で転居を余儀なくされる場合に対象になります。具体的には以下のとおり。
- 緊急対応がある職種(保安・管理等)で近隣に住む必要性がある
- 就職後の配属先が遠方である
警備・農作業、システム管理・保守など、緊急時に迅速な対応が必要な職種への就職が該当します。
事業主からの要求は、配属先が遠方である場合などに該当します。
就職先の会社から転居に関する費用が出ない
移転費の対象になる四つ目の条件は、「就職先の会社から転居に関する費用が出ないこと」です。就職先の会社によっては、就職支度費・就職準備金として、転居に関する費用が出る場合があり、その場合は移転費の対象になりません。ただし、会社からもらえる就職支度費が、ハローワークで計算する移転費よりも少ない場合、その差額分を移転費として受給出来ます。
参考 雇用保険業務取扱要領57606(6)
例
- 会社からもらえる就職支度金 10万円
- ハローワークで計算した移転費 25万円
この場合、25万円-10万円 = 15万円 が移転費として受給出来る。
なお、就職の際に会社からもらえるお金が「就職支度費・就職準備金」に該当するかは、お金がどういった名目で支払われるかで決まります。
例
- 従業員全員に支払われる(支払われていた)⇒「就職支度費・就職準備金」に該当しない(=移転費の対象になる)
- 遠方に住んでいた者など特定の従業員だけに支払われている ⇒ 「就職支度費・就職準備金」に該当する(=移転費の対象にならないor減額される)
どちらに当たるかの詳細は、支給手続きを行うハローワークでの判断になります。
就職先の会社からお金がもらえる場合は、事前に確認しておきましょう。
雇用期間が1年以上である
移転費の対象になる五つ目の条件は、「雇用期間が1年以上であること」です。正社員としての就職や、雇用期間に定めのないアルバイト・パートでの就職はこの条件に該当します。雇用期間が1年未満の契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなどでの就職は、契約更新の可能性があったとしても対象にならない場合があります。
「雇用期間が1年以上であること」の判断は、支給手続きを行うハローワークで行います。
事前に確認しておきましょう。
移転費の金額
移転費の金額は、旧居住地から新居住地までの順路を元に、以下の6つの費用を合算して計算します。
- 鉄道賃
- 船賃
- 航空賃
- 車賃
- 移転料
- 着後手当
大きく分けると、移転費のお金は以下の2種類に振り分けられます。
参考 雇用保険業務取扱要領57602(2)
鉄道賃
移動に当たって、電車を利用する場合の電車賃です。鉄道賃は、普通乗車料金で計算されます。距離・路線によっては、普通急行・特別急行料金を加算することが可能です。
- 50㎞以上 普通急行料金加算可能
- 100㎞以上 特別急行料金加算可能
普通急行料金とは、「成田エクスプレス」や「踊り子」「あずさ」などの、特急列車に乗車する際に加算される料金です。特別急行料金とは、新幹線に乗車する際に加算される料金です。
要は、移転先が遠いときは新幹線・特急列車の料金分も支払いますよ。ということです。
船賃
移動に当たって、船を利用する場合の乗船代です。船賃は、2等運賃相当額で計算されます。船にあまり乗らない方は聞きなじみがないと思いますが、乗船代は2等運賃を基準料金として設定されています。
参考 国土交通省 「一般旅客定期航路事業の運賃及び料金の標準設定方式」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000093889.pdf
要は、乗船代は基準料金で計算しますよ。ということです。
グレードアップした分は支払われません。
ちなみに、電車の駅と駅の間に船を挟む路線の場合は、船賃は普通旅客運賃相当額で計算されます。このような路線を鉄道連絡路線と言い、鉄道連絡路線は、JR西日本の宮島口桟橋~宮島桟橋しか残っていないとのこと。(令和6年6月時点)
大多数の方は鉄道連絡路線を気にしなくてOKです。
船賃=乗船代で認識しておきましょう。
航空賃
移動に当たって、飛行機を利用する場合の航空券代です。航空券代は、実際にかかった金額が支払いの対象になります。ただし、以下の2点に注意してください。
他の交通手段と比較したうえで判断されるので、「飛行機での移動が快適だから」という理由だけでは通りません。
事前に支払い処理を行うハローワークで確認しておきましょう。
車賃
鉄道軌道がない区間は、全て車賃の対象になります。実際に車に乗ったかは問われません。計算方法は、1㎞につき37円で、距離の計算の端数は切り捨てられます。
例
鉄道軌道がない区間が合計15.6㎞であった。
車賃 ⇒ 15㎞(0.6㎞は切り捨てられます)×37円 = 555円
移転料
移転料は、以下の2つを基準に金額が計算されます。
- 旧居住地から新居住地までの距離
- 親族が随伴するか
距離(㎞) | 50未満 | 50~100未満 | 100~300未満 | 300~500未満 | 500~1000未満 | 1000~1500未満 | 1500~2000未満 | 2000以上 |
2人以上 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
単身 | 46,500円 | 53,500円 | 66,000円 | 81,500円 | 108,000円 | 113,500円 | 121,500円 | 141,000円 |
距離の計算は以下の式で行われます。
例
旧居住地から新居住地までが160㎞ 親族2人随伴
- 鉄道区間 90㎞
- 船賃対象区間距離 60㎞
- 車賃対象区間距離 10㎞
移転料の計算対象距離 = 90㎞+(60㎞×4)+(10㎞×4)= 370㎞
この場合、移転料は163,000円になります。
着後手当
着後手当は、前出の移転料と同じく以下の2点で計算されます。
- 旧居住地から新居住地までの距離
- 親族が随伴するか
距離(㎞) | 100未満 | 100以上 |
2人以上 | 76,000円 | 95,000円 |
単身 | 38,000円 | 47,500円 |
着後手当の計算の基準になる距離については、鉄道区間のみで算定します。(車賃・船賃分は加算しない)
例
旧居住地から新居住地までが160㎞ 親族2人随伴
- 鉄道区間 90㎞
- 船賃対象区間距離 60㎞
- 車賃対象区間距離 20㎞
着後手当の計算対象距離 = 90㎞(鉄道区間のみ)
この場合、移転料は76,000円になります。
移転費の申請方法
移転費を受給するためには、ハローワークで申請手続きを行う必要があります。手続きの流れは以下のとおり。
参考 雇用保険業務取扱要領57652(2)
就職先の会社の証明などが必要になります。
移転費の対象になりそうなときは、早めに窓口で相談して必要書類を確認しましょう。
必要書類をハローワークに提出
就職が決まった後、必要書類をハローワークに提出します。必要書類は以下のとおり。
- 移転費支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 【親族と一緒に転居する場合】生計を一つにしている証明(世帯の住民票(写)など)
- 【飛行機を使う場合】飛行機の領収書
- 【ハローワーク以外の紹介就職の場合】紹介状 or 職業紹介証明書(移転費)
提出期限は移転の翌日から1ヶ月以内。提出先は申請する時点でのハローワークです。必要書類の提出後も手続きは続くので、移転後に申請を進めていくことをオススメします。必要書類の提出方法は以下の3種類のいずれかで行いましょう。
- 窓口
- 郵便
- 代理提出(委任状要)
オススメの提出方法は、最初の申請を窓口で行い、2回目以降を郵便にする方法です。
最初の申請時に今後必要になる書類・手続きを聞き、2回目以降の手間を省略できます。
逆にオススメしないのは代理での提出です。追加で委任状が必要になりますし、代理人は制度をよくわかっておらず、結局手間が増えることが多いです。
移転費支給申請書
移転費支給申請書はハローワークでもらえます。窓口の職員に「移転費の申請がしたい」と伝えましょう。窓口で受け取る際に、書き方についても聞いておきましょう。
参考 厚生労働省 「移転費支給申請書」https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001418849.pdf
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、失業保険申請後、「雇用保険説明会」「初回認定日」のいずれかのタイミングでもらえます。手元に無い方は、以下の3つのどれかが考えられます。
- 紛失した
- 失業保険申請に必要な書類提出が済んでいない
- 申請してから日が浅い
紛失した方は、窓口で再交付が可能です。本人確認書類と写真1枚を持って窓口に行きましょう。失業保険申請に必要な書類提出が済んでいない方は、必要な書類を準備して提出しましょう。申請してから日が浅い方は、ハローワークが雇用保険受給資格者証を保管している可能性があります。窓口で聞いてみましょう。
【親族と一緒に転居する場合】生計を一つにしている証明(世帯の住民票(写)など)
親族と一緒に転居する場合は、生計を一つにしている証明が必要になります。この証明書は、世帯の住民票で大丈夫です。世帯の住民票は市区役所・町村役場でもらえます。
何らかの理由で、一緒に転居する親族と住民票を分けているときは、追加で別の書類が必要になります。事前に申請先のハローワークに確認しておきましょう。
【飛行機を使う場合】飛行機の領収書
飛行機を使って転居先へ移動するときは、飛行機の領収書を提出することで航空賃が出ます。ハローワークへの提出は必ず紙媒体で行う必要がありますので、電子発行されている場合は、紙に印刷してから提出しましょう。
【ハローワーク以外の紹介就職の場合】紹介状 or 職業紹介証明書(移転費)
ハローワーク以外の職業紹介機関(特定地方公共団体・職業紹介事業者)での紹介就職の場合は、紹介状または職業紹介証明書(移転費)のどちらかが必要になります。紹介状を発行している場合は、その写しを取っておき、発行していない場合は職業紹介証明書(移転費)に証明をしてもらいましょう。
職業紹介証明書(移転費)は、ハローワークでもらえます。
必要な場合は事前に窓口でもらっておきましょう。
審査終了後、移転費支給決定書・移転証明書をもらう
必要書類の提出後、審査が終了すると移転費支給決定書・移転証明書の2つの書類がもらえます。この書類は、後ほど就職先の会社に提出し証明をしてもらいますので、大切に保管しておきましょう。
移転費支給決定書・移転証明書を就職先の会社に渡し、証明してもらう
移転費支給決定書・移転証明書を就職先の会社に提出し、移転証明書に会社の証明をもらいます。証明をもらうのは、移転証明書のみで大丈夫です。移転費支給決定書は、本人の申請した内容に相違がないか、会社側で確認するために提出します。支給内容・就職先の会社など、相違があれば会社側から訂正が入ります。
移転費支給決定書・移転証明書をハローワークに提出
移転証明書に証明がもらえたら、移転費支給決定書・移転証明書をハローワークに提出します。証明内容に不備がないか、自身でも確認しておきましょう。提出から支払い処理まではおよそ2週間~1ヶ月程度かかります。
ハローワークから雇用保険受給資格者証・移転費支給決定書が返ってくる
すべての書類の確認・審査が終了すると、移転費が支払われ、雇用保険受給資格者証・移転費支給決定書が返ってきます。返ってきた書類は、2つとも大切に保管しておきましょう。
移転費のよくある質問
移転費の申請について、よくある質問と回答を以下でまとめます。
失業保険の受給終了後に就職したらもらえない?
- Q失業保険の受給終了後に就職した場合は、移転費はもらえませんか?
- A
紹介された日が受給期間中であれば、就職日が受給終了後でも対象になります。移転費の対象になるには、失業保険受給中である必要があります(高年齢・特例受給者を除く)。移転の理由になった就職の職業紹介が失業保険受給中であれば、就職日の時点で受給が終了していても、移転費の対象になります。
移転費をもらった後に会社を退職したら返さないといけない?
- Q移転費をもらった後に会社を退職すると、移転費は返還しないとダメですか?
- A
移転費支給後に会社を退職しても、移転費の返還は不要です。ただし、就職しなかった場合は返還が必要になります。つまり、1日でも在籍があれば返還は不要になります。雇用保険業務取扱要領57652(2)ハの(ハ)
まとめ(締め)
以上、失業保険受給中に就職が決まった場合の引っ越し費用(移転費)について、以下の3点から解説しました。
- 移転費の対象になる条件
- 移転費の金額の計算方法
- 移転費の申請方法
まとめると以下のとおり。
移転費とは、失業保険受給者がハローワークまたは特定地方公共団体・職業紹介事業者の紹介により就職し、就職先が遠方などの理由で、転居を余儀なくされる場合に受給できる手当です。対象になる条件は以下のとおり。
移転費としては、大きく以下の2種類のお金が支払われます。
移転費の申請方法は以下のとおり。
新しい環境に慣れるのに必死なときに、さらに転居費用がかかるとなると気が重くなります。条件に該当する方は、積極的に移転費を申請しましょう。
実りある転職になるよう祈っております。最後までお読みいただきありがとうございました。
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